○さいたま市教育委員会請願等処理規程
平成13年5月1日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市教育委員会(以下「委員会」という。)に対する請願及び陳情(以下「請願等」という。)の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(請願書等の提出)
第2条 委員会に対し請願等をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「請願書等」という。)を委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。
(1) 件名
(2) 請願等の趣旨
(3) 請願等を行う者の住所及び氏名(法人、団体にあっては、名称、代表者名及び所在地)
(請願書等の処理)
第3条 教育長は、前条の請願書等を受理したときは、速やかに、適切な処理をしなければならない。ただし、必要と認めたときは、あらかじめ委員会に報告するものとする。
第4条 委員会は、前条の規定による報告を受け、必要と認めたときは、委員会の会議に付するものとする。
第5条 委員会は、必要と認めたときは、教育長が許可する人員及び時間内において請願等をした者に会議で意見を述べさせることができる。
(一部改正〔平成27年教委訓令1号〕)
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、請願等の処理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が在職する間は、この訓令による改正後のさいたま市教育委員会請願等処理規程第5条の規定は適用せず、この訓令による改正前のさいたま市教育委員会請願等処理規程第5条の規定は、なおその効力を有する。