○さいたま市財産規則
平成13年5月1日
規則第68号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 公有財産
第1節 取得、管理及び処分の機関(第3条―第6条)
第2節 取得、管理及び処分
第1款 通則(第7条―第14条)
第2款 取得(第15条―第19条)
第3款 管理(第20条―第39条)
第4款 処分(第40条―第44条)
第3節 公有財産台帳(第45条―第52条)
第3章 債権(第53条―第55条)
第4章 基金(第56条―第58条)
第5章 補則(第59条―第61条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他特別の定めがあるもののほか、法第237条第1項に定める財産(物品を除く。)の取得、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成26年規則24号〕)
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 取得 購入、交換、寄附、新築等による財産の増加をいう。
(4) 管理 財産の維持、保存及び運用をいう。
(5) 処分 売払い、交換、譲与、取壊し等による財産の減少をいう。
(6) 総括 財産の取得、管理及び処分の適正を期するため、財産に関する制度を整え、その取得、管理及び処分の事務を統一し、その増減、現在高及び現況を明らかにし、並びにその取得、管理及び処分について必要な調整を行うことをいう。
(7) 局 さいたま市事務分掌条例(平成14年さいたま市条例第74号)第1条に規定する局等並びに区役所、消防局及び出納室、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局及び農業委員会事務局並びに議会局をいう。
(8) 局長 局の長をいう。
(9) 所管換 局長の間において、財産の所管を移すことをいう。
(10) 所属替 同一局長の所管内において、財産の所属を移すことをいう。
(一部改正〔平成13年規則262号・14年106号・15年80号・17年13号・20年56号・21年106号・26年24号〕)
第2章 公有財産
第1節 取得、管理及び処分の機関
(行政財産に関する事務の分掌)
第3条 局の事務事業の用に供する行政財産の取得及び管理に関する事務は、当該局の局長が分掌する。
2 2以上の局の事務事業の用に供する行政財産のうち、統一的に管理する必要がある財産の管理に関する事務は、当該2以上の局の局長のうち財政局長が指定する者が分掌する。
(一部改正〔平成15年規則80号・26年24号〕)
(普通財産に関する事務の分掌)
第4条 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、財政局長が分掌する。ただし、財政局長が各局の事務事業に関連があると認める普通財産の取得、管理又は処分に関する事務については、当該局の局長に分掌させることができる。
(一部改正〔平成15年規則80号・26年24号〕)
(公有財産の総括に関する事務の分掌)
第5条 公有財産の総括に関する事務は、財政局長が分掌する。
(一部改正〔平成15年規則80号〕)
(財産管理主任)
第6条 公有財産を所管する局に財産管理主任1人を置く。
2 財産管理主任は、局の課の長のうちから局長が任免する。
3 局長は、前項の規定により財産管理主任を任免したときは、速やかに、財政局長に通知しなければならない。
4 財産管理主任は、上司の命を受け、当該局の所管に属する公有財産を管理する課が取り扱う次に掲げる事務について必要な調整を行うものとする。
(1) 公有財産台帳の記載に関すること。
(2) 公有財産の現況の把握その他維持管理に関すること。
(3) 目的外使用の許可(以下「使用許可」という。)又は貸付けに係る公有財産の利用状況の把握に関すること。
(4) 公有財産の貸付け等の状況についての報告書の作成及び報告に関すること。
(5) 天災その他の事故により損害を受けた公有財産の応急措置に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公有財産の管理に関すること。
(一部改正〔平成15年規則80号・20年101号・30年18号・令和5年55号〕)
第2節 取得、管理及び処分
第1款 通則
(取得、管理及び処分の総括)
第7条 財政局長は、公有財産の取得、管理及び処分の適正を期するため必要があるときは、局長に対し、局の所管に属する公有財産について、その状況に関する資料若しくは報告を求め、又はこれらの結果に基づいて必要な措置を講じることを求めることができる。
(一部改正〔平成15年規則80号・令和6年102号〕)
(財政局長への協議)
第8条 局長は、次に掲げる場合は、あらかじめ必要な資料を作成し、財政局長に協議しなければならない。ただし、財政局長が軽易なものと認めるときは、この限りでない。
(1) 公有財産を取得しようとするとき。
(2) 公有財産を所管換又は所属替しようとするとき。
(3) 公有財産の使用承認をしようとするとき。
(4) 行政財産の使用許可を新規にしようとするとき。
(5) 行政財産の貸付けを新規にしようとするとき。
(6) 行政財産である土地に地上権又は地役権を設定しようとするとき。
(7) 行政財産の用途を変更又は廃止しようとするとき。
(8) 普通財産の貸付けを新規にしようとするとき。
(9) 普通財産を貸付け以外の方法により使用又は収益させようとするとき。
(10) 普通財産を行政財産にしようとするとき。
(11) 普通財産を処分しようとするとき。
(12) 前各号に掲げる場合のほか、公有財産について重大な変動をきたす行為をしようとするとき。
(一部改正〔平成15年規則80号・19年7号・20年101号〕)
(財政局長への合議)
第8条の2 局長は、土地の売払いをしようとするときは、財政局長に合議しなければならない。
(追加〔令和6年規則102号〕)
(滅失又は損傷の通知)
第9条 局長は、その所管に属する公有財産が天災その他の事故により滅失し、又は損傷したときは、遅滞なく、別に定めるところにより、次に掲げる事項を財政局長に通知しなければならない。
(1) 当該財産の公有財産台帳記載事項
(2) 滅失又は損傷の事実発生の日時及び原因
(3) 損害の程度
(4) 損害見積額及び復旧可能なものについては復旧見積額
(5) 損傷した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置
(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項
(一部改正〔平成15年規則80号・27年2号・30年18号〕)
(普通財産の引継ぎ)
第10条 局長は、行政財産の用途を廃止したとき又は第4条ただし書の規定により管理する普通財産が当該局の事務事業と関連がなくなったときは、遅滞なく、当該普通財産を財政局長に引き継がなければならない。ただし、次のいずれかに該当する普通財産については、この限りでない。
(1) 交換又は取壊し等の目的をもって用途を廃止したもの
(2) 前号に掲げるもののほか、当該普通財産の管理及び処分を財政局長においてすることが技術上その他の事由により著しく不適当と認められるもの
(一部改正〔平成15年規則80号・26年24号〕)
(異なる会計間の所管換等)
第11条 公有財産を異なる会計の間において所管換若しくは所属替をする場合又は水道事業管理者に移管する場合は、有償として整理するものとする。ただし、本市において直接公用又は公共用に供する目的をもってこれをする場合は、この限りでない。
(所管換等による引継ぎの手続)
第12条 公有財産の所管換若しくは所属替又は水道事業管理者への移管による引継ぎを行う場合は、公有財産引継書(様式第1号)により引き継がなければならない。
(一部改正〔平成15年規則80号・26年24号・令和6年102号〕)
(公有財産の使用承認)
第13条 局長は、次のいずれかに該当する場合は、その所管に属する公有財産を他の局又は水道事業管理者に使用(異なる会計に使用させる場合を含む。)させることができる。
(1) 当該財産を使用しようとする局の事務事業の遂行上、全部又は一部を臨時的に一定期間に限って使用させる必要があるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、特別の事由があると認めるとき。
(一部改正〔平成15年規則80号・26年24号〕)
(さいたま市財産評価委員会への諮問)
第14条 不動産の取得又は処分の場合における当該不動産の価格の決定に際しては、あらかじめ、さいたま市財産評価委員会に諮問するものとする。ただし、市長は、別に定めるところにより、当該諮問を省略することができる。
(一部改正〔平成26年規則24号〕)
第2款 取得
(取得前の措置)
第15条 局長は、公有財産を取得しようとするときは、当該財産について私権の設定その他特殊の義務の存在の有無を調査しなければならない。
2 前項の調査の結果、私権の設定その他特殊の義務が存在すると判明したときは、局長は、あらかじめ、所有者又は権利者にこれを消滅させ、又はこれに関し必要な処置をとった後でなければ、当該財産を取得してはならない。
(一部改正〔平成15年規則80号〕)
(寄附)
第16条 公有財産となるべき財産の寄附をしようとする者は、寄附申込書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申込書の提出があった場合には、事務事業の用に供する公有財産となるべき財産と認められるときに限り、寄附を受けることができる。
(一部改正〔平成26年規則24号〕)
(検査)
第17条 局長は、公有財産を取得するときは、当該財産について、引渡しに関する書類及び図面等を確認し、適格と認めた場合でなければ、引渡しを受けてはならない。
(一部改正〔平成15年規則80号・令和6年102号〕)
(登記又は登録)
第18条 局長は、登記又は登録ができる公有財産となるべき財産を取得したときは、不動産登記法(平成16年法律第123号)等の関係法令に定めるところにより、遅滞なく、その登記又は登録をしなければならない。
(一部改正〔平成15年規則80号・17年13号〕)
(代金支払の時期)
第19条 登記又は登録ができる公有財産となるべき財産を購入し、又はこれを普通財産と交換したときは前条の規定による登記又は登録の完了後、その他の財産を購入し、又は交換したときは引渡しを受けた後でなければ、当該財産の購入代金又は交換差金を支払うことができない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
第3款 管理
(管理の留意事項)
第20条 局長は、その所管に属する公有財産の管理に関しては、特に次に掲げる事項に留意し、管理のため必要があると認めるときは、速やかに、適切な措置をとらなければならない。
(1) 公有財産の使用状況が適正であるかどうか。
(2) 公有財産が滅失し、損傷し、又は不法に占拠若しくは使用されていないかどうか。
(3) 土地の境界が不明になっていないかどうか。
(4) 使用を許可し、又は貸し付けている公有財産の利用状況が適正であるかどうか。
(5) 使用料又は貸付料の納入を怠っていないかどうか。
(6) 公有財産の現況が登記簿、登録簿及び公有財産台帳記載事項と符合しているかどうか。
(7) 火災、盗難等の予防措置が適正に行われているかどうか。
(一部改正〔平成15年規則80号・30年18号〕)
(使用許可の範囲)
第21条 行政財産の使用許可をする場合は、次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。
(1) 職員又は行政財産を利用する者のため、当該行政財産に食堂、売店等の厚生施設を設置するとき。
(2) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に使用させるとき。
(3) 当該行政財産を運送事業、電気事業、ガス事業、通信事業その他の公益事業の用に供することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 災害その他の緊急事態の発生により、市民の安全確保のため応急的な対応として使用させるとき。
(5) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体の事務遂行上使用させることが特に必要と認められるとき。
(6) 当該行政財産に隣接する土地の所有者等がその土地を利用するため、当該行政財産を使用させることがやむを得ないと認められるとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特にやむを得ないと認めるとき。
(一部改正〔平成26年規則24号〕)
(使用許可の申請)
第22条 行政財産の使用許可を受けようとする者は、行政財産目的外使用許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(使用許可の決定等)
第23条 局長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに、使用を許可するか否かについて決定しなければならない。
2 前項の規定により、使用を許可することと決定したときは許可書を申請者に交付し、使用を許可しないことと決定したときはその旨を申請者に文書で通知しなければならない。
(一部改正〔平成15年規則80号〕)
(使用期間)
第24条 行政財産の使用許可の期間(以下「使用期間」という。)は、1年以内とする。ただし、次に掲げるものについては、使用期間を5年以内とすることができる。
(1) 電柱、水道管、ガス管その他これらに類する施設
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 前項の使用期間は、これを更新することができる。
3 前項の規定により使用期間の更新を受けようとする者は、使用期間満了の日の30日前までに、申請書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成26年規則24号〕)
(使用料の額)
第25条 さいたま市行政財産の使用料に関する条例(平成13年さいたま市条例第78号。以下「使用料条例」という。)別表に規定する市長が定める率は、次の各号に定めるところによる。
(1) 土地については、1000分の3.5
(2) 建物については、1000分の6
(一部改正〔平成27年規則2号〕)
(使用料の納付)
第25条の2 使用料条例第3条ただし書に規定する市長が特に認めた場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 第21条第1号に該当するとき(自動販売機を設置するときを除く。)。
(2) 第21条第5号に該当する場合で、使用の許可を受けた者が、会計事務の処理上の都合その他やむを得ない事由により、使用前にその使用料を納付することが困難なとき。
(3) 使用の許可を受けた者が、天災その他やむを得ない事由により、使用前にその使用料を納付することが困難なとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、特別の事由があると認められるとき。
2 前項の場合において、使用の許可を受けた者は、市長が指定した期日までにその使用料を納付しなければならない。
(追加〔平成27年規則2号〕)
(1) 市の指導監督を受け、市の事務事業を補完し、又は代行する団体が、当該補完し、又は代行する事務事業の用に供するため使用するとき。
(2) 第21条第1号の規定により設置する厚生施設における販売価格等について、利用者の負担を軽減する措置を講じているとき。
(3) 災害その他の緊急事態の発生により、市民の安全確保のため応急的な対応として短期間使用させるとき。
(4) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間使用させるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、特別の事由があると認められるとき。
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、行政財産目的外使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 使用料の減免額は、前項の規定による申請の都度市長が定める。
(一部改正〔平成26年規則24号・27年2号・令和5年55号〕)
(光熱水費等の負担)
第27条 行政財産を目的外使用することに伴う光熱水費等及び使用財産について維持保存、改良その他の行為をするために支出する経費は、すべて使用者の負担とする。ただし、使用料条例第4条各号のいずれかに該当する場合は、市が負担することができる。
2 使用者は、使用期間が満了した場合又は使用許可を取り消された場合において、当該使用財産に投じた修繕費等の必要費、改良費等の有益費及びその他の費用があっても、これを市長に請求することはできないものとする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成26年規則24号・27年2号〕)
(使用許可の取消し)
第28条 市長は、行政財産を目的外使用させた場合において、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用許可を取り消すことができる。
(1) 市又は国、他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたとき。
(2) 使用許可の条件に違反する行為があると認めるとき。
(一部改正〔平成19年規則7号・20年56号・101号〕)
(貸付けの申込み)
第30条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、競争入札の方法による場合を除き、公有財産貸付申込書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(貸付けの決定及び契約)
第31条 市長は、前条の申込書の提出があった場合は、速やかに、貸し付けるか否かについて決定し、その結果を申込人に通知するものとする。
2 普通財産の貸付けの相手方(以下「借受人」という。)を決定したときは、市長は、契約書を作成し、その者と契約を締結するものとする。
(1) 建物の所有を目的とする土地 30年
(2) 前号に掲げる土地以外の土地及びその定着物(建物を除く。) 10年
(3) 建物その他の物件 5年
2 前項の規定にかかわらず、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条若しくは第23条の規定により土地を貸し付ける場合又は同法第38条の規定により建物を貸し付ける場合の貸付期間は、市長が定める。
(1) 第1項第1号に掲げるものの貸付期間の更新 10年(最初の更新にあっては、20年)。ただし、借地借家法施行前から貸し付けているものについては、なお従前の例による。
(全部改正〔平成15年規則80号〕、一部改正〔令和元年規則74号〕)
(貸付料)
第33条 普通財産の貸付料は、年額によるものとし、公募及び競争入札の方法による場合を除き、その額は当該普通財産の適正な価格、行政財産の目的外使用に係る使用料及び近傍類地の貸付料水準等を考慮して市長が定める。
(一部改正〔平成26年規則24号〕)
(貸付料の納付)
第34条 普通財産の借受人は、契約で定められた日までにその貸付料を納付しなければならない。
(一部改正〔平成20年規則101号〕)
(一部改正〔平成26年規則24号〕)
(連帯保証人)
第37条 市長は、普通財産を貸し付ける場合において、必要と認めるときは、適当な連帯保証人を立てさせなければならない。
(一部改正〔平成26年規則24号〕)
(契約保証金)
第37条の2 新規に普通財産を貸し付ける場合であって、貸付期間が長期間にわたるときは、貸付料の6月相当分の額の契約保証金を納めさせる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 貸付けの相手方が過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(2) 貸付料が少額又は契約期間が1年以内であり、かつ、貸付けの相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 国、地方公共団体その他公共的団体又は地方公社と契約を締結するとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、貸付けの相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと市長が認めるとき。
2 前項の契約保証金は、その契約を締結する際に納めさせ、その契約が終了し、貸付財産を返還させる際にこれを還付する。ただし、借受人において未納の貸付料、損額賠償金その他の債務金があるときは、当該契約保証金からこれを控除する。
3 借受人は、契約保証金の額が前項ただし書に規定する債務金を償うに足りない場合は、その不足額を納めなければならない。
4 第1項の契約保証金には、利息を付さない。
5 市長は、貸付料の改定により、既納の契約保証金の額が、改定後の貸付料に基づき第1項の規定により算定した契約保証金の額に比較して、不相当になったと認めるときは、その差額を納付させ、又は返還することができる。
(追加〔平成26年規則24号〕)
(契約保証金の特例)
第37条の3 借地借家法第22条から第24条までの規定により土地を貸し付ける場合又は同法第38条の規定により建物を貸し付ける場合の契約保証金の額は、前条第1項の規定にかかわらず、市長が定める。
(追加〔平成26年規則24号〕)
(用途指定)
第38条 市長は、普通財産を貸し付ける場合において、必要と認めるときは、当該財産につき、一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間の指定をするものとする。
(一部改正〔平成20年規則101号〕)
第4款 処分
(売払い等の決定及び契約)
第41条 第31条の規定は、普通財産の売払い、交換又は譲与を受けようとする場合に準用する。
(売払代金の納付)
第42条 普通財産の売払代金又は交換差金は、当該財産の引渡しの時まで又は登記若しくは登録の時までに、これを納めなければならない。ただし、令第169条の7第2項の規定により延納の特約をした場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成19年規則7号〕)
(延納の特約)
第42条の2 前条ただし書の規定により延納の特約をする場合において、延納代金(売払代金又は交換差金から契約締結後即納する金額を控除した金額をいう。)に付すべき利息の利率、担保の目的物、その評価額及び保全の方法その他の延納の特約に関する事項は、その都度市長が定める。
(追加〔平成26年規則24号〕)
(用途指定)
第44条 第38条の規定は、普通財産を売り払い、又は譲与する場合に準用する。
第3節 公有財産台帳
(改称〔平成30年規則18号〕)
(公有財産台帳)
第45条 財政局長は、公有財産台帳(様式第12号)を備えなければならない。
2 局長は、その所管に属する公有財産について、次に掲げる増減異動があった場合は、速やかにこれを前項に規定する公有財産台帳に記載しなければならない。
(1) 公有財産を取得したとき。
(2) 普通財産を処分したとき。
(3) 公有財産について、所管換、所属替、用途変更、用途廃止、実測、喪失その他の事由により増減異動があったとき。
(一部改正〔平成15年規則80号・26年24号・30年18号〕)
(公有財産の区分、種目、数量の単位及び価格)
第46条 公有財産台帳に記載すべき公有財産の区分、種目及び数量の単位は、財政局長が別に定める。
2 公有財産台帳に記載すべき公有財産の価格は、財政局長が別に定める基準により算定した価格とする。
(一部改正〔平成30年規則18号〕)
(増減異動事由用語)
第47条 公有財産台帳に記載すべき増減異動事由用語は、別表の定めるところによる。
(一部改正〔平成30年規則18号〕)
第48条及び第49条 削除
(削除〔平成30年規則18号〕)
(一部改正〔平成15年規則80号・20年101号〕)
(増減及び現在高総計算書)
第51条 財政局長は、毎年3月31日現在における公有財産台帳に基づき、公有財産増減及び現在高総計算書を作成し、これを会計管理者に送付しなければならない。
(一部改正〔平成15年規則80号・19年7号・令和5年55号〕)
(貸付け等状況報告書)
第52条 局長は、その所管に属する公有財産について、毎年3月31日現在において公有財産の貸付け(貸付け以外の方法により使用させている場合を含む。)及び行政財産の目的外使用の状況につき、公有財産の貸付け等状況報告書(様式第18号)を作成し、財政局長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成15年規則80号・令和5年55号〕)
第3章 債権
(債権の管理に関する事務の分掌)
第53条 局の事務事業の用に供する債権の管理に関する事務は、当該局の局長が分掌する。
(一部改正〔平成15年規則80号〕)
(帳簿)
第54条 局長は、債権管理簿(様式第19号)を作成保管しなければならない。
(一部改正〔平成15年規則80号〕)
(増減及び現在額報告書等)
第55条 局長は、その所管に属する債権について、毎年3月31日現在においてその増減及び現在額につき、債権増減及び現在額報告書(様式第20号)を作成し、財政局長に報告しなければならない。
2 財政局長は、前項の報告書に基づき、債権増減及び現在額総計算書を作成し、これを会計管理者に送付しなければならない。
(一部改正〔平成15年規則80号・19年7号・令和5年55号〕)
第4章 基金
(基金の設置、管理及び廃止に関する事務の分掌)
第56条 局の事務事業の用に供する基金の設置、管理及び廃止に関する事務は、当該局の局長が分掌する。
(一部改正〔平成15年規則80号〕)
(帳簿)
第57条 局長は、基金管理簿(様式第21号)を作成保管しなければならない。
(一部改正〔平成15年規則80号〕)
(増減及び現在高報告書等)
第58条 局長は、その所管に属する基金について、毎年3月31日現在においてその増減及び現在高につき、基金増減及び現在高報告書(様式第22号)を作成し、財政局長に報告しなければならない。
2 財政局長は、前項の報告書に基づき、基金増減及び現在高総計算書を作成し、これを会計管理者に送付しなければならない。
(一部改正〔平成15年規則80号・19年7号・令和5年55号〕)
第5章 補則
(一部改正〔平成15年規則80号・27年2号〕)
(全部改正〔平成30年規則18号〕)
(委任)
第61条 この規則の施行について必要な事項は、財政局長が別に定める。
(一部改正〔平成15年規則80号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の浦和市財産規則(昭和39年浦和市規則第25号)、大宮市財産規則(昭和42年大宮市規則第13号)又は与野市財産規則(昭和59年与野市規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(岩槻市の編入に伴う経過措置)
3 岩槻市の編入の日の前日までに、編入前の岩槻市財産規則(昭和42年岩槻市規則第5号。以下「編入前の岩槻市規則」という。)の規定により使用の許可を受けた行政財産については、その使用期間が満了するまでの間、第24条第1項の規定は適用しない。
(追加〔平成17年規則13号〕)
4 前項に掲げるもののほか、岩槻市の編入の日の前日までに、編入前の岩槻市規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(追加〔平成17年規則13号〕)
附則(平成13年9月28日規則第262号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第106号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第80号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のさいたま市財産規則第59条の規定は、この規則の施行の日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月25日規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第18条、様式第3号、様式第9号、様式第12号及び様式第13号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月27日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第8条第5号、第29条及び第42条の改正規定は、同年3月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第56号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第29条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月17日規則第101号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月29日規則第106号)
この規則は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成26年2月24日規則第24号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月6日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第25条、第26条第1項及び第27条第1項の改正は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のさいたま市財産規則第9条の規定は、この規則の施行の日以後に滅失し、又は損傷した公有財産について適用し、同日前に滅失し、又は損傷した公有財産については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月27日規則第18号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日規則第74号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている様式については、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第55号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月30日規則第102号)
この規則は、令和6年11月1日から施行する。
別表(第47条関係)
(一部改正〔平成15年規則80号・19年7号・30年18号〕)
公有財産増減異動事由用語表
区分 | 増 | 減 | 摘要 |
各区分に共通 | 購入 |
| 移管を含む。 |
| 売払 | 移管を含む。 | |
寄附 |
|
| |
譲与 | 譲与 | 移管を含む。 | |
帰属 |
| 法令の規定によって市に帰属したとき。 | |
| 消滅 | 法令の規定によって公有財産が市以外の者に帰属したとき。又は期間の到来等によって権利が消滅したとき。 | |
(何々)より所管換 | (何々)へ所管換 | 局長の間において、公有財産の所管を移したとき。 | |
(何々)より所属替 | (何々)へ所属替 | 同一局長の所管内において、公有財産の所属を移したとき。 | |
(何々)より整理替 | (何々)へ整理替 | 同一所属において、用途変更を伴わないで所属口座に異動(分割を含む。)のあったとき。 | |
(何々)より種別替 | (何々)へ種別替 | 同一局長の所管内において、公有財産の分類又は種類を変更したとき(行政財産の用途を廃止したとき及び普通財産を行政財産にしたときを含む。)。 | |
(何口座)より用途変更 | (何口座)へ用途変更 |
| |
誤記訂正 | 誤記訂正 | ||
新規記載 |
| 公有財産として公有財産台帳に記載すべきものの記載漏れを発見した場合並びに従来公有財産の取扱いをしなかった市有の物件を新たに公有財産に編入する場合等で一方的に記載するとき。 | |
(何年度何々の)報告漏れ | (何年度何々の)報告漏れ | 所属年度及び根拠となる公有財産増減異動事由用語を冠記する。 | |
端数合算 | 端数切捨 |
| |
その他 | その他 | ||
土地 | (何々)より種目変更 | (何々)へ種目変更 | 区分の変更を伴う場合を含む。以下同じ。 |
交換 | 交換 |
| |
| 信託 | ||
信託解除 |
| ||
信託終了 | |||
| 喪失 | 陥没、流失、倒壊、沈没、焼失等天災、朽廃その他の事由で滅失したとき。ただし、公有財産台帳には喪失の原因を冠記する。以下同じ。 | |
収用 |
|
| |
(何々法)による換地 | (何々法)による換地 | 土地区画整理法等の規定によって財産を換地取得し、又は引き渡すとき。 | |
(何々法)による権利変換 | (何々法)による権利変換 | 都市再開発法等の規定により公有財産の権利が変換したとき。 | |
実測 | 実測 | 測量の結果数量に増減があったとき。以下同じ。 | |
価格改定 | 価格改定 |
| |
建物 | (何々)より種目変更 | (何々)へ種目変更 |
|
交換 | 交換 | ||
| 信託 | ||
信託解除 |
| ||
信託終了 | |||
| 喪失 | ||
新築 |
| ||
増築 | |||
改築 | 改築 | 建物の全部又は一部を取り壊して、主としてその材料を使用し更に元の位置に再築したとき。 | |
移築 | 移築 | 建物の全部又は一部を取り壊して、主としてその材料を使用し異なる位置に建築したとき。 | |
| 取壊し | 建物等を取り壊し、その取壊し材を物品に編入し、又は廃棄するとき。以下同じ。 | |
価格改定 | 価格改定 |
| |
実測 | 実測 | ||
工作物 | (何々)より種目変更 | (何々)へ種目変更 |
|
交換 | 交換 | ||
| 信託 | ||
信託解除 |
| ||
信託終了 | |||
| 喪失 | ||
新設 |
| ||
増設 | |||
改設 | 改設 | ||
移設 | 移設 | ||
| 取壊し | ||
実測 | 実測 | ||
立木竹 | 交換 | 交換 |
|
| 喪失 | ||
収用 |
| ||
新植 | 契約によって立木竹を新たに植えたとき。 | ||
| 伐採 |
| |
移植 | 移植 | ||
実査 | 実査 | 実査の結果材積に増減があったとき。 | |
船舶 |
| 喪失 |
|
取壊し | |||
新造 |
| ||
改造 | 改造 | 船舶の全面的改装又は一部を取り壊して、改造したとき。 | |
航空機 |
| 喪失 |
|
取壊し | |||
新造 |
| ||
改造 | 改造 | 航空機の全面的改装又は一部を取り壊して、改造したとき。 | |
用益物権 |
| 喪失 |
|
消滅 | |||
設定 |
| ||
無体財産権 |
| 消滅 |
|
登録 |
| 特許権、商標権、実用新案権等の設定の登録があったとき。 | |
創作 |
| 著作物の創作をしたとき。 | |
有価証券・出資による権利 |
| 喪失 |
|
出資 |
| ||
| 出資金回収 | ||
出資金回収不能 | |||
資本減少 | |||
株式無償交付 |
| ||
株式分割 | |||
再交付 | |||
| 株式併合 | 資本の減少を伴うものは含まない。 | |
株式消却 | 資本の減少を伴うものは含まない。 | ||
信託 |
| ||
信託解除 |
| ||
信託終了 | |||
財産の信託の受益権 | 信託 |
|
|
| 信託解除 | ||
信託終了 |
様式第1号(第12条関係)
(一部改正〔平成15年規則80号・30年18号〕)
略
様式第2号(第12条関係)
(一部改正〔平成15年規則80号・令和6年102号〕)
略
様式第3号(第16条関係)
(一部改正〔平成17年規則13号・令和3年32号〕)
略
様式第4号(第22条関係)
(一部改正〔令和3年規則32号〕)
略
様式第5号(第26条関係)
(一部改正〔令和3年規則32号〕)
略
様式第6号(第30条関係)
(一部改正〔令和3年規則32号〕)
略
様式第7号(第35条関係)
(一部改正〔平成20年規則101号・令和3年32号〕)
略
様式第8号(第40条関係)
(一部改正〔令和3年規則32号〕)
略
様式第9号(第40条関係)
(一部改正〔平成17年規則13号・令和3年32号〕)
略
様式第10号(第40条関係)
(一部改正〔令和3年規則32号〕)
略
様式第11号(第43条関係)
(一部改正〔令和3年規則32号〕)
略
様式第12号(その1)(第45条関係)
(一部改正〔平成15年規則80号・17年13号〕)
略
様式第12号(その2)(第45条関係)
(一部改正〔平成15年規則80号〕)
略
様式第12号(その3)(第45条関係)
(一部改正〔平成15年規則80号〕)
略
様式第12号(その4)(第45条関係)
(一部改正〔平成15年規則80号・17年13号〕)
略
様式第12号(その5)(第45条関係)
(一部改正〔平成15年規則80号〕)
略
様式第12号(その6)(第45条関係)
(一部改正〔平成15年規則80号〕)
略
様式第12号(その7)(第45条関係)
(一部改正〔平成15年規則80号〕)
略
様式第12号(その8)(第45条関係)
(一部改正〔平成15年規則80号〕)
略
様式第12号(その9)(第45条関係)
(一部改正〔平成15年規則80号〕)
略
様式第12号(その10)(第45条関係)
(一部改正〔平成15年規則80号〕)
略
様式第12号(その11)(第45条関係)
(一部改正〔平成15年規則80号〕)
略
様式第12号(その12)(第45条関係)
(一部改正〔平成15年規則80号・19年7号〕)
略
様式第12号(その13)(第45条関係)
(追加〔平成19年規則7号〕)
略
様式第13号及び様式第14号 削除
(削除〔平成30年規則18号〕)
様式第15号(第50条関係)
(一部改正〔平成15年規則80号〕)
略
様式第16号(第50条関係)
(一部改正〔平成15年規則80号・20年101号〕)
略
様式第17号 削除
(削除〔令和5年規則55号〕)
様式第18号(第52条関係)
(全部改正〔令和5年規則55号〕)
略
様式第19号(第54条関係)
(一部改正〔平成15年規則80号〕)
略
様式第20号(第55条関係)
(一部改正〔平成15年規則80号〕)
略
様式第21号(第57条関係)
(一部改正〔平成15年規則80号〕)
略
様式第22号(第58条関係)
(一部改正〔平成15年規則80号〕)
略