○さいたま市宇宙劇場条例
平成13年5月1日
条例第126号
(設置)
第1条 市民の科学知識の普及と文化活動の推進を図り、もって地域文化の向上に寄与するため、さいたま市宇宙劇場(以下「宇宙劇場」という。)をさいたま市大宮区錦町682番地2に設置する。
(一部改正〔平成14年条例67号〕)
(業務)
第2条 宇宙劇場は、次に掲げる業務を行う。
(1) プラネタリウムその他の投影装置による天体運行等の投影に関すること。
(2) 宇宙劇場ホールの利用に関すること。
(3) ギャラリー兼集会室、スタジオ、研修室及び展示コーナー(以下「集会室等」という。)の利用に関すること。
(4) 生活及び文化に関する情報の収集及び提供に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、宇宙劇場の設置の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(一部改正〔平成16年条例20号〕)
(休館日)
第3条 宇宙劇場の休館日は、次のとおりとする。ただし、市教育委員会(以下「委員会」という。)が管理上必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
区分 | 休館日 |
宇宙劇場ホール | (1) 水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(1月1日を除く。以下「休日」という。)に当たるときは、繰り下げる。) (2) 休日の翌日(その日が日曜日、土曜日、休日又は他の休館日に当たるときは、繰り下げる。) (3) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで |
集会室等 | (1) 毎月第4日曜日 (2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで |
(一部改正〔平成16年条例20号〕)
(開館時間)
第4条 宇宙劇場の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、委員会が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第5条 宇宙劇場ホール及び集会室等を利用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
(一部改正〔平成16年条例20号〕)
(利用の制限)
第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、宇宙劇場ホール及び集会室等の利用を許可しない。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、宇宙劇場の設置の目的に反するとき。
(一部改正〔平成16年条例20号〕)
(特別の設備の許可)
第7条 第5条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、宇宙劇場ホール又は集会室等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
(一部改正〔平成16年条例20号〕)
(利用許可の取消し等)
第8条 委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(2) 利用許可の条件又は職員の指示に違反したとき。
(3) 管理上特に必要と認められるとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。
2 前項の規定にかかわらず、宇宙劇場ホールにおいて特別の企画による投影を行う場合は、1人につき2,090円の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得てその都度定める額の入場料を徴収することができる。
3 宇宙劇場ホール及び集会室等(展示コーナーを除く。第11条において同じ。)の利用者は、指定管理者に、あらかじめその利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
4 利用料金の額は、別表第2に定める額の範囲内において、市長の承認を得て、指定管理者が定める。
(一部改正〔平成16年条例20号・17年150号・25年46号・31年2号〕)
(入場料及び利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、必要があると認めるときは、前条の入場料及び利用料金を減額し、又は免除することができる。
(一部改正〔平成17年条例150号〕)
(入場料及び利用料金の不還付)
第11条 既納の入場料及び利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、利用者の責めに帰することができない理由により宇宙劇場ホール及び集会室等を利用できない場合は、当該利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(一部改正〔平成16年条例20号・17年150号〕)
(入館の禁止等)
第12条 委員会は、宇宙劇場内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の入館を禁止し、又はその者に対し退館を命ずることができる。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、宇宙劇場ホール、集会室等及び附属設備の利用が終わったときは、速やかにこれを原状に回復しなければならない。第8条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
(一部改正〔平成16年条例20号〕)
(損害賠償の義務)
第14条 入館者又は利用者は、故意又は過失により宇宙劇場の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第15条 委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、宇宙劇場の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
(1) 第2条に規定する業務
(2) 宇宙劇場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が特に必要があると認める業務
2 委員会は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 第3条本文の規定にかかわらず、宇宙劇場の管理上必要があると認めるときに、委員会の承認を得て、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館すること。
(2) 第4条本文の規定にかかわらず、必要があると認めるときに、委員会の承認を得て、開館時間を変更すること。
(3) 第5条の規定により、宇宙劇場ホール及び集会室等の利用の許可をすること。
(5) 第7条の規定により、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合に許可をすること。
(7) 第12条の規定により、入館を禁止し、又は退館を命ずること。
(全部改正〔平成17年条例150号〕)
(指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料等の徴収等)
第16条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さいたま市条例第1号)第6条第1項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、委員会が宇宙劇場の管理を臨時に行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、別表第1に定める額の範囲内及び2,090円の範囲内において市長が定める入場料並びに別表第2に定める額の範囲内において市長が定める使用料を徴収する。
2 前項の場合にあっては、第9条第1項から第3項まで、第10条及び第11条の規定を準用する。この場合において、第9条第1項中「指定管理者(第15条第1項に規定する指定管理者をいう。以下この条から第11条までにおいて同じ。)に、別表第1に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額の入場料」とあるのは「市長に、入場料」と、同条第2項中「1人につき2,090円の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得てその都度定める入場料」とあるのは「入場料」と、同条第3項中「指定管理者に、あらかじめその利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「市長に、あらかじめ使用料」と、第10条及び第11条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。
(追加〔平成17年条例150号〕、一部改正〔平成25年条例46号・31年2号〕)
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(一部改正〔平成17年条例150号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大宮市宇宙劇場条例(昭和62年大宮市条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成14年3月27日条例第22号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月26日条例第67号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日条例第20号)
この条例は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成17年6月27日条例第150号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 次項から第9項までに定めるものを除くほか、次の表の左欄に掲げる規定は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同表の右欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等について適用し、施行日前の同欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等については、なお従前の例による。
略 | 略 |
第4条の規定による改正後のさいたま市宇宙劇場条例第9条第2項(同条例第16条第2項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)及び同条例別表第1の規定 | 観覧 |
第4条の規定による改正後のさいたま市宇宙劇場条例別表第2の規定 | 許可の申請 |
略 | 略 |
附則(平成31年3月13日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第1条、第10条から第12条まで、第15条、第16条、第17条(同条中第6条の改正に限る。)、第18条、第30条及び第51条から第53条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料、利用料金等(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表第1(第9条、第16条関係)
(一部改正〔平成17年条例150号・25年46号・31年2号〕)
宇宙劇場ホール入場料
単位 | 個人・団体の別 | 金額 | |
大人 | 小人 | ||
1人1回につき | 個人 | 620円 | 310円 |
団体 | 500円 | 250円 | |
備考
1 「小人」とは、小学校に就学するまでの4歳以上の者、小学校の児童及び中学校の生徒をいう。
2 4歳未満の者は、無料とする。
3 「団体」とは、入場及び退場をともにする30人以上の組織された団体であって引率者のあるものをいう。
別表第2(第9条、第16条関係)
(全部改正〔平成31年条例2号〕)
宇宙劇場ホール・集会室等利用料金
時間区分 室名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前~午後 | 午後~夜間 | 全日 | |||
午前9時~午後零時 | 午後1時~午後5時 | 午後5時30分~午後9時 | 午前9時~午後5時 | 午後1時~午後9時 | 午前9時~午後9時 | ||||
ギャラリー兼集会室 | 第1 | ギャラリー | ― | ― | ― | ― | ― | 4,280円 | |
集会室 | 2,010円 | 4,050円 | 4,650円 | 6,060円 | 8,700円 | 10,680円 | |||
第2 | ギャラリー | ― | ― | ― | ― | ― | 4,280円 | ||
集会室 | 2,010円 | 4,050円 | 4,650円 | 6,060円 | 8,700円 | 10,680円 | |||
第3 | ギャラリー | ― | ― | ― | ― | ― | 2,010円 | ||
集会室 | 1,040円 | 2,120円 | 2,370円 | 3,160円 | 4,490円 | 5,530円 | |||
スタジオ | 1,410円 | 2,860円 | 3,200円 | 4,270円 | 6,060円 | 7,470円 | |||
研修室 | 2,610円 | 5,240円 | 5,970円 | 7,850円 | 11,200円 | 13,810円 | |||
宇宙劇場ホール | 平日のみ | 午前9時~午後2時30分 | |||||||
22,620円 | |||||||||
附属設備 | 市長が別に定める額 | ||||||||
備考
1 利用者が入場料その他これに類する料金(以下「入場料」という。)を徴収する場合の利用料金は、上記表の利用料金(附属設備に係る利用料金を除く。以下同じ。)に次に定める率を乗じて得た額(10円未満の端数は、切り捨てる。)を加算した額とする。
(1) 入場料が2,090円未満のとき 100分の50
(2) 入場料が2,090円以上のとき 100分の100
2 市外居住者が利用する場合の利用料金は、上記表の利用料金に100分の50を乗じて得た額を加算した額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。
3 「平日」とは、月曜日から金曜日(国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)までをいう。
4 ギャラリーの利用については、全日を単位とする。
5 準備及び原状回復のための時間は、利用料金計算の時間に含まれるものとする。
6 利用時間を延長して利用する場合の利用料金は、延長時間1時間につき、規定利用料金の1時間当たりの額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。