○さいたま市学校災害救済基金条例
平成13年5月1日
条例第84号
(設置)
第1条 学校災害救済事業の経費の財源に充てるため、さいたま市学校災害救済基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額で、一般会計歳入歳出予算に計上した額とする。
(1) 前条の設置目的に基づく寄附金額
(2) 市の積立金額
(3) 基金の運用から生ずる収益
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(使途)
第4条 基金は、次に掲げる事業の経費に充当する。
(1) さいたま市学校災害救済給付金条例(平成13年さいたま市条例第118号)第3条に規定する学校災害救済給付金の給付事業
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める学校災害救済事業
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(追加〔平成14年条例14号〕)
(処分)
第6条 基金は、第4条各号に規定する事業の経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(一部改正〔平成14年条例14号〕)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成14年条例14号〕)
附則
1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日条例第14号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。