○さいたま市財産評価委員会条例

平成13年5月1日

条例第77号

(設置)

第1条 さいたま市の財産(不動産に限る。以下同じ。)の取得又は処分に関する価格の適正を期するため、さいたま市財産評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(職務)

第2条 委員会は、市長又は水道事業管理者の諮問に応じ、財産の価格を審議し、その結果を答申する。

2 前項の諮問は、市長又は水道事業管理者が財産の取得又は処分をしようとするとき(市長が別に定めるものを除く。)に行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選による。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員長は、委員会の会議を招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第7条の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りでない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前項の場合においては、議長は、委員として議決に加わることができない。

5 議長は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ意見を述べさせることができる。

(除斥)

第7条 議案につき直接の利害関係を有する委員は、その議事に加わることができない。ただし、委員会の同意があったときは会議に出席し、発言することができる。

(会議の非公開等)

第8条 委員会の会議及び議事内容は、非公開とする。

2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その身分を失った後も、また同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、財政局において処理する。

(一部改正〔平成14年条例74号〕)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(平成14年12月26日条例第74号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

さいたま市財産評価委員会条例

平成13年5月1日 条例第77号

(平成14年12月26日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成13年5月1日 条例第77号
平成14年12月26日 条例第74号