○さいたま市青少年宇宙科学館条例
平成13年5月1日
条例第125号
(設置)
第1条 青少年の科学に対する関心を深め、科学教育の振興に寄与するとともに、未来社会に対応した創造性豊かな青少年の育成を図るため、さいたま市青少年宇宙科学館(以下「科学館」という。)をさいたま市浦和区駒場2丁目3番45号に設置する。
(一部改正〔平成14年条例67号〕)
(業務)
第2条 科学館は、次に掲げる業務を行う。
(1) プラネタリウムその他の投影装置による天体運行等の投影に関すること。
(2) 天体観測会の開催に関すること。
(3) 科学に関する資料等の展示に関すること。
(4) 科学に関する講座、講演会、映画会等の開催に関すること。
(5) 青少年の科学に関する団体活動の奨励及び指導、助言等に関すること。
(6) 青少年ホール、視聴覚ホール及びパソコン教室(以下「青少年ホール等」という。)の利用に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、科学館の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(職員)
第3条 科学館に館長その他必要な職員を置く。
(休館日)
第4条 科学館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市教育委員会(以下「委員会」という。)が管理上必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日)
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
(開館時間)
第5条 科学館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、委員会が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(青少年ホール等の利用)
第6条 青少年ホール等を利用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第7条 委員会は、青少年ホール等の利用について、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用に条件を付し、又はその利用を拒むことができる。
(1) 科学館の設置の目的に反すると認められるとき。
(2) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 科学館の施設をき損するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、科学館の管理上支障があると認められるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 第6条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、科学館の管理上特に必要があるとき。
2 前項の場合において、既納の入場料及び使用料は、還付しない。ただし、市長は、理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
3 市長は、必要があると認めるときは、第1項の入場料及び使用料を減額し、又は免除することができる。
(入館の禁止等)
第11条 委員会は、科学館内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の入館を禁止し、又はその者に対し退館を命ずることができる。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
(損害賠償の義務)
第13条 科学館の入館者は、故意又は過失により施設等を損傷したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(運営委員会)
第14条 科学館の運営に関する重要事項について審議するため、さいたま市青少年宇宙科学館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
2 運営委員会は、委員長及び委員9人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 学校教育関係者
(3) 社会教育関係者
(4) 公募による市民
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(一部改正〔平成23年条例16号・26年19号〕)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の浦和市青少年宇宙科学館条例(昭和63年浦和市条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成14年12月26日条例第67号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月16日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(市議会の議員として委員の職にある者の特例)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のさいたま市名誉市民条例、さいたま市総合振興計画審議会条例、さいたま市行政区画審議会条例、さいたま市立小・中学校通学区域審議会条例、さいたま市青少年宇宙科学館条例、さいたま市同和対策審議会条例又はさいたま市景観審議会条例の規定により置かれる附属機関の委員の職に市議会の議員としてある者は、この条例の施行の時において、当該委員の職を辞したものとみなす。
附則(平成25年12月26日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 次項から第9項までに定めるものを除くほか、次の表の左欄に掲げる規定は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同表の右欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等について適用し、施行日前の同欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等については、なお従前の例による。
略 | 略 |
第3条の規定による改正後のさいたま市青少年宇宙科学館条例別表第2の規定 | 利用 |
略 | 略 |
附則(平成26年3月25日条例第19号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第1条、第10条から第12条まで、第15条、第16条、第17条(同条中第6条の改正に限る。)、第18条、第30条及び第51条から第53条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料、利用料金等(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表第1(第10条関係)
(一部改正〔平成25年条例46号・31年2号〕)
区分 | 入場料(1人1回の入場につき) |
一般 | 520円 |
児童・生徒満4歳以上の幼児 | 200円 |
備考 「児童・生徒」とは、義務教育諸学校の児童及び生徒並びに高等学校の生徒をいい、「一般」とは、児童・生徒及び義務教育諸学校に就学前の幼児以外の者をいう。
別表第2(第10条関係)
(一部改正〔平成25年条例46号・31年2号〕)
種別 | 使用料 | |
午前 | 午後 | |
午前9時~午後零時 | 午後1時~午後5時 | |
青少年ホール | 4,190円 | 8,380円 |
視聴覚ホール | 2,090円 | 4,190円 |
パソコン教室 | 3,870円 | 4,920円 |