○さいたま市公民館条例

平成13年5月1日

条例第127号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 生涯学習総合センター(第5条―第19条)

第3章 地区公民館(第20条・第21条)

第4章 公民館運営審議会(第22条)

第5章 補則(第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、公民館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 設置する公民館は、市の全域をその事業の主たる対象区域とする公民館及び市の特定区域をその事業の主たる対象区域とする公民館(以下「地区公民館」という。)とする。

(一部改正〔平成15年条例70号〕)

(事業)

第3条 公民館は、次の事業を行う。

(1) 法第22条に掲げる事項に関すること。

(2) 施設の利用に関すること。

(職員)

第4条 公民館に館長その他必要な職員を置く。

第2章 生涯学習総合センター

(全部改正〔平成15年条例70号〕)

(名称及び位置)

第5条 第2条の市の全域をその事業の主たる対象区域とする公民館の名称はさいたま市立生涯学習総合センター(以下「センター」という。)とし、その位置はさいたま市大宮区桜木町1丁目10番地18とする。

(全部改正〔平成15年条例70号〕)

(休館日)

第6条 センターの休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。

2 市教育委員会(以下「委員会」という。)は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項に規定する休館日のほか臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(一部改正〔平成15年条例70号〕)

(利用時間)

第7条 センターの施設の利用時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、委員会は、事情によりこれを変更することができる。

(一部改正〔平成15年条例70号〕)

(利用の許可)

第8条 センターの施設を利用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 委員会は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付することができる。

(一部改正〔平成15年条例70号〕)

(利用の制限)

第9条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を許可しない。

(1) 法第20条の規定による公民館の目的に反するおそれがあるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 専ら営利を目的とした事業に公民館の名称を利用しようとするとき。

(5) 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は選挙に関し特定の候補者を支持しようとするとき。

(6) 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支持しようとするとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき又は委員会が適当でないと認めるとき。

(一部改正〔平成15年条例70号〕)

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 第8条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等の制限)

第11条 利用者は、センターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成15年条例70号〕)

(利用許可の取消し等)

第12条 委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又はセンターの管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、委員会が必要と認めるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、委員会は、その責めを負わない。

(一部改正〔平成15年条例70号〕)

(禁止行為)

第13条 センター内において、次の行為を禁止する。ただし、委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 物品の販売その他これに類する商行為

(2) 寄附の募集

(3) 印刷物、ポスター、プラカード等の掲示又は配布行為

(4) 所定の場所以外における飲食、喫煙又は火気を使用する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理運営に支障があると認められる行為

(一部改正〔平成15年条例70号〕)

(使用料)

第14条 センターの施設を利用しようとする者は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、附属設備の使用料は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成14年条例89号・15年70号〕)

(使用料の減免)

第15条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第16条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(入館の禁止等)

第17条 委員会は、センター内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれがある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(一部改正〔平成15年条例70号〕)

(原状回復の義務)

第18条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第12条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第19条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

第3章 地区公民館

(名称及び位置)

第20条 地区公民館の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

(準用)

第21条 第6条から第13条まで及び第17条から第19条までの規定は、地区公民館について準用する。

第4章 公民館運営審議会

(公民館運営審議会)

第22条 法第29条第1項の規定に基づき、さいたま市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験を有する者

(4) 公募による市民

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(一部改正〔平成24年条例9号・26年19号〕)

第5章 補則

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の浦和市公民館条例(昭和54年浦和市条例第22号)、大宮市立大宮公民館設置および管理条例(昭和47年大宮市条例第21号)、大宮市公民館設置および管理条例(昭和24年大宮市条例第26号)又は与野市公民館設置及び管理条例(昭和49年与野市条例第44号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の規定は、施行日以後の申請に係る使用料について適用し、施行日前の申請に係る使用料については、なお合併前の条例の例による。

(岩槻市の編入に伴う経過措置)

4 岩槻市の編入の日の前日までに、編入前の岩槻市立公民館条例(昭和61年岩槻市条例第29号)又は岩槻市立生涯学習センター管理規則(昭和62年岩槻市教育委員会規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成17年条例55号〕)

(平成14年12月26日条例第89号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月14日条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月25日条例第70号)

この条例は、平成16年5月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第21号)

この条例は、平成16年5月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第55号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第68号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第13号)

この条例は、平成22年9月1日から施行する。

(平成22年12月22日条例第56号)

この条例は、平成23年1月4日から施行する。

(平成24年3月21日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月29日条例第41号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 次項から第9項までに定めるものを除くほか、次の表の左欄に掲げる規定は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同表の右欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等について適用し、施行日前の同欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等については、なお従前の例による。

第5条の規定による改正後のさいたま市公民館条例別表第1の規定

許可の申請

(平成26年3月25日条例第19号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日条例第68号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月27日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月13日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第1条、第10条から第12条まで、第15条、第16条、第17条(同条中第6条の改正に限る。)、第18条、第30条及び第51条から第53条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料、利用料金等(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表第1(第14条関係)

(全部改正〔平成15年条例70号〕、一部改正〔平成25年条例46号・31年2号〕)

時間区分

施設

午前

午後

夜間

全日

午前9時~午後零時

午後1時~午後5時

午後6時~午後9時30分

午前9時~午後9時30分

講座室1

400円

540円

470円

1,410円

講座室2

400円

540円

470円

1,410円

講座室3

440円

580円

510円

1,530円

和室

900円

1,200円

1,040円

3,140円

アトリエ

910円

1,210円

1,050円

3,170円

音楽室

930円

1,240円

1,080円

3,250円

レクリエーションホール1

460円

610円

540円

1,610円

レクリエーションホール2

270円

360円

320円

950円

学習室1

550円

730円

640円

1,920円

学習室2

560円

750円

660円

1,970円

学習室3

420円

570円

500円

1,490円

多目的ホール

3,170円

4,230円

3,690円

11,090円

備考 準備及び原状回復のための時間は、使用料計算の時間に含まれるものとする。

別表第2(第20条関係)

(全部改正〔平成14年条例89号〕、一部改正〔平成15年条例10号・70号・16年21号・17年55号・18年68号・22年13号・56号・25年7号・41号・27年68号・29年62号〕)

名称

位置

さいたま市立領家公民館

さいたま市浦和区領家4丁目21番21号

さいたま市立土合公民館

さいたま市桜区西堀4丁目2番35号

さいたま市立浦和南公民館

さいたま市浦和区神明1丁目28番13号

さいたま市立南浦和公民館

さいたま市南区大谷場2丁目6番25号

さいたま市立谷田公民館

さいたま市南区大字大谷口1089番地1

さいたま市立三室公民館

さいたま市緑区大字三室1946番地5

さいたま市立上木崎公民館

さいたま市浦和区上木崎3丁目2番14号

さいたま市立大東公民館

さいたま市浦和区大東2丁目13番16号

さいたま市立仲本公民館

さいたま市浦和区本太2丁目12番40号

さいたま市立六画像公民館

さいたま市南区根岸3丁目10番7号

さいたま市立大久保公民館

さいたま市桜区大字五関839番地2

さいたま市立尾間木公民館

さいたま市緑区大字大間木472番地

さいたま市立針ヶ谷公民館

さいたま市浦和区針ヶ谷3丁目4番14号

さいたま市立本太公民館

さいたま市浦和区本太4丁目3番23号

さいたま市立原山公民館

さいたま市緑区原山2丁目33番1号

さいたま市立西浦和公民館

さいたま市南区曲本2丁目7番11号

さいたま市立美園公民館

さいたま市緑区大字大門1973番地1

さいたま市立仲町公民館

さいたま市浦和区常盤4丁目1番12号

さいたま市立常盤公民館

さいたま市浦和区常盤9丁目30番1号

さいたま市立別所公民館

さいたま市南区別所5丁目21番13号

さいたま市立岸町公民館

さいたま市浦和区岸町5丁目1番3号

さいたま市立北浦和公民館

さいたま市浦和区北浦和2丁目19番25号

さいたま市立栄和公民館

さいたま市桜区道場2丁目11番27号

さいたま市立東浦和公民館

さいたま市南区大字大谷口5339番地

さいたま市立南箇公民館

さいたま市浦和区領家3丁目15番10号

さいたま市立田島公民館

さいたま市桜区田島3丁目27番6号

さいたま市立文蔵公民館

さいたま市南区文蔵4丁目19番3号

さいたま市立大古里公民館

さいたま市緑区大字三室2614番地2

さいたま市立大宮南公民館

さいたま市大宮区吉敷町4丁目223番地2

さいたま市立大宮中部公民館

さいたま市大宮区仲町3丁目30番地2

さいたま市立大宮北公民館

さいたま市大宮区宮町3丁目113番地3

さいたま市立桜木公民館

さいたま市大宮区桜木町1丁目10番地18

さいたま市立三橋公民館

さいたま市大宮区三橋2丁目20番地

さいたま市立大成公民館

さいたま市大宮区大成町2丁目335番地1

さいたま市立日進公民館

さいたま市北区日進町2丁目1195番地2

さいたま市立宮原公民館

さいたま市北区宮原町4丁目66番地4

さいたま市立大砂土公民館

さいたま市北区本郷町284番地

さいたま市立大砂土東公民館

さいたま市見沼区大和田町2丁目1445番地

さいたま市立植竹公民館

さいたま市北区盆栽町430番地

さいたま市立大宮東公民館

さいたま市大宮区堀の内町3丁目140番地

さいたま市立指扇公民館

さいたま市西区西大宮2丁目13番地1

さいたま市立馬宮公民館

さいたま市西区大字西遊馬236番地2

さいたま市立植水公民館

さいたま市西区大字中野林173番地2

さいたま市立片柳公民館

さいたま市見沼区大字東新井117番地2

さいたま市立七里公民館

さいたま市見沼区大字東宮下265番地1

さいたま市立春岡公民館

さいたま市見沼区深作1丁目5番地1

さいたま市立大戸公民館

さいたま市中央区大戸3丁目14番21号

さいたま市立与野本町公民館

さいたま市中央区本町西1丁目14番12号

さいたま市立上落合公民館

さいたま市中央区上落合6丁目9番3号

さいたま市立下落合公民館

さいたま市中央区下落合5丁目4番17号

さいたま市立大久保東公民館

さいたま市桜区大字大久保領家131番地6

さいたま市立岩槻本丸公民館

さいたま市岩槻区本丸3丁目17番1号

さいたま市立岩槻本町公民館

さいたま市岩槻区本町4丁目2番25号

さいたま市立岩槻南部公民館

さいたま市岩槻区大字笹久保1348番地1

さいたま市立岩槻北部公民館

さいたま市岩槻区大字慈恩寺904番地1

さいたま市立岩槻城址公民館

さいたま市岩槻区太田3丁目4番1号

さいたま市立鈴谷公民館

さいたま市中央区鈴谷7丁目5番11号

さいたま市立善前公民館

さいたま市南区大字太田窪2504番地5

さいたま市立内野公民館

さいたま市西区三橋6丁目1457番地1

さいたま市公民館条例

平成13年5月1日 条例第127号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成13年5月1日 条例第127号
平成14年12月26日 条例第89号
平成15年3月14日 条例第10号
平成15年12月25日 条例第70号
平成16年3月26日 条例第21号
平成17年3月25日 条例第55号
平成18年12月22日 条例第68号
平成22年3月25日 条例第13号
平成22年12月22日 条例第56号
平成24年3月21日 条例第9号
平成25年3月19日 条例第7号
平成25年10月29日 条例第41号
平成25年12月26日 条例第46号
平成26年3月25日 条例第19号
平成27年12月25日 条例第68号
平成29年12月27日 条例第62号
平成31年3月13日 条例第2号