○さいたま市社会福祉審議会条例
平成15年3月14日
条例第12号
(趣旨等)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき設置する社会福祉に関する審議会その他の合議制の機関に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の合議制の機関の名称は、さいたま市社会福祉審議会(以下「審議会」という。)とする。
(調査審議事項の特例)
第2条 審議会は、法第12条第1項の規定により、児童福祉に関する事項を調査審議するものとする。
(子ども・子育て支援法に基づく事務処理)
第3条 審議会は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項の規定に基づき、同項各号に掲げる事務を処理するものとする。
(追加〔平成25年条例25号〕、一部改正〔令和6年条例34号〕)
(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく調査審議)
第4条 審議会は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第25条の規定に基づき、同条に掲げる事項を調査審議するものとする。
(追加〔平成26年条例48号〕)
(組織)
第5条 審議会は、委員50人以内をもって組織する。
(追加〔平成26年条例20号〕、一部改正〔平成26年条例48号〕)
(任期)
第6条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 臨時委員の任期は、第1項の規定にかかわらず、特別の事項に関する調査審議が終了するまでとする。
(一部改正〔平成25年条例25号・26年20号・48号〕)
(職務代理)
第7条 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(一部改正〔平成25年条例25号・26年20号・48号〕)
(会議)
第8条 委員長は、審議会の会議を招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(一部改正〔平成25年条例25号・26年20号・48号〕)
(専門分科会)
第9条 法第11条第1項及び第2項並びに第12条第2項の規定により、審議会に民生委員審査専門分科会及び障害者福祉専門分科会並びに高齢者福祉専門分科会、地域福祉専門分科会、児童福祉専門分科会、児童虐待検証専門分科会及び特定教育・保育施設等重大事故検証専門分科会を置く。
2 専門分科会に属すべき委員及び臨時委員は、委員長が指名する。
3 専門分科会に専門分科会長を置き、当該専門分科会に属する委員の互選により定める。
4 専門分科会長は、当該専門分科会の事務を掌理する。
5 専門分科会長に事故があるときは、あらかじめ専門分科会長が指名する委員がその職務を代理する。
6 審議会は、専門分科会の決議をもって審議会の決議とする。
(一部改正〔平成22年条例15号・25年25号・26年20号・48号・29年24号〕)
(審査部会)
第10条 社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)第3条第1項の規定により障害者福祉専門分科会に障害程度審査部会を置くほか、身体障害者手帳の交付に係る医師の指定に関する事項を調査審議するため指定医師審査部会を、育成医療及び更生医療を担当する自立支援医療機関の指定に関する事項を調査審議するため育成医療更生医療指定自立支援医療機関審査部会を置く。
2 児童福祉専門分科会に、児童の措置、里親の認定及び被措置児童等虐待に関する事項を調査審議するため児童養護審査部会を置くほか、幼保連携型認定こども園の設置認可等に関する事項を調査審議するため認定こども園設置認可等審査部会を置く。
3 指定医師審査部会及び育成医療更生医療指定自立支援医療機関審査部会に属すべき委員及び臨時委員は、障害者福祉専門分科会に属する医師たる委員及び臨時委員のうちから委員長が指名する。
4 児童養護審査部会及び認定こども園設置認可等審査部会に属すべき委員及び臨時委員は、児童福祉専門分科会に属する委員及び臨時委員のうちから委員長が指名する。
5 審査部会に審査部会長を置き、当該審査部会に属する委員の互選により定める。
6 審査部会長は、当該審査部会の事務を掌理する。
7 審査部会長に事故があるときは、あらかじめ審査部会長が指名する委員がその職務を代理する。
8 審議会は、審査部会の決議をもって審議会の決議とする。
(一部改正〔平成18年条例12号・22年15号・25年25号・26年20号・48号〕)
(一部改正〔平成25年条例25号・26年20号・48号〕)
(庶務)
第12条 審議会の庶務は、福祉局において処理する。
(一部改正〔平成25年条例25号・26年48号・令和5年1号〕)
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。
(一部改正〔平成25年条例25号・26年20号・48号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(さいたま市保健福祉総合計画審議会条例の廃止)
2 さいたま市保健福祉総合計画審議会条例(平成13年さいたま市条例第295号)は、廃止する。
附則(平成18年3月23日条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第15号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第7条第2項の改正は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月9日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年7月9日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号。次項において「一部改正法」という。)の施行の日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 一部改正法による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項に規定する設置認可に関する事項については、施行日前においても、この条例による改正後のさいたま市社会福祉審議会条例の規定の例により、調査審議その他必要な行為を行うことができる。
附則(平成29年3月29日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月13日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月9日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。