○さいたま市福祉事務所設置条例
平成13年5月1日
条例第138号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 福祉事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
さいたま市西福祉事務所 | さいたま市西区西大宮3丁目4番地2 | 西区の区域 |
さいたま市北福祉事務所 | さいたま市北区宮原町1丁目852番地1 | 北区の区域 |
さいたま市大宮福祉事務所 | さいたま市大宮区吉敷町1丁目124番地1 | 大宮区の区域 |
さいたま市見沼福祉事務所 | さいたま市見沼区堀崎町12番地36 | 見沼区の区域 |
さいたま市中央福祉事務所 | さいたま市中央区下落合5丁目7番10号 | 中央区の区域 |
さいたま市桜福祉事務所 | さいたま市桜区道場4丁目3番1号 | 桜区の区域 |
さいたま市浦和福祉事務所 | さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号 | 浦和区の区域 |
さいたま市南福祉事務所 | さいたま市南区別所7丁目20番1号 | 南区の区域 |
さいたま市緑福祉事務所 | さいたま市緑区大字中尾975番地1 | 緑区の区域 |
さいたま市岩槻福祉事務所 | さいたま市岩槻区本町3丁目2番5号 | 岩槻区の区域 |
(一部改正〔平成14年条例92号・17年58号・18年63号・20年1号・23年33号・24年33号・29年56号・30年60号〕)
(所掌事務)
第3条 福祉事務所は、社会福祉法第14条第6項に定める事務のほか、社会福祉に関し市長が必要と認める事務をつかさどる。
(追加〔平成14年条例92号〕)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成14年条例92号〕)
附則
この条例は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成14年12月26日条例第92号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第58号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第63号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月18日条例第1号)
この条例は、平成20年4月28日から施行する。
附則(平成23年10月27日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年1月4日から施行する。
附則(平成24年5月2日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年1月4日から施行する。
附則(平成29年12月27日条例第56号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月27日条例第60号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年5月7日から施行する。