○さいたま市図書館条例施行規則

平成13年5月1日

教育委員会規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、さいたま市図書館条例(平成13年さいたま市条例第123号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(図書館の種類)

第2条 さいたま市立中央図書館(以下「中央図書館」という。)は、すべての図書館を統括する。

2 次に掲げる図書館は、拠点図書館とする。

(1) さいたま市立北浦和図書館(以下「北浦和図書館」という。)

(2) さいたま市立東浦和図書館(以下「東浦和図書館」という。)

(3) さいたま市立大宮図書館(以下「大宮図書館」という。)

(4) さいたま市立大宮西部図書館(以下「大宮西部図書館」という。)

(5) さいたま市立春野図書館(以下「春野図書館」という。)

(6) さいたま市立与野図書館(以下「与野図書館」という。)

(7) さいたま市立岩槻図書館(以下「岩槻図書館」という。)

(8) さいたま市立桜図書館(以下「桜図書館」という。)

(9) さいたま市立北図書館(以下「北図書館」という。)

(10) さいたま市立武蔵浦和図書館(以下「武蔵浦和図書館」という。)

3 次に掲げる図書館は、地区図書館とする。

(1) さいたま市立南浦和図書館(以下「南浦和図書館」という。)

(2) さいたま市立大宮東図書館(以下「大宮東図書館」という。)

(3) さいたま市立七里図書館(以下「七里図書館」という。)

(4) さいたま市立宮原図書館(以下「宮原図書館」という。)

(5) さいたま市立馬宮図書館(以下「馬宮図書館」という。)

(6) さいたま市立桜木図書館(以下「桜木図書館」という。)

(7) さいたま市立岩槻駅東口図書館(以下「岩槻駅東口図書館」という。)

(8) さいたま市立岩槻東部図書館(以下「岩槻東部図書館」という。)

(9) さいたま市立片柳図書館(以下「片柳図書館」という。)

(10) さいたま市立与野南図書館(以下「与野南図書館」という。)

(11) さいたま市立美園図書館(以下「美園図書館」という。)

4 別表の左欄に掲げる拠点図書館は、同表の右欄に掲げる地区図書館及び分館を所管する。

(追加〔平成19年教委規則13号〕、一部改正〔平成20年教委規則5号・24年14号・27年17号〕)

(所掌事務)

第3条 図書館の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(2) 図書館関係団体に関すること。

(3) 図書館統計及び広報に関すること。

(4) 図書館資料の収集、選択、整理、保存及び廃棄に関すること。

(5) 郷土資料及び地方行政資料に関すること。

(6) 寄贈及び寄託資料の受入及び保管に関すること。

(7) 図書館資料の利用、参考調査及び相談業務に関すること。

(8) 児童青少年奉仕並びに学校との連絡及び協力に関すること。

(9) 障害者奉仕に関すること。

(10) 団体貸出しの運用に関すること。

(11) 集会及び文化活動の企画及び開催に関すること。

(12) 読書の普及及び援助に関すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、図書館業務に関すること。

2 中央図書館は、前項に規定する所掌事務のほか、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 拠点図書館と地区図書館との連絡調整に関すること。

(2) 図書館の整備計画に関すること。

(3) 図書館の開設に関すること。

(4) さいたま市図書館協議会に関すること。

(5) 電子計算機の運用に関すること。

3 次の各号に掲げる拠点図書館は、第1項に規定する所掌事務のほか、当該各号に定める事務を所掌する。

(1) 全ての拠点図書館 所管する地区図書館又は分館の管理運営に関すること。

(2) 北浦和図書館 学校図書館支援センターに関すること。

(3) 大宮図書館 文化施設の利用に関すること。

(4) 大宮西部図書館 文化施設の利用に関すること、移動図書館に関すること及び配本所に関すること。

(5) 春野図書館 文化施設の利用に関すること。

(6) 与野図書館 文化施設の利用に関すること。

(7) 北図書館 さいたま市立視聴覚ライブラリーに関すること並びに視聴覚教育の調査研究及び教材作成に関すること。

(全部改正〔平成15年教委規則14号〕、一部改正〔平成16年教委規則11号・17年13号・23号・18年8号・19年10号・13号・20年5号・24年9号・14号・25年4号・26年10号・令和2年13号〕)

(調査相談業務)

第4条 図書館は、利用者の学習、研究、相談等を援助するため図書館資料及び機能を活用し、積極的に調査相談業務を行う。

(一部改正〔平成19年教委規則13号〕)

(課及び係の設置)

第5条 中央図書館に次の課及び係を置く。

(1) 管理課

 管理係

 企画・調査係

(2) 資料サービス課

 資料整理係

 調査相談係

 利用サービス係

 児童サービス係

2 拠点図書館(指定管理者(条例第5条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に管理を行わせる図書館を除く。)に次の係を置く。

(1) 資料案内係

(2) 児童・地域係

(追加〔平成19年教委規則10号〕、一部改正〔平成19年教委規則13号・20年5号・22年6号・24年9号・14号・26年10号・30年14号〕)

(図書館所蔵資料の複製)

第6条 図書館で所蔵する資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。第11条において同じ。)を含む。)の複製物の提供は、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条第1項第1号の規定により行う。ただし、市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要があると認めるときは、複製を制限することができる。

2 前項に規定する複製の料金は、委員会が別に定める。

(一部改正〔平成19年教委規則10号・13号・21年9号・28年1号〕)

(貸出しの手続)

第7条 条例第9条の規定による利用者カードの交付の申請は、貸出登録申請書を、委員会に提出することにより行うものとする。この場合において、個人の申請については、居住を証明する書類を添えなければならない。

2 利用者が虚偽の申請により利用者カードの交付を受けたときは、委員会は登録を取り消すことができる。

(一部改正〔平成19年教委規則10号・13号・21年9号・27年15号〕)

(有効期限)

第8条 利用者カードの有効期限は、個人貸出しについては、発行日から起算して1年とし、団体貸出しについては、発行日からその日の属する会計年度の末日までとする。

2 利用者カードは、更新の申請により、有効期間を延長することができる。

(一部改正〔平成19年教委規則10号・13号〕)

(届出)

第9条 利用者が利用者カードを紛失したとき又は記載事項に変更があったときは、速やかに委員会に届け出なければならない。

(一部改正〔平成19年教委規則10号・13号〕)

(貸出しの点数及び期間)

第10条 すべての図書館で同時に借り受けられる図書館資料は、個人貸出しについては1人30点以内でその期間は14日以内とし、団体貸出しについては1団体100点以内でその期間は2月以内とする。ただし、学校については1,000点以内でその期間は1年以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、移動図書館及び配本所で借り受けられる図書館資料の点数及び期間は、委員会が別に定める。

3 前2項の規定にかかわらず、委員会が特に必要があると認めるときは、これを別に定めることができる。

(一部改正〔平成19年教委規則10号・13号・21年9号〕)

(電子書籍の利用)

第11条 電磁的記録であって、インターネットを通じた利用が可能とされたもの(図書館資料(電磁的記録を除く。)と同等の内容を有するものに限る。)の利用について必要な事項は、委員会が別に定める。

(追加〔平成28年教委規則1号〕)

(貸出しの停止)

第12条 利用者が利用者カードを他人に譲渡し、若しくは貸与し、若しくは不正に使用した場合又は図書館資料の貸出しを受けた者が返納を怠り、督促をしても返納に応じない場合は、委員会は、別に定めるところにより、一定の期間貸出しを停止することができる。

(追加〔平成19年教委規則10号〕、一部改正〔平成19年教委規則13号・21年9号・28年1号〕)

(利用の手続)

第13条 条例第17条の規定により、文化施設の利用の許可を受けようとするものは、利用に係る文化施設に応じ、次に掲げる申請書を委員会に提出し、又はさいたま市教育委員会の管理する公共施設に係るさいたま市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成26年さいたま市教育委員会規則第17号。以下「教育委員会施設予約システム規則」という。)に定めるところにより、さいたま市公共施設予約システム(さいたま市市長の管理する公共施設に係るさいたま市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成26年さいたま市規則第152号)第1条に規定するさいたま市公共施設予約システムをいう。)を利用して申請しなければならない。

(1) 会議室、視聴覚ホール、ギャラリー、展示コーナー及び集会室 文化施設利用申請書(様式第1号)

(2) 研究席、研修室及び展示スペース 教育委員会施設予約システム規則に定める利用許可申請書

2 前項の規定にかかわらず、学習支援室の利用の許可を受けようとする者は、委員会が別に定める期間及び方法により委員会へ利用の申請をしなければならない。当該許可に係る事項を変更する場合も同様とする。

3 条例第17条の規定により第1項第2号の文化施設の利用の許可を受けたものが当該許可に係る事項を変更しようとするときは、教育委員会施設予約システム規則に定める利用変更許可申請書を委員会に提出しなければならない。

4 第1項の規定による申請は、利用に係る文化施設に応じ、次に掲げる期間に行わなければならない。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 会議室、視聴覚ホール、展示コーナー及び集会室 利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の2月前の月の初日から利用日の7日前までの期間

(2) ギャラリー 利用日の属する月の6月前の月の初日から利用日の7日前までの期間

(3) 研究席及び研修室 利用日の属する月の3月前(当該申請者が市外居住者(条例第8条第1項第2号及び第3号に規定するものをいう。以下同じ。)である場合は、2月前)の月の初日から利用日の前日までの期間

(4) 展示スペース 利用日の属する月の6月前(当該申請者が市外居住者である場合は、5月前)の月の初日から利用日の7日前までの期間

5 委員会は、条例第17条の規定による利用の許可又は許可に係る事項の変更の許可をしたときは、当該申請者に対し、次に定めるところにより許可書を交付するものとする。

(1) 第1項第1号に定める利用の許可 文化施設利用許可書(様式第2号)

(2) 第1項第2号に定める利用の許可 教育委員会施設予約システム規則に定める利用許可書兼領収書

(3) 第3項に定める許可に係る事項の変更の許可 教育委員会施設予約システム規則に定める利用変更許可書兼領収書

(一部改正〔平成19年教委規則10号・13号・28年1号・30年14号〕)

(利用料金の納付)

第14条 文化施設のうち、研究席、研修室及び展示スペースの利用の許可を受けたものは、許可書の交付と引換えに利用料金を納付しなければならない。

2 前項の場合において、研究席の利用料金は、利用時間が条例別表の区分欄に規定する時間に満たない場合であっても、規定の利用料金とする。

3 第1項の場合において、研修室の2分の1に相当する部分のみを利用するときの利用料金は、規定の利用料金に100分の50を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(追加〔平成30年教委規則14号〕)

(利用料金の承認申請等)

第15条 指定管理者は、条例第20条第2項の規定により利用料金の額の承認を受けようとするときは、収支予算書その他委員会が必要と認める書類を添えて、委員会に申請しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、その旨を指定管理者に通知するものとする。

(追加〔平成30年教委規則14号〕)

(利用料金の減免)

第16条 条例第21条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとするものは、文化施設利用料金減免申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

(一部改正〔平成19年教委規則10号・13号・27年15号・28年1号・30年14号〕)

(寄贈及び寄託)

第17条 委員会は、図書館資料の寄贈及び寄託を受け、図書館サービスの利用に供することができる。

2 図書館に図書館資料を寄贈又は寄託しようとするものは、寄贈申込書又は寄託申込書を委員会に提出するものとする。

3 委員会は、図書館に図書館資料を寄贈又は寄託したものに対し、受領書を交付することができる。

4 委員会は、寄託資料が予測できない事情により受けた損害についてはその責めを負わないものとする。

(一部改正〔平成19年教委規則10号・13号・28年1号・30年14号〕)

(指定管理者に関する読替え)

第18条 条例第5条の規定により指定管理者が図書館の管理に関する業務を行う場合についての第6条第2項第7条第9条第10条第2項及び第3項第12条第13条並びに第17条の規定の適用については、これらの規定中「委員会」とあるのは「指定管理者」と、第6条第1項ただし書中「市教育委員会(以下「委員会」という。)」とあり、及び第20条中「館長」とあるのは「指定管理者」とする。

(追加〔平成30年教委規則14号〕)

(臨時の図書館の管理に関する準用)

第19条 第14条及び第16条の規定は、条例第24条第1項の規定により市長が使用料を徴収する場合について準用する。この場合において、第14条及び第16条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第16条中「文化施設利用料金減免申請書(様式第3号)」とあるのは「委員会が別に定める申請書」と、「指定管理者」とあるのは「委員会」と読み替えるものとする。

(追加〔平成30年教委規則14号〕)

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、あらかじめ教育長の承認を得て、館長が定める。

(一部改正〔平成15年教委規則14号・19年10号・13号・28年1号・30年14号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の浦和市図書館管理運営規則(昭和48年浦和市教育委員会規則第10号)、大宮市図書館運営規則(昭和62年大宮市教育委員会規則第6号。以下「合併前の大宮市規則」という。)又は与野市図書館管理運営規則(昭和46年与野市教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の規定は、施行日以後の申請に係る使用料について適用し、施行日前の申請に係る使用料については、なお合併前の大宮市規則の例による。

(岩槻市の編入に伴う経過措置)

4 岩槻市の編入の日の前日までに、編入前の岩槻市立図書館運営規則(昭和53年岩槻市教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成17年教委規則13号〕)

(平成14年6月5日教委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(さいたま市教育委員会事務局組織規則の一部改正)

2 さいたま市教育委員会事務局組織規則(平成13年さいたま市教育委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成15年3月27日教委規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年6月30日教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(さいたま市教育委員会事務局組織規則の一部改正)

2 さいたま市教育委員会事務局組織規則(平成15年さいたま市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(さいたま市教育委員会公印規則の一部改正)

3 さいたま市教育委員会公印規則(平成13年さいたま市教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成17年3月28日教委規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月30日教委規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月5日から施行する。

(さいたま市教育委員会事務局組織規則の一部改正)

2 さいたま市教育委員会事務局組織規則(平成15年さいたま市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(さいたま市教育委員会公印規則の一部改正)

3 さいたま市教育委員会公印規則(平成13年さいたま市教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成18年3月27日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年5月1日から施行する。

(さいたま市教育委員会事務局組織規則の一部改正)

2 さいたま市教育委員会事務局組織規則(平成15年さいたま市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(さいたま市教育委員会公印規則の一部改正)

3 さいたま市教育委員会公印規則(平成13年さいたま市教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成19年3月27日教委規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月28日教委規則第13号)

(施行期日)

1 この規則中第1条及び附則第2項の規定は平成19年9月3日から、第2条及び附則第3項から附則第5項までの規定は平成19年11月29日から施行する。

(さいたま市教育委員会事務局組織規則の一部改正)

2 さいたま市教育委員会事務局組織規則(平成15年さいたま市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

3 さいたま市教育委員会事務局組織規則の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(さいたま市教育委員会公印規則の一部改正)

4 さいたま市教育委員会公印規則(平成13年さいたま市教育委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(さいたま市図書館協議会規則の一部改正)

5 さいたま市図書館協議会規則(平成13年さいたま市教育委員会規則第29号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成20年3月27日教委規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(平成21年12月28日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のさいたま市図書館条例施行規則第10条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の貸出しについて適用し、施行日前の貸出しについては、なお従前の例による。

(平成22年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日教委規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月19日教委規則第14号)

この規則は、平成25年1月4日から施行する。

(平成25年3月25日教委規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日教委規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年10月26日教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年11月20日教委規則第17号)

この規則は、平成28年1月4日から施行する。

(平成28年2月26日教委規則第1号)

この規則は、平成28年3月3日から施行する。

(平成30年7月27日教委規則第14号)

この規則は、平成31年5月7日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(追加〔平成19年教委規則13号〕、一部改正〔平成20年教委規則5号・24年14号・26年10号・27年17号・30年14号〕)

拠点図書館

地区図書館及び分館

東浦和図書館

美園図書館

大宮西部図書館

桜木図書館 馬宮図書館 さいたま市立大宮西部図書館三橋分館

春野図書館

大宮東図書館 七里図書館 片柳図書館

与野図書館

与野南図書館 さいたま市立与野図書館西分館

岩槻図書館

岩槻駅東口図書館 岩槻東部図書館

桜図書館

さいたま市立桜図書館大久保東分館

北図書館

宮原図書館

武蔵浦和図書館

南浦和図書館

様式第1号(第13条関係)

(追加〔平成30年教委規則14号〕)

 略

様式第2号(第13条関係)

(追加〔平成30年教委規則14号〕)

 略

様式第3号(第16条関係)

(追加〔平成30年教委規則14号〕)

 略

さいたま市図書館条例施行規則

平成13年5月1日 教育委員会規則第28号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成13年5月1日 教育委員会規則第28号
平成14年6月5日 教育委員会規則第14号
平成15年3月27日 教育委員会規則第14号
平成16年6月30日 教育委員会規則第11号
平成17年3月28日 教育委員会規則第13号
平成17年6月30日 教育委員会規則第23号
平成18年3月27日 教育委員会規則第8号
平成19年3月27日 教育委員会規則第10号
平成19年8月28日 教育委員会規則第13号
平成20年3月27日 教育委員会規則第5号
平成21年12月28日 教育委員会規則第9号
平成22年3月31日 教育委員会規則第6号
平成24年3月27日 教育委員会規則第9号
平成24年11月19日 教育委員会規則第14号
平成25年3月25日 教育委員会規則第4号
平成26年3月28日 教育委員会規則第10号
平成27年10月26日 教育委員会規則第15号
平成27年11月20日 教育委員会規則第17号
平成28年2月26日 教育委員会規則第1号
平成30年7月27日 教育委員会規則第14号
令和2年3月31日 教育委員会規則第13号