○さいたま市補助金等交付規則
平成13年5月1日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、補助金等に係る事務の適正な運営を図るため、法令その他特別の定めがあるもののほか、補助金等の交付に関する手続、補助金等の交付を受ける者の負担する義務及びその者に対する市長の権限等に関する基本的事項を定めるものとする。
(1) 補助金等 市が交付する補助金、負担金、交付金その他の給付金で相当の反対給付を受けないもの(市長が指定するものを除く。)をいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者 補助事業等を行う者をいう。
(関係者の責務)
第3条 市長は、補助金等に係る予算の執行に当たっては、補助金等が市税その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金等の交付の目的に従って公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。
2 補助事業者は、法令、条例、規則その他の定め及びこれらの規定に基づく市長の命令並びに補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行うように努めなければならない。
(補助金等の交付)
第4条 市長は、この規則の定めるところにより毎会計年度予算の範囲において補助金等を交付するものとする。
(交付の申請)
第5条 補助金等の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長が指定する期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所及び氏名(法人又は団体にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)
(2) 補助事業等の目的
(3) 補助事業等の当該年度の事業計画及び収入支出の予算
(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその積算の基礎
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市長は、補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めるときは、前項の申請書に記載すべき事項の一部を省略させることができる。
(交付の決定)
第6条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか等を調査し、当該申請に係る補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付を決定するものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項について修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(交付の条件)
第7条 市長は、補助金等の交付を決定する場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等に要する経費の配分又は補助事業等の内容の変更(市長が認める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(3) 補助事業等が予定の期間に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。
2 市長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、前項に定める条件のほか、必要な条件を付し、又は指示することができる。
(交付決定の通知)
第8条 市長は、補助金等の交付を決定したときは、速やかに当該申請者に対し、次に掲げる事項を記載した決定通知書を交付するものとする。
(1) 補助金等の交付の決定の内容
(2) 補助金等の交付の条件
2 市長は、補助金等の交付をしないことに決定したときは、速やかに当該申請者に対し、その旨を通知するものとする。
(交付申請の取下げ)
第9条 補助金等の交付を申請した者は、前条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長が指定する期日までに当該申請を取り下げることができる。
2 前条の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(計画変更等の承認)
第10条 補助事業者は、補助事業等の計画を変更(市長が認める軽微な変更を除く。)しようとするとき又は補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとするときは、遅滞なくその旨を市長に通知し、その承認を受けなければならない。
2 補助事業者は、補助事業等が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業等の遂行が困難となったときは、その原因及びこれに対する措置を市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(補助事業等の遂行)
第11条 補助事業者は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等を他の用途に使用してはならない。
(状況報告)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業等の遂行の状況を報告させることができる。
(補助事業等の遂行の命令)
第13条 市長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って補助事業等を行うべきことを命ずることができる。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、補助事業等が完了したとき(中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)又は補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、市長が指定する期日までに、補助事業等の成果を記載した報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収入支出の決算書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(額の確定)
第15条 市長は、前条第1項の報告書の提出があった場合において、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(是正のための措置)
第16条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して命ずることができる。
(交付時期等)
第17条 補助金等は、第15条の規定により確定した額を補助事業等が完了した後に交付するものとする。ただし、市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助事業等の完了前に補助金等の全部又は一部を交付することができる。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等の請求書を市長に提出しなければならない。
(決定の取消し等)
第18条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の行為により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき又は市長の指示に従わなかったとき。
(補助金等の返還)
第19条 市長は、補助金等の交付の決定を変更し、又は取り消した場合において、補助事業等の当該変更又は取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、前項の規定の例によりその返還を命ずるものとする。
(財産の処分の制限)
第20条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が指定する期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が定めるもの
(関係書類の整備)
第21条 補助事業者は、補助事業等に係る経費の収入支出を明らかにした書類及び帳簿等を整備し、市長が指定する期間保存しておかなければならない。
(調査等)
第22条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等に対して報告をさせ、又は職員に関係帳簿書類その他の物件を調査させることができる。
(その他)
第23条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年5月1日から施行する。
(岩槻市の編入に伴う経過措置)
3 岩槻市の編入の日の前日までに、編入前の岩槻市補助金等交付規則(平成10年岩槻市規則第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(追加〔平成17年規則82号〕)
附則(平成17年3月30日規則第82号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。