○さいたま市消防関係事務手数料条例

平成13年5月1日

条例第74号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に規定する事務その他消防関係事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(種類及び額)

第2条 手数料を徴収する事務の種類及びその額は、別表のとおりとする。

(徴収及び不還付)

第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事務についての申請があった際に徴収する。

2 手数料は、その納付後において申請事項を変更し、又は取り消しても、還付しない。

(減免)

第4条 市長は、災害復旧のため特に必要と認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(追加〔平成27年条例46号〕)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成27年条例46号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の浦和市事務手数料条例(昭和56年浦和市条例第30号)、浦和市火災予防条例(昭和37年浦和市条例第20号)、大宮市手数料条例(平成12年大宮市条例第12号)又は与野市消防手数料条例(平成12年与野市条例第12号)の規定によりなされた手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前のそれぞれの条例の例による。

(平成22年12月22日条例第55号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第39号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年7月7日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月29日条例第15号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月9日条例第13号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月28日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月22日条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成22年条例55号・24年7号・26年39号・29年15号・30年9号・令和元年13号・2年6号・5年4号・47号・6年6号〕)

事務の種類

手数料の額

1 法第10条第1項ただし書の規定による指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査

1件につき 5,400円

2 法第11条第1項前段の規定による危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可の申請に対する審査

(1) 製造所

 

ア 指定数量の倍数が10以下のもの

1件につき 39,000円

イ 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの

1件につき 52,000円

ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの

1件につき 66,000円

エ 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの

1件につき 77,000円

オ 指定数量の倍数が200を超えるもの

1件につき 92,000円

(2) 貯蔵所

ア 屋内貯蔵所

 

(ア) 指定数量の倍数が10以下のもの

1件につき 20,000円

(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの

1件につき 26,000円

(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの

1件につき 39,000円

(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの

1件につき 52,000円

(オ) 指定数量の倍数が200を超えるもの

1件につき 66,000円

イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

 

(ア) 指定数量の倍数が100以下のもの

1件につき 20,000円

(イ) 指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの

1件につき 26,000円

(ウ) 指定数量の倍数が10,000を超えるもの

1件につき 39,000円

ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

1件につき 570,000円

エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第1条の3に規定する特定屋外タンク貯蔵所をいう。オにおいて同じ。)、浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所(浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち、同令第1条の4に規定する特定屋外タンク貯蔵所をいう。オにおいて同じ。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

 

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの

1件につき 880,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの

1件につき 1,070,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの

1件につき 1,200,000円

(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの

1件につき 1,520,000円

(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの

1件につき 1,780,000円

(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの

1件につき 4,070,000円

(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの

1件につき 5,340,000円

(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの

1件につき 6,490,000円

オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所又は浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所

 

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの

1件につき 1,450,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの

1件につき 1,720,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの

1件につき 1,920,000円

(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの

1件につき 2,360,000円

(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの

1件につき 2,740,000円

(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの

1件につき 5,640,000円

(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの

1件につき 7,240,000円

(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの

1件につき 8,790,000円

カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所

 

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの

1件につき 5,930,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの

1件につき 7,470,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの

1件につき 10,900,000円

キ 屋内タンク貯蔵所

1件につき 26,000円

ク 地下タンク貯蔵所

 

(ア) 指定数量の倍数が100以下のもの

1件につき 26,000円

(イ) 指定数量の倍数が100を超えるもの

1件につき 39,000円

ケ 簡易タンク貯蔵所

1件につき 13,000円

コ 移動タンク貯蔵所(サに規定する移動タンク貯蔵所を除く。)

1件につき 26,000円

サ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所

1件につき 39,000円

シ 屋外貯蔵所

1件につき 13,000円

(3) 取扱所

 

ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)

1件につき 52,000円

イ 屋内給油取扱所

1件につき 66,000円

ウ 第1種販売取扱所

1件につき 26,000円

エ 第2種販売取扱所

1件につき 33,000円

オ 移送取扱所

 

(ア) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から第5項まで及び第7項において同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。)

1件につき 21,000円

(イ) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの

1件につき 87,000円

(ウ) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの

87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額

カ 一般取扱所

 

(ア) 指定数量の倍数が10以下のもの

1件につき 39,000円

(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの

1件につき 52,000円

(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの

1件につき 66,000円

(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの

1件につき 77,000円

(オ) 指定数量の倍数が200を超えるもの

1件につき 92,000円

3 法第11条第1項後段の規定による危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

 

(1) 製造所

前項第1号に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額

(2) 貯蔵所

前項第2号に掲げる貯蔵所の区分(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令第2条各号に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める場合には、前項第2号イに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額

(3) 取扱所

前項第3号に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額

4 法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条第3項の規定による危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査

 

(1) 製造所の設置の許可に係る完成検査

第2項第1号に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額

(2) 貯蔵所の設置の許可に係る完成検査

 

ア 屋外タンク貯蔵所

第2項第2号イに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額

イ その他の貯蔵所

第2項第2号に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額

(3) 取扱所の設置の許可に係る完成検査

第2項第3号に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額

(4) 製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

第2項第1号に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1に相当する額

(5) 貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

 

ア 屋外タンク貯蔵所

第2項第2号イに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1に相当する額

イ その他の貯蔵所

第2項第2号に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1に相当する額

(6) 取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

第2項第3号に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の4分の1に相当する額

5 法第11条第5項ただし書の規定による危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査

1件につき 5,400円

6 法第11条の2第1項及び危険物の規制に関する政令第8条の2第7項の規定による危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査前検査

(1) 製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査

ア 水張検査

 

(ア) 容量10,000リットル以下のタンク

1件につき 6,000円

(イ) 容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク

1件につき 11,000円

(ウ) 容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク

1件につき 15,000円

(エ) 容量2,000,000リットルを超えるタンク

15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額

イ 水圧検査

 

(ア) 容量600リットル以下のタンク

1件につき 6,000円

(イ) 容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク

1件につき 11,000円

(ウ) 容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク

1件につき 15,000円

(エ) 容量20,000リットルを超えるタンク

15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額

ウ 基礎・地盤検査

 

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件につき 420,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件につき 560,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件につき 730,000円

(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件につき 960,000円

(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件につき 1,090,000円

(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件につき 1,660,000円

(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件につき 1,900,000円

(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所

1件につき 2,120,000円

エ 溶接部検査

 

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件につき 530,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件につき 680,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件につき 1,030,000円

(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件につき 1,410,000円

(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件につき 1,780,000円

(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件につき 3,430,000円

(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所

1件につき 4,190,000円

(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所

1件につき 4,800,000円

オ 岩盤タンク検査

 

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所

1件につき 9,320,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所

1件につき 12,600,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所

1件につき 17,300,000円

(2) 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査

 

ア 水張検査

前号アに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額

イ 水圧検査

前号イに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の額と同一の額

ウ 基盤・地盤検査

前号ウに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額

エ 溶接部検査

前号エに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額

オ 岩盤タンク検査

前号オに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額

7 法第14条の3第1項又は第2項の規定による特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査

(1) 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)

 

ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの

1件につき 320,000円

イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの

1件につき 460,000円

ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの

1件につき 750,000円

エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの

1件につき 1,020,000円

オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの

1件につき 1,300,000円

カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの

1件につき 3,150,000円

キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの

1件につき 3,870,000円

ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの

1件につき 4,460,000円

(2) 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所

 

ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの

1件につき 2,690,000円

イ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの

1件につき 3,230,000円

ウ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの

1件につき 4,830,000円

(3) 移送取扱所

 

ア 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの

1件につき 70,000円

イ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの

70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額

8 火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第3条の規定による火薬類の製造の許可の申請に対する審査

1件につき 220,000円

9 火薬類取締法第5条の規定による火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査


(1) 競技用紙雷管のみの販売営業

1件につき 25,000円

(2) その他の販売営業

1件につき 110,000円

10 火薬類取締法第12条第1項の規定による火薬庫の設置、移転又はその構造若しくは設備の変更の許可の申請に対する審査


(1) 火薬庫の設置又は移転

1件につき 73,000円

(2) 火薬庫の構造又は設備の変更

1件につき 8,300円

11 火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第15条第1項若しくは第2項の規定による火薬類の製造施設の完成検査又は同条第1項若しくは第2項の規定による火薬庫の完成検査


(1) 火薬類の製造施設の完成検査

1件につき 41,000円

(2) 火薬庫の完成検査


ア 設置又は移転

1件につき 41,000円

イ 構造又は設備の変更

1件につき 23,000円

12 火薬類取締法第17条第1項の規定による火薬類の譲渡し又は譲受けの許可の申請に対する審査

 

(1) 火薬類の譲渡し

1件につき 1,200円

(2) 火薬類の譲受け

 

ア 火工品のみの譲受け

1件につき 2,400円

イ その他の譲受け

 

(ア) 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下のもの

1件につき 3,500円

(イ) その他のもの

1件につき 6,900円

13 火薬類取締法第24条第1項の規定による火薬類の輸入の許可の申請に対する審査


(1) 申請に係る火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下のもの

1件につき 12,000円

(2) その他のもの

1件につき 25,000円

14 火薬類取締法第25条第1項の規定による煙火の消費の許可の申請に対する審査

1件につき 7,900円

15 火薬類取締法施行令第16条第1項第1号の規定に基づく火薬類取締法第35条第1項の規定による特定施設に係る保安検査又は同項の規定による火薬庫に係る保安検査

1件につき 41,000円

16 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第5条第1項の規定による高圧ガスの製造の許可の申請に対する審査


(1) 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者(次号に掲げる者を除く。)


ア 処理容積(圧縮、液化その他の方法で1日に処理することができるガスの容積をいう。以下この項、次項及び第22項において同じ。)が10,000,000立方メートル以上の設備

1件につき 560,000円

イ 処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備

1件につき 340,000円

ウ 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備

1件につき 220,000円

エ 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備

1件につき 140,000円

オ 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備

1件につき 110,000円

カ 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備

1件につき 86,000円

キ 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備

1件につき 68,000円

ク 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備

1件につき 54,000円

ケ 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備

1件につき 31,000円

(2) 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する者であって移動式製造設備(高圧ガスの製造のための設備で移動することができるように設計したものをいう。以下この項、次項及び第22項において同じ。)のみを使用して高圧ガスの製造をするもの(次号に掲げる者を除く。)


ア 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備

1件につき 91,000円

イ 処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備

1件につき 75,000円

ウ 処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備

1件につき 60,000円

エ 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備

1件につき 44,000円

オ 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備

1件につき 27,000円

カ 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備

1件につき 21,000円

キ 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備

1件につき 16,000円

ク 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備

1件につき 13,000円

ケ 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備

1件につき 11,000円

コ 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備

1件につき 7,400円

(3) 前号に掲げる者であって移動式製造設備について液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)第37条の4第1項の許可を受けたもの

1件につき 6,000円

(4) 高圧ガス保安法第5条第1項第2号に該当する者


ア 冷凍能力が3,000トン以上の設備

1件につき 110,000円

イ 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備

1件につき 87,000円

ウ 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備

1件につき 68,000円

エ 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備

1件につき 54,000円

オ 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備

1件につき 36,000円

17 高圧ガス保安法第14条第1項の規定による高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請に対する審査


(1) 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(次号に掲げる者を除く。)


ア 変更後の処理容積が変更前の処理容積(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の処理容積から当該撤去する設備に係る処理容積を控除した容積。以下この項において同じ。)に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合

1件につき 370,000円

イ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合

1件につき 220,000円

ウ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合

1件につき 150,000円

エ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合

1件につき 93,000円

オ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合

1件につき 69,000円

カ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合

1件につき 61,000円

キ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合

1件につき 57,000円

ク 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合

1件につき 39,000円

ケ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合

1件につき 26,000円

コ その他の場合

1件につき 16,000円

(2) 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの


ア 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して10,000,000立方メートル以上増加する場合

1件につき 65,000円

イ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満増加する場合

1件につき 53,000円

ウ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満増加する場合

1件につき 44,000円

エ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満増加する場合

1件につき 31,000円

オ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満増加する場合

1件につき 18,000円

カ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満増加する場合

1件につき 14,000円

キ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満増加する場合

1件につき 12,000円

ク 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満増加する場合

1件につき 9,200円

ケ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル以上1,000立方メートル未満増加する場合

1件につき 8,200円

コ 変更後の処理容積が変更前の処理容積に比して200立方メートル未満増加する場合

1件につき 5,100円

サ その他の場合

1件につき 3,200円

(3) 高圧ガス保安法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者


ア 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力(当該変更が設備の全部又は一部を撤去し、当該撤去する設備に代えて新たに設備を設置するものである場合にあっては、変更前の冷凍能力から当該撤去する設備に係る冷凍能力を控除した能力。以下この項において同じ。)に比して3,000トン以上増加する場合

1件につき 69,000円

イ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して1,000トン以上3,000トン未満増加する場合

1件につき 62,000円

ウ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して300トン以上1,000トン未満増加する場合

1件につき 55,000円

エ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン以上300トン未満増加する場合

1件につき 38,000円

オ 変更後の冷凍能力が変更前の冷凍能力に比して100トン未満増加する場合

1件につき 30,000円

カ その他の場合

1件につき 16,000円

18 高圧ガス保安法第16条第1項の規定による高圧ガスの貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査

1件につき 25,000円

19 高圧ガス保安法第19条第1項の規定による第一種貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事の許可の申請に対する審査


(1) 変更後の貯蔵容積が変更前の貯蔵容積に比して増加する場合

1件につき 14,000円

(2) その他の場合

1件につき 11,000円

20 高圧ガス保安法第20条第1項又は第3項の規定による高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所の完成検査


(1) 高圧ガス保安法第20条第1項の規定による高圧ガスの製造のための施設の完成検査

第16項各号に掲げる高圧ガスの製造の許可の申請を行う者及び設備の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(高圧ガス保安法第5条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガス法第37条の3第1項の完成検査を受け、液化石油ガス法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円)

(2) 高圧ガス保安法第20条第1項の規定による第一種貯蔵所の完成検査

1件につき 18,750円

(3) 高圧ガス保安法第20条第3項の規定による高圧ガスの製造のための施設の完成検査

第17項各号に掲げる高圧ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の許可の申請を行う者及び場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額(高圧ガス保安法第14条第1項の許可に係る液化石油ガスの製造のための施設であって、液化石油ガス法第37条の3第1項の完成検査を受け、液化石油ガス法第37条の技術上の基準に適合していると認められたものの完成検査にあっては、6,100円)

(4) 高圧ガス保安法第20条第3項の規定による第一種貯蔵所の完成検査

前項各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の3に相当する金額

21 高圧ガス保安法第22条第1項の規定による輸入をした高圧ガス及びその容器の検査


(1) 容積1,000立方メートル以上(液化ガスにあっては、質量10トン以上)の高圧ガスに係る検査

1件につき 27,000円

(2) 容積300立方メートル以上1,000立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン以上10トン未満)の高圧ガスに係る検査

1件につき 21,000円

(3) 容積300立方メートル未満(液化ガスにあっては、質量3トン未満)の高圧ガスに係る検査

1件につき 13,000円

22 高圧ガス保安法第35条第1項の規定による特定施設の保安検査


(1) 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者(次号に掲げる者を除く。)


ア 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備

1件につき 610,000円

イ 処理容積が1,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備

1件につき 370,000円

ウ 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備

1件につき 250,000円

エ 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備

1件につき 150,000円

オ 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備

1件につき 120,000円

カ 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備

1件につき 95,000円

キ 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備

1件につき 75,000円

ク 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備

1件につき 60,000円

ケ 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備

1件につき 33,000円

(2) 高圧ガス保安法第5条第1項第1号に該当する同項の許可を受けた者であって移動式製造設備のみを使用して高圧ガスの製造をするもの


ア 処理容積が10,000,000立方メートル以上の設備

1件につき 95,000円

イ 処理容積が5,000,000立方メートル以上10,000,000立方メートル未満の設備

1件につき 80,000円

ウ 処理容積が1,000,000立方メートル以上5,000,000立方メートル未満の設備

1件につき 64,000円

エ 処理容積が500,000立方メートル以上1,000,000立方メートル未満の設備

1件につき 47,000円

オ 処理容積が100,000立方メートル以上500,000立方メートル未満の設備

1件につき 31,000円

カ 処理容積が25,000立方メートル以上100,000立方メートル未満の設備

1件につき 22,000円

キ 処理容積が5,000立方メートル以上25,000立方メートル未満の設備

1件につき 20,000円

ク 処理容積が1,000立方メートル以上5,000立方メートル未満の設備

1件につき 15,000円

ケ 処理容積が200立方メートル以上1,000立方メートル未満の設備

1件につき 12,000円

コ 処理容積が100立方メートル以上200立方メートル未満の設備

1件につき 7,700円

(3) 高圧ガス保安法第5条第1項第2号に該当する同項の許可を受けた者


ア 冷凍能力が3,000トン以上の設備

1件につき 120,000円

イ 冷凍能力が1,000トン以上3,000トン未満の設備

1件につき 95,000円

ウ 冷凍能力が300トン以上1,000トン未満の設備

1件につき 76,000円

エ 冷凍能力が100トン以上300トン未満の設備

1件につき 60,000円

オ 冷凍能力が20トン以上100トン未満の設備

1件につき 42,000円

23 高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号)第18条第2項第3号の規定に基づく高圧ガス保安法第44条第1項に規定する容器検査又は同令第18条第2項第4号の規定による同法第49条第1項に規定する容器再検査


(1) 温度零下50度以下の液化ガスを充塡するための容器に係る容器検査又は容器再検査


ア 内容積1,000リットル以上の容器

1個につき16,000円に1,000リットル又は1,000リットルに満たない端数を増すごとに1,600円を加えた金額

イ 内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器

1個につき 16,000円

ウ 内容積500リットル未満の容器

1個につき 6,600円

(2) 繊維強化プラスチック複合容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器又は圧縮水素自動車燃料装置用容器(前号に規定する容器を除く。)に係る容器検査又は容器再検査


ア 内容積150リットル以上の容器

1個につき320円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに57円を加えた金額

イ 内容積30リットル以上150リットル未満の容器

1個につき 320円

ウ 内容積5リットル以上30リットル未満の容器

1個につき 260円

エ 内容積1リットル以上5リットル未満の容器

1個につき 160円

オ 内容積1リットル未満の容器

1個につき 150円

(3) 高強度鋼容器(前2号に規定する容器を除く。)に係る容器検査又は容器再検査


ア 内容積30リットル以上の容器

1個につき210円に10リットル又は10リットルに満たない端数を増すごとに3円を加えた金額

イ 内容積5リットル以上30リットル未満の容器

1個につき 210円

ウ 内容積1リットル以上5リットル未満の容器

1個につき 160円

エ 内容積1リットル未満の容器

1個につき 140円

(4) その他の容器に係る容器検査又は容器再検査


ア 内容積1,000リットル以上の容器

1個につき7,100円に1,000リットル又は1,000リットルに満たない端数を増すごとに380円を加えた金額

イ 内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器

1個につき 7,100円

ウ 内容積150リットル以上500リットル未満の容器

1個につき 800円

エ 内容積30リットル以上150リットル未満の容器

1個につき 210円

オ 内容積5リットル以上30リットル未満の容器

1個につき 170円

カ 内容積1リットル以上5リットル未満の容器

1個につき 110円

キ 内容積1リットル未満の容器

1個につき 80円

24 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第6号の規定による高圧ガス保安法第49条の2第1項に規定する附属品検査又は同令第18条第2項第7号の規定による同法第49条の4第1項に規定する附属品再検査


(1) 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器に装置される附属品に係る附属品検査又は附属品再検査


ア 内容積150リットル以上の容器

1個につき 31円

イ 内容積150リットル未満の容器

1個につき 24円

(2) その他の容器に装置される附属品に係る附属品検査又は附属品再検査


ア 内容積1,000リットル以上の容器

1個につき 1,100円

イ 内容積500リットル以上1,000リットル未満の容器

1個につき 540円

ウ 内容積500リットル未満の容器

1個につき 21円

25 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第8号の規定による高圧ガス保安法第50条第3項に規定する容器検査所の登録又は登録の更新の申請に対する審査

1件につき 16,000円

26 高圧ガス保安法施行令第18条第2項第3号の規定による高圧ガス保安法第54条第2項に規定する容器に充塡する高圧ガスの種類又は圧力の変更に係る刻印等

1件につき 1,400円

27 液化石油ガス法第3条第1項の規定による液化石油ガス販売事業に係る登録の申請に対する審査

1件につき 31,000円

28 液化石油ガス法第3条の2第3項の規定による液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付

1通につき 630円

29 液化石油ガス法第3条の2第3項の規定による液化石油ガス販売事業者登録簿を閲覧に供する事務

1回につき 460円

30 液化石油ガス法第29条第1項の規定による保安機関の認定の申請に対する審査

34,000円と6,900円に新たに行う保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

31 液化石油ガス法第32条第1項の規定による保安機関の認定の更新の申請に対する審査

14,000円と6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

32 液化石油ガス法第33条第1項の規定による保安機関の保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可の申請に対する審査

20,000円と6,900円に保安業務区分の数を乗じて得た額との合計額

33 液化石油ガス法第35条の6第1項の規定による保安確保機器の設置及び管理の方法の認定の申請に対する審査


(1) 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸未満の場合

55,000円

(2) 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸以上10,000戸未満の場合

80,000円

(3) 当該申請を行う者が販売契約を締結している一般消費者等の数が10,000戸以上の場合

98,000円

34 液化石油ガス法第36条第1項の規定による貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可の申請に対する審査

21,000円に貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額

35 液化石油ガス法第37条の2第1項の規定による貯蔵施設の位置、構造若しくは設備の変更又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置の変更の許可の申請に対する審査

15,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た金額

36 液化石油ガス法第37条の3第1項の規定による液化石油ガス法第36条第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査

31,000円に貯蔵施設又は特定供給設備(高圧ガス保安法第20条第1項若しくは第3項又は同法第39条の22第1項の規定による完成検査を受け、又は自ら行い、同法第8条第1号の技術上の基準に適合していると認められた液化石油ガスに係る施設(以下「完成検査合格施設」という。)であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額

37 液化石油ガス法第37条の3第1項の規定による液化石油ガス法第37条の2第1項の許可に係る貯蔵施設又は特定供給設備の完成検査

24,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備(完成検査合格施設であるものを除く。)の数を乗じて得た額と5,800円に完成検査合格施設である変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額との合計額

38 液化石油ガス法第37条の4第1項の規定による充塡設備による液化石油ガスの充塡の許可の申請に対する審査

28,000円に充塡設備の数を乗じて得た金額

39 液化石油ガス法第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項の規定による充塡設備の所在地、構造、設備又は装置の変更の許可の申請に対する審査

17,000円に充塡設備の数を乗じて得た金額

40 液化石油ガス法第37条の4第4項において準用する同法第37条の3第1項の規定による同法第37条の4第1項の許可に係る充塡設備の完成検査

36,000円に充塡設備の数を乗じて得た金額

41 液化石油ガス法第37条の4第4項において準用する同法第37条の3第1項の規定による同法第37条の4第3項において準用する同法第37条の2第1項の許可に係る充塡設備の完成検査

27,000円に充塡設備の数を乗じて得た金額

42 液化石油ガス法第37条の6第1項の規定による充塡設備の保安検査

27,000円に充塡設備の数を乗じて得た金額

43 さいたま市火災予防条例(平成13年さいたま市条例第281号)第68条の規定によるタンク検査

(1) 水張検査

 

ア 容量10,000リットル以下のタンク

1件につき 6,000円

イ 容量10,000リットルを超えるタンク

1件につき 11,000円

(2) 水圧検査

 

ア 容量600リットル以下のタンク

1件につき 6,000円

イ 容量600リットルを超えるタンク

1件につき 11,000円

さいたま市消防関係事務手数料条例

平成13年5月1日 条例第74号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成13年5月1日 条例第74号
平成22年12月22日 条例第55号
平成24年3月21日 条例第7号
平成26年3月25日 条例第39号
平成27年7月7日 条例第46号
平成29年3月29日 条例第15号
平成30年3月26日 条例第9号
令和元年7月9日 条例第13号
令和2年3月23日 条例第6号
令和5年3月13日 条例第4号
令和5年12月28日 条例第47号
令和6年3月22日 条例第6号