○さいたま市教育委員会公印規則
平成13年5月1日
教育委員会規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、市教育委員会(以下「委員会」という。)の公印に関し必要な事項を定めることにより、その取扱いの適正を期することを目的とする。
(一部改正〔平成26年教委規則14号〕)
(1) 公印 公務上作成された文書に使用する印章で、第6条第2項に規定する公印台帳に登録されたものをいう。
(2) 電子印 電子計算組織の記憶装置に記録した公印の印影を文書1通ごとに電子計算組織の制御の下にある印字装置により打ち出す場合の当該打ち出された印影(縮小したものを含む。)をいう。
(種類)
第3条 公印は、庁印及び職印の2種とし、庁印は庁名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に使用する。
(専用公印)
第4条 特定の事務を処理する課所及び教育長が特に必要と認めた課所に、当該事務専用の公印を置くことができる。
2 前項の公印は、その特定された事務の用途以外に使用することができない。
(一部改正〔平成26年教委規則14号〕)
(公印の名称、ひな形等)
第5条 公印の名称、ひな形番号、書体、寸法、個数及び使用区分は、別表第1のとおりとする。
2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。
3 公印の印影は、朱色とする。ただし、やむを得ない理由により朱色にできない場合は、この限りでない。
(公印の総括管理)
第6条 公印の管理に関する事務は、管理部教育総務課長(以下「教育総務課長」という。)が総括する。
2 教育総務課長は、公印台帳(様式第1号)を作成し、必要な事項を登録し、常に整備しておかなければならない。
3 教育総務課長は、公印の管理状況その他公印に関する必要な事項について調査し、若しくは次条第1項に規定する公印の保管者に報告を求め、又は公印の管理が適正に行われるよう保管者に対して必要な指導をすることができる。
(一部改正〔平成15年教委規則1号・26年14号〕)
(公印の保管者)
第7条 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者として、各公印についてそれぞれ公印保管者(以下「保管者」という。)を置くものとする。
2 保管者は、別表第1のとおりとする。
3 保管者は、公印を厳重に取り扱い、紛失、盗難、不正使用のないよう堅固な容器に納め、使用しないときは、施錠しておかなければならない。
(一部改正〔平成26年教委規則14号〕)
(公印の取扱者)
第8条 保管者は、所属職員のうちから公印取扱者(以下「取扱者」という。)を置くものとする。
2 保管者は、取扱者の職名及び氏名を教育総務課長に報告しなければならない。
3 取扱者は、保管者の命を受け、公印の保管その他公印に関する事務に従事する。
(一部改正〔平成26年教委規則14号〕)
(事務の代行)
第9条 保管者又は取扱者(以下「保管者等」という。)が、出張、休暇その他の事故により不在のときは、保管者があらかじめ指定した職員が、その事務を代行する。
(追加〔平成26年教委規則14号〕)
(公印の使用)
第10条 さいたま市文書管理規則(平成13年さいたま市規則第14号)第2条第18号に規定する電子文書管理システムにおいて処理を行った電磁的記録について、公印を使用しようとするときは、電磁的に記録する方法により、公印の使用の承認を受けるものとする。
2 第1項に規定している電磁的記録によらず、公印を使用しようとするときは、押印すべき文書及び当該文書の施行に係る決裁文書又は証拠書類(以下「決裁文書等」という。)を当該公印の保管者等に提示して、使用の承認を受けなければならない。ただし、決裁文書等の提示が困難な場合であって、保管者等が特に認めたときは、この限りでない。
4 公印を使用したときは、使用した日、使用した所属名、使用した文書名その他の教育総務課長が必要と認める事項を記録しなければならない。ただし、記録しないことについてやむを得ない理由があると教育総務課長が認めるものは、この限りでない。
5 公印は、勤務時間中に所定の保管場所において使用するものとする。ただし、やむを得ない理由により、事前に当該公印の保管者の承認を受けた場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成17年教委規則25号・26年14号・27年13号・令和6年12号〕)
(印影の印刷)
第11条 定例的かつ定形的な文書のうち、公印を押印すべきものについて、教育総務課長が印影を印刷することが適当であると認めたときは、公印の押印に代えて印影又はその拡大若しくは縮小したものを印刷することができる。
3 印刷に使用した公印の印影の原版及び印影を印刷した文書は、所管課長が厳重に保管し、常にその使用状況を明確にし、不要となったときは、速やかに、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。
(一部改正〔平成26年教委規則14号〕)
(電子印の使用)
第12条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合において、教育総務課長が特に必要があると認めたときは、公印の押印に代えて、電子印を使用することができる。
3 教育総務課長は、前項の申請を承認しようとするときは、都市戦略本部デジタル改革推進部の参事又は副参事の職にある者で当該部の長が指定するものと協議のうえ、電子印の不当な使用、破壊等を防止するシステム機能等が措置されていることを確認しなければならない。
4 所管課長は、電子印を使用する場合で、偽造又は不正使用のおそれがあると認めるときは、当該偽造又は不正使用を防止するための措置を講じなければならない。
5 所管課長は、電子印を使用しなくなったときは、速やかに、電子計算機に記録した公印の印影を消去し、教育総務課長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成26年教委規則14号・27年7号・30年3号・31年3号・令和8年5号〕)
(公印の新調、改刻及び廃止)
第13条 公印の新調、改刻又は廃止に関する事務は、教育総務課長が行う。
2 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、公印各種申請書(様式第5号)を教育総務課長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成26年教委規則14号〕)
(公印の公示)
第14条 教育総務課長は、前条の規定による新調、改刻及び廃止があったときは、印影を付けて、その旨を公示しなければならない。
(一部改正〔平成26年教委規則14号〕)
(公印の事故の報告)
第15条 保管者は、その保管する公印について、紛失、盗難その他の事故が生じたときは、速やかに公印事故報告書(様式第6号)により教育総務課長を経て、教育長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成26年教委規則14号〕)
(廃止した公印の保管)
第16条 保管者は、その保管する公印が廃止されたときは、速やかに、その公印を教育総務課長に引き継がなければならない。
2 教育総務課長は、前項の規定により引継ぎした公印を廃止となった日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して、次の区分により保存しなければならない。
(1) さいたま市教育委員会印、さいたま市教育委員会教育長印及びさいたま市教育委員会教育長職務代理者印 10年
(2) その他の印 5年
(一部改正〔平成26年教委規則14号・29年36号〕)
(その他)
第17条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔平成26年教委規則14号〕)
附則
この規則は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月5日教委規則第13号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年3月27日教委規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日教委規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則中第2条及び附則第3項は平成16年5月1日から、その他の規定は平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月30日教委規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月30日教委規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月5日から施行する。
附則(平成17年9月29日教委規則第25号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日教委規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日教委規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日教委規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月28日教委規則第13号抄)
(施行期日)
1 この規則中第1条及び附則第2項の規定は平成19年9月3日から、第2条及び附則第3項から附則第5項までの規定は平成19年11月29日から施行する。
附則(平成20年3月27日教委規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日教委規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日教委規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月23日教委規則第13号)
この規則は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日教委規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日教委規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月19日教委規則第12号)
この規則は、平成25年1月4日から施行する。
附則(平成25年3月25日教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日教委規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月24日教委規則第14号)
この規則は、平成26年5月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月30日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年11月20日教委規則第16号)
この規則は、平成28年1月4日から施行する。
附則(平成28年3月25日教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月23日教委規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年6月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に保管されていたさいたま市教育委員会委員長印及びさいたま市教育委員会委員長職務代理者印の廃止に係る保存期間については、この規則による改正後のさいたま市教育委員会公印規則第16条第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成30年3月23日教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月22日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日教委規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表第1(2)職印の表さいたま市立○○図書館長印の項の改正は、同年5月7日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月25日教委規則第12号)
この規則は、令和6年11月1日から施行する。
附則(令和8年3月24日教委規則第5号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第5条、第7条関係)
(一部改正〔平成14年教委規則4号・13号・15年1号・16年1号・11号・17年2号・23号・18年4号・8号・19年1号・13号・20年5号・21年4号・22年3号・13号・23年1号・24年5号・12号・25年2号・26年6号・27年7号・16号・28年3号・29年36号・30年3号・13号・31年3号・令和2年5号・8年5号〕)
(1) 庁印
公印の名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 個数 | 使用区分 | 保管者 |
さいたま市教育委員会印 | 1 | 古印体 | 方30 | 1 | 教育委員会名をもって発する文書 | 教育総務課長 |
さいたま市教育委員会印 | 2 | 古印体 | 方30 | 1 | 教育委員会名をもって発する文書 | 教育総務課長 |
さいたま市教育委員会印 | 3 | てん書 | 方27 | 1 | 教育研究所の主管する事務 | 教育研究所長 |
さいたま市教育委員会印 | 3 | てん書 | 方27 | 1 | うらわ美術館の主管する事務 | うらわ美術館長 |
さいたま市教育委員会印 | 3 | てん書 | 方27 | 1 | 青少年宇宙科学館の主管する事務 | 青少年宇宙科学館長 |
さいたま市教育委員会印 | 3 | てん書 | 方27 | 1 | 博物館の主管する事務 | 博物館長 |
さいたま市立○○小学校之印 | 4 | てん書 | 方21 | 105 | 小学校名をもって発する文書 | 各小学校長 |
さいたま市立いろどり学園小学部之印 | 5 | てん書 | 方21 | 1 | いろどり学園小学部名をもって発する文書 | いろどり学園小学部校長 |
さいたま市立○○中学校之印 | 6 | てん書 | 方21 | 58 | 中学校名をもって発する文書 | 各中学校長 |
さいたま市立いろどり学園中学部之印 | 7 | てん書 | 方21 | 1 | いろどり学園中学部名をもって発する文書 | いろどり学園中学部校長 |
さいたま市立○○高等学校之印 | 8 | てん書 | 方24 | 3 | 高等学校名をもって発する文書 | 各高等学校長 |
さいたま市立大宮国際中等教育学校之印 | 9 | てん書 | 方24 | 1 | 大宮国際中等教育学校名をもって発する文書 | 大宮国際中等教育学校長 |
さいたま市立○○特別支援学校之印 | 10 | てん書 | 方21 | 2 | 特別支援学校名をもって発する文書 | 各特別支援学校長 |
(2) 職印
公印の名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 個数 | 使用区分 | 保管者 |
さいたま市教育委員会教育長印 | 1 | てん書 | 方24 | 1 | 教育委員会教育長名で発する文書 | 教育総務課長 |
さいたま市教育委員会教育長印 | 2 | てん書 | 方30 | 1 | 教育委員会教育長名で発する文書 | 教育総務課長 |
さいたま市教育委員会教育長印 | 3 | てん書 | 方24 | 1 | 教育研究所の主管する事務 | 教育研究所長 |
3 | てん書 | 方24 | 1 | 教職員給与課の主管する事務 | 教職員給与課長 | |
さいたま市教育委員会教育長職務代理者印 | 4 | てん書 | 方24 | 1 | 教育委員会教育長職務代理者名で発する文書 | 教育総務課長 |
さいたま市教育委員会部長印 | 5 | てん書 | 方21 | 1 | 教育委員会部長名で発する文書 | 教育総務課長 |
さいたま市教育委員会課長印 | 6 | てん書 | 方21 | 1 | 教育委員会課長名で発する文書 | 教育総務課長 |
さいたま市教育委員会室長印 | 7 | てん書 | 方21 | 1 | 教育委員会室長名で発する文書 | 教育総務課長 |
さいたま市立教育研究所長印 | 8 | てん書 | 方24 | 1 | 教育研究所長名で発する文書 | 教育研究所長 |
さいたま市立○○図書館長印 | 9 | てん書 | 方24 | 21 | 各図書館長名で発する文書 | 各拠点図書館長 |
さいたま市立視聴覚ライブラリー館長印 | 10 | てん書 | 方24 | 1 | 視聴覚ライブラリー館長名で発する文書 | 視聴覚ライブラリー館長 |
さいたま市青少年宇宙科学館長印 | 11 | てん書 | 方24 | 1 | 青少年宇宙科学館長名で発する文書 | 青少年宇宙科学館長 |
うらわ美術館長印 | 12 | てん書 | 方24 | 1 | うらわ美術館長名で発する文書 | うらわ美術館長 |
さいたま市立生涯学習総合センター館長印 | 13 | てん書 | 方24 | 1 | 生涯学習総合センター館長名で発する文書 | 生涯学習総合センター館長 |
さいたま市立○○公民館長印 | 14 | てん書 | 方24 | 59 | 各公民館長名で発する文書 | 各拠点公民館長 |
さいたま市立舘岩少年自然の家所長印 | 15 | てん書 | 方24 | 1 | 舘岩少年自然の家所長名で発する文書 | 舘岩少年自然の家所長 |
さいたま市立博物館長印 | 16 | てん書 | 方24 | 1 | 博物館長名で発する文書 | 博物館長 |
さいたま市立○○小学校長之印 | 17 | 古印体 | 方21 | 105 | 各小学校長名で発する文書 | 各小学校長 |
さいたま市立いろどり学園小学部校長之印 | 18 | 古印体 | 方21 | 1 | いろどり学園小学部校長名をもって発する文書 | いろどり学園小学部校長 |
さいたま市立○○中学校長之印 | 19 | 古印体 | 方21 | 58 | 各中学校長名で発する文書 | 各中学校長 |
さいたま市立いろどり学園中学部校長之印 | 20 | 古印体 | 方21 | 1 | いろどり学園中学部校長名をもって発する文書 | いろどり学園中学部校長 |
さいたま市立○○高等学校長之印 | 21 | 古印体 | 方24 | 3 | 各高等学校長名で発する文書 | 各高等学校長 |
さいたま市立大宮国際中等教育学校長之印 | 22 | 古印体 | 方24 | 1 | 大宮国際中等教育学校長名をもって発する文書 | 大宮国際中等教育学校長 |
さいたま市立○○特別支援学校長之印 | 23 | 古印体 | 方21 | 2 | 各特別支援学校長名で発する文書 | 各特別支援学校長 |
さいたま市教育委員会審理員印 | 24 | てん書 | 方24 | 1 | 審理員名で発する文書 | 教育総務課長 |
別表第2(第5条関係)
(一部改正〔平成14年教委規則4号・13号・15年1号・16年1号・18年4号・19年1号・20年5号・22年3号・23年1号・24年5号・26年6号・27年7号・28年3号・29年36号・30年3号・13号・31年3号・令和8年5号〕)
(1) 庁印
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
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6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
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|
|
(2) 職印
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
|
|
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
|
|
|
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
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|
21 | 22 | 23 | 24 | |
|
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様式第1号(第6条関係)
略
様式第2号(第10条関係)
(一部改正〔平成26年教委規則14号〕)
略
様式第3号(第11条関係)
(一部改正〔平成26年教委規則14号〕)
略
様式第4号(第12条関係)
(一部改正〔平成26年教委規則14号〕)
略
様式第5号(第13条関係)
(一部改正〔平成26年教委規則14号〕)
略
様式第6号(第15条関係)
(一部改正〔平成26年教委規則14号〕)
略

































