○さいたま市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
平成13年5月1日
条例第48号
(趣旨)
第1条 この条例は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5億円以上の工事又は製造の請負とする。
(一部改正〔令和6年条例28号〕)
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格8,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件1万平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
附則
この条例は、平成13年5月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前のさいたま市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議会の議決に付された契約については、この条例による改正後のさいたま市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。