○さいたま市特別職報酬等審議会条例
平成13年5月1日
条例第39号
(設置)
第1条 市議会議員の議員報酬等の額等について審議するため、さいたま市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(一部改正〔平成19年条例29号・20年40号〕)
(諮問)
第2条 市長は、市議会議員の議員報酬の額並びに市長及び副市長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会に諮問するものとする。
2 市長は、前項に規定するもののほか、特に必要と認める事項について審議会に諮問することができる。
(一部改正〔平成18年条例62号・19年29号・20年40号〕)
(意見の聴取)
第3条 市長は、市人事委員会が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の規定により給料表に関する勧告をしたとき又は市長が特に必要と認めたときは、前条に規定する審議会への諮問事項について審議会の意見を聴くものとする。
(追加〔平成19年条例29号〕)
(組織)
第4条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
(一部改正〔平成19年条例29号〕)
(委員)
第5条 委員は、市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(一部改正〔平成19年条例29号〕)
(会長)
第6条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(一部改正〔平成19年条例29号〕)
(会議)
第7条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(一部改正〔平成19年条例29号〕)
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総務局において処理する。
(一部改正〔平成14年条例74号・19年29号〕)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成19年条例29号〕)
附則
この条例は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成14年12月26日条例第74号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第62号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。(後略)
(さいたま市特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
2 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、第3条の規定による改正後のさいたま市特別職報酬等審議会条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成19年6月22日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月5日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。