○さいたま市福祉事務所設置条例

平成13年5月1日

条例第138号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 福祉事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

さいたま市西福祉事務所

さいたま市西区西大宮3丁目4番地2

西区の区域

さいたま市北福祉事務所

さいたま市北区宮原町1丁目852番地1

北区の区域

さいたま市大宮福祉事務所

さいたま市大宮区吉敷町1丁目124番地1

大宮区の区域

さいたま市見沼福祉事務所

さいたま市見沼区堀崎町12番地36

見沼区の区域

さいたま市中央福祉事務所

さいたま市中央区下落合5丁目7番10号

中央区の区域

さいたま市桜福祉事務所

さいたま市桜区道場4丁目3番1号

桜区の区域

さいたま市浦和福祉事務所

さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号

浦和区の区域

さいたま市南福祉事務所

さいたま市南区別所7丁目20番1号

南区の区域

さいたま市緑福祉事務所

さいたま市緑区大字中尾975番地1

緑区の区域

さいたま市岩槻福祉事務所

さいたま市岩槻区本町3丁目2番5号

岩槻区の区域

(一部改正〔平成14年条例92号・17年58号・18年63号・20年1号・23年33号・24年33号・29年56号・30年60号〕)

(所掌事務)

第3条 福祉事務所は、社会福祉法第14条第6項に定める事務のほか、社会福祉に関し市長が必要と認める事務をつかさどる。

(追加〔平成14年条例92号〕)

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成14年条例92号〕)

この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(平成14年12月26日条例第92号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第58号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月18日条例第1号)

この条例は、平成20年4月28日から施行する。

(平成23年10月27日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月4日から施行する。

(平成24年5月2日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月4日から施行する。

(平成29年12月27日条例第56号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月27日条例第60号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年5月7日から施行する。

さいたま市福祉事務所設置条例

平成13年5月1日 条例第138号

(令和元年5月7日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第1章
沿革情報
平成13年5月1日 条例第138号
平成14年12月26日 条例第92号
平成17年3月25日 条例第58号
平成18年12月22日 条例第63号
平成20年3月18日 条例第1号
平成23年10月27日 条例第33号
平成24年5月2日 条例第33号
平成29年12月27日 条例第56号
平成30年12月27日 条例第60号