○さいたま市立舘岩少年自然の家条例
平成13年5月1日
条例第130号
(設置)
第1条 豊かな自然環境の中で心身ともに健全な少年の育成を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、さいたま市立舘岩少年自然の家(以下「少年自然の家」という。)を福島県南会津郡南会津町宮里字向山2847番地1に設置する。
(一部改正〔平成27年条例53号〕)
(業務)
第2条 少年自然の家は、次に掲げる業務を行う。
(1) 集団宿泊体験に関すること。
(2) 自然観察、自然探求、自然愛護その他の自然に親しませる学習活動に関すること。
(3) 体育、レクリエーション及び野外活動に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、少年自然の家設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(一部改正〔平成27年条例53号〕)
(職員)
第3条 少年自然の家に所長その他必要な職員を置く。
(一部改正〔平成27年条例53号〕)
(休所日)
第4条 少年自然の家の休所日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
(3) 所内整理日(毎年10日以内で市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が定める日)
2 教育長は、前項に規定する休所日のほか、少年自然の家の管理上必要があるときは、臨時に休所日を定め、又は休所日に開所することができる。
(一部改正〔平成27年条例53号〕)
(利用時間等)
第5条 少年自然の家の利用時間は、午後1時から翌日の午後零時までとし、当該時間をもって1泊とする。ただし、さいたま市立舘岩少年自然の家所長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 少年自然の家を継続して利用できる期間は、5泊を限度とする。ただし、教育長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(一部改正〔平成27年条例53号〕)
(利用者の範囲)
第6条 少年自然の家を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 教育課程に基づく学習活動を実施するさいたま市立小・中学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の小・中学部の児童及び生徒並びにその引率者
(2) 市内に居住する小・中学校の児童又は生徒を主たる構成員とする少年団体及びその引率者
(3) 市内の少年の健全育成に携わる指導者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市教育委員会(以下「委員会」という。)が適当と認めた者
(一部改正〔平成27年条例53号・31年9号〕)
(利用の許可)
第7条 少年自然の家を利用しようとする者は、あらかじめ、委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項の変更(取消しを含む。)をしようとするときも、同様とする。
2 委員会は、前項の許可をする場合において、少年自然の家の管理上必要な条件を付することができる。
(一部改正〔平成27年条例53号〕)
(許可の制限)
第8条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、少年自然の家の利用を許可しない。
(1) 少年自然の家の設置目的に反するとき。
(2) 公益を害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、少年自然の家の管理上支障があるとき又は委員会が適当でないと認めるとき。
(一部改正〔平成27年条例53号〕)
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 第7条第1項に規定する利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(一部改正〔平成27年条例53号〕)
(特別の設備等の制限)
第10条 利用者は、少年自然の家を利用するに当たって、既設の設備等を移動し、又は特別の設備をしようとするときは、あらかじめ、委員会の許可を受けなければならない。
(一部改正〔平成27年条例53号〕)
(利用許可の取消し等)
第11条 委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は少年自然の家の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) 管理上特に必要と認められるとき。
(一部改正〔平成27年条例53号〕)
(一部改正〔平成27年条例53号〕)
(使用料の免除)
第13条 市長は、必要があると認めたときは、使用料を免除することができる。
(一部改正〔平成27年条例53号〕)
(使用料の不還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、災害その他利用者の責めに帰することができない理由により少年自然の家を利用することができないときは、その全部又は一部を還付することができる。
(一部改正〔平成27年条例53号〕)
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、その利用を終了したときは、速やかに利用した施設又は設備を原状に回復しなければならない。第11条の規定による利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
(一部改正〔平成27年条例53号〕)
(損害賠償の義務)
第16条 利用者は、故意又は過失により少年自然の家の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成27年条例53号〕)
(運営委員会)
第17条 少年自然の家の適正な運営を図るため、さいたま市立舘岩少年自然の家運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置することができる。
2 運営委員会は、委員10人以内をもって組織する。
3 委員は、委員会が委嘱し、又は任命する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 委員に欠員が生じたときは、補欠委員を委嘱し、又は任命する。
6 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(一部改正〔平成27年条例53号〕)
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(一部改正〔平成27年条例53号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の浦和市立赤城少年自然の家条例(昭和48年浦和市条例第5号)又は大宮市立少年自然の家条例(昭和56年大宮市条例第35号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第13条の規定は、施行日以後の申請に係る使用料について適用し、同日前の申請に係る使用料については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成17年12月21日条例第212号)
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年7月17日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 次項から第9項までに定めるものを除くほか、次の表の左欄に掲げる規定は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同表の右欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等について適用し、施行日前の同欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等については、なお従前の例による。
略 | 略 |
第6条の規定による改正後のさいたま市立少年自然の家条例別表の規定 | 許可の申請 |
略 | 略 |
附則(平成27年10月26日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に従前のさいたま市立少年自然の家運営委員会の委員である者は、この条例の施行の日にこの条例による改正後のさいたま市立舘岩少年自然の家条例第17条第3項の規定により委員として委嘱し、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委員として委嘱し、又は任命されたものとみなされる者の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成28年9月30日までとする。
附則(平成31年3月13日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表の改正は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のさいたま市立舘岩少年自然の家条例別表の規定は、別表の改正の施行の日以後の利用に係る使用料で同日以後に納付するものについて適用し、同日前の利用に係る使用料で同日前又は同日以後に納付するもの及び同日以後の利用に係る使用料で同日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表(第12条関係)
(一部改正〔平成25年条例46号・27年53号・31年9号〕)
区分 | 利用者 | 使用料(1人1泊につき) |
市内 | 小・中学校の児童及び生徒 | 380円 |
その他の者 | 670円 | |
市外 | 小・中学校の児童及び生徒 | 740円 |
その他の者 | 1,480円 |
備考
1 「市内」とは、本市に住所を有する者、本市内の事業所に勤務する者及び本市内の学校に在学する者をいい、「市外」とは、市内以外の者をいう。
2 食事料については、委員会が別に定める。