○さいたま市だれもが住みよい福祉のまちづくり条例
平成16年3月26日
条例第22号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 福祉のまちづくりに関する基本的施策(第7条―第12条)
第3章 生活関連施設の整備
第1節 生活関連施設の整備基準の遵守等(第13条―第16条)
第2節 特定生活関連施設の新築等の届出等(第17条―第26条)
第4章 旅客車両、公共工作物及び住宅の整備(第27条―第29条)
第5章 福祉のまちづくり推進協議会(第30条)
第6章 補則(第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、高齢者、障害者等をはじめすべての市民が人権を尊重され、安心して生活し、自らの意思で自由に行動し、及びあらゆる分野の活動に参加するための障壁の除去を行うだれもが住みよい福祉のまちづくり(以下「福祉のまちづくり」という。)についての施策の基本事項を定め、市、事業者及び市民が相互に協力してだれもが心豊かに暮らすことのできる都市の実現に資することを目的とする。
(1) 高齢者、障害者等 高齢者、障害者、児童、乳幼児、妊産婦等で日常生活又は社会生活において行動の制限を受けるものをいう。
(2) 生活関連施設 病院、劇場、百貨店、ホテル、飲食店、銀行、学校その他多数の者の利用に供する建築物、公共交通機関の施設、公園、道路及び路外駐車場の施設で規則で定めるものをいう。
(3) 特定生活関連施設 生活関連施設のうち特に高齢者、障害者等をはじめだれもが安全かつ円滑に利用できるようにするための整備を促進することが必要な施設で規則で定めるものをいう。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため、市民の参加と協力の下に、福祉のまちづくりに関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2 市は、事業者及び市民の福祉のまちづくりに関する活動に対し、その自発性を尊重するとともに、必要に応じて支援する措置を講ずるよう努めなければならない。
3 市は、自ら設置し、又は管理する施設を高齢者、障害者等をはじめだれもが安全かつ円滑に利用できるようにするための措置を講ずるよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、福祉のまちづくりについて理解を深め、自ら積極的に福祉のまちづくりの推進に努めなければならない。
2 事業者は、他の事業者と協力して、福祉のまちづくりを推進するよう努めなければならない。
3 事業者は、市がこの条例に基づき実施する福祉のまちづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。
4 事業者は、自ら所有し、又は管理する施設を高齢者、障害者等をはじめだれもが安全かつ円滑に利用できるようにするための措置を講ずるよう努めなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、自らがまちづくりの主体であるという認識の下に、福祉のまちづくりについて理解を深め、積極的に福祉のまちづくりを推進するよう努めなければならない。
2 市民は、相互に協力して、福祉のまちづくりを推進するよう努めなければならない。
3 市民は、市がこの条例に基づき実施する福祉のまちづくりに関する施策に協力するよう努めなければならない。
4 市民は、高齢者、障害者等をはじめだれもが安全かつ円滑に利用できるよう整備された施設の機能の妨げとなる行為を行ってはならない。
(市、事業者及び市民の協力及び連携)
第6条 市、事業者及び市民は、相互に協力し、及び連携し、一体となって福祉のまちづくりの推進に努めなければならない。
第2章 福祉のまちづくりに関する基本的施策
(指針の策定)
第7条 市長は、福祉のまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本となる指針(以下「推進指針」という。)を策定するものとする。
2 推進指針に定める事項は、次のとおりとする。
(1) 福祉のまちづくりに関する目標
(2) 福祉のまちづくりに関する施策の方向
(3) 市、事業者及び市民が一体となって福祉のまちづくりを推進するための具体的方針
(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉のまちづくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための重要事項
3 市長は、推進指針を策定し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、さいたま市福祉のまちづくり推進協議会に諮るものとする。
(教育の充実及び学習の支援)
第8条 市は、児童、生徒等が福祉のまちづくりへの理解を深め、思いやりのある心をはぐくむために必要な教育を行うものとする。
2 市は、事業者及び市民が福祉のまちづくりに関する理解を深めるとともに、自主的な活動に取り組むことができるよう学習の機会の提供に努めるものとする。
(広報及び情報提供)
第9条 市は、事業者及び市民が福祉のまちづくりに関する理解を深めるとともに、自発的な活動を促進するための広報及び必要な情報の提供に努めるものとする。
(防災上の配慮)
第10条 市は、防災に関し、高齢者、障害者等に配慮した情報の提供、避難のための施設の確保及び必要な物資の研究、調査その他必要な施策の推進に努めるものとする。
(財政上の措置)
第11条 市は、福祉のまちづくりを推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(表彰)
第12条 市長は、福祉のまちづくりの推進に著しい功績があると認められるものに対して表彰することができる。
第3章 生活関連施設の整備
第1節 生活関連施設の整備基準の遵守等
(整備基準の遵守)
第13条 生活関連施設の新築(施設の用途を変更して生活関連施設とすることを含む。)若しくは新設又は増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをしようとする者は、高齢者、障害者等が出入口、廊下、階段、エレベーター、便所等を安全かつ円滑に利用できるようにするため、規則で定める構造及び設備に関する基準(以下「整備基準」という。)を遵守しなければならない。ただし、敷地の状況、建築物の構造その他やむを得ない理由により整備基準に適合させることが著しく困難であるときは、この限りでない。
(生活関連施設の改善)
第14条 生活関連施設の所有者又は管理者(管理する施設を整備基準に適合するよう改善する権限を有する者に限る。以下「所有者等」という。)は、当該生活関連施設について、整備基準に適合するようその改善に努めなければならない。
(維持保全等)
第15条 生活関連施設の所有者等又は占有者は、当該生活関連施設の整備基準に適合している部分の機能を維持するよう努めなければならない。
(適合証の交付等)
第16条 生活関連施設の所有者等は、当該生活関連施設を整備基準に適合させたときは、規則で定めるところにより、市長に対し、当該生活関連施設が整備基準に適合していることを証する適合証(以下「適合証」という。)の交付を請求することができる。
2 市長は、前項の規定による請求があった場合において、当該生活関連施設が整備基準に適合していると認めるときは、規則で定めるところにより、生活関連施設の所有者等に対し、適合証を交付するものとする。
3 市長は、生活関連施設の整備基準に適合している部分の機能が維持されていないと認めるとき又は機能が回復される見込みがないと認めるときは、当該生活関連施設の所有者等に対し、適合証の返納を求めることができる。
第2節 特定生活関連施設の新築等の届出等
(届出)
第17条 特定生活関連施設の新築(施設の用途を変更して特定生活関連施設とすることを含む。)若しくは新設又は整備基準に係る部分の増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替え(以下「新築等」という。)をしようとする者(以下「特定生活関連施設設置者」という。)は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 特定生活関連施設設置者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 特定生活関連施設の所在地
(3) 特定生活関連施設の用途
(4) 特定生活関連施設の新築等の区分及び規模
(5) 特定生活関連施設の構造及び設備(整備基準に係るものに限る。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 特定生活関連施設設置者は、前項の規定による届出に係る事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、その内容を市長に届け出なければならない。ただし、その変更が規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
(特定生活関連施設設置者に対する指導及び助言)
第18条 市長は、前条の規定による届出があった場合において、当該届出に係る特定生活関連施設の構造及び設備が整備基準に適合しないと認めるときは、当該特定生活関連施設設置者に対し、必要な指導又は助言をすることができる。
(完了届)
第19条 特定生活関連施設設置者は、当該特定関連施設の新築等をしたときは、速やかに、規則で定める完了届を市長に届け出なければならない。
(検査)
第20条 市長は、前条の規定による届出があったときは、当該届出に係る特定生活関連施設の構造及び設備について検査するものとする。
(適合状況の報告及び改善計画の提出)
第21条 特定生活関連施設の所有者等は、市長が要請したときは、規則で定めるところにより、当該特定生活関連施設の整備基準への適合状況について、市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合において、必要があると認めるときは、特定生活関連施設の所有者等に対し、当該特定生活関連施設を整備基準に適合するよう改善するための計画を記載した書面(以下「改善計画書」という。)の提出を求めることができる。
3 特定生活関連施設の所有者等は、前項の規定により改善計画書の提出を求められた場合において、敷地の状況、建築物の構造その他やむを得ない理由により当該特定生活関連施設を整備基準に適合するよう改善することが著しく困難であるときは、改善計画書を提出しないことができる。この場合において、当該特定生活関連施設の所有者等は、その旨及び理由を記載した書面を提出しなければならない。
(公表)
第24条 市長は、特定生活関連施設設置者が前条第1項の勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ、当該特定生活関連施設設置者に意見を述べる機会を与えなければならない。
(立入調査)
第25条 市長は、この節の規定の施行に必要な限度において、職員に、特定生活関連施設又は特定生活関連施設の工事現場に立ち入らせ、当該特定生活関連施設の構造及び設備について調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
2 国等は、特定生活関連施設の新築等をしようとするときは、市長にその内容を通知しなければならない。
3 市長は、国等に対し、その所有し、又は管理する特定生活関連施設の整備基準への適合状況について、報告を求めることができる。
第4章 旅客車両、公共工作物及び住宅の整備
(旅客車両の整備)
第27条 鉄道事業者又はバス事業者は、旅客輸送の用に供する車両について、高齢者、障害者等が安全かつ円滑に利用できるようその整備に努めなければならない。
(公共工作物の整備)
第28条 案内標識、路線バスの停留所、公衆電話所その他公共の用に供する工作物(以下「公共工作物」という。)を所有し、又は管理する者は、その所有し、又は管理する公共工作物について、高齢者、障害者等が安全かつ円滑に利用できるよう努めなければならない。
(住宅の整備)
第29条 住宅を供給する事業者は、高齢者、障害者等が安全かつ円滑に利用できるよう配慮された住宅の供給に努めなければならない。
第5章 福祉のまちづくり推進協議会
(推進協議会の設置等)
第30条 市長の諮問に応じ、福祉のまちづくりの推進に関する基本的事項を調査審議するため、さいたま市福祉のまちづくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。
2 推進協議会は、福祉のまちづくりの推進に関する基本事項について、市長に意見を述べることができる。
3 推進協議会は、委員30人以内をもって組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 事業者の代表者
(3) 関係団体の代表者
(4) 市民代表者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 市職員
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
5 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
6 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 前各項に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 補則
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(一部改正〔平成17年条例60号〕)
(岩槻市の編入に伴う経過措置)
2 岩槻市の編入の日の前日までに、編入前の岩槻市の区域において工事に着手した生活関連施設又は特定生活関連施設については、なお埼玉県福祉のまちづくり条例(平成7年埼玉県条例第11号)の例による。
(追加〔平成17年条例60号〕)
附則(平成17年3月25日条例第60号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。