○さいたま市災害弔慰金の支給等に関する条例

平成13年5月1日

条例第140号

(目的)

第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定に準拠し、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に災害障害見舞金の支給を行い、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もって市民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

(2) 市民 災害により被害を受けた当時、市の区域内に住所を有した者をいう。

(災害弔慰金の支給)

第3条 市は、市民が令第1条に規定する災害(以下次条から第11条までにおいて単に「災害」という。)により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。

(災害弔慰金を支給する遺族)

第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項の遺族の範囲とし、その順位は、死亡者が死亡当時において生計を主として維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後にする。この場合において、同順位の遺族(兄弟姉妹を除く。)については、次に掲げる順序とする。

(1) 配偶者

(2) 

(3) 父母

(4) 

(5) 祖父母

2 前項前段の場合において、死亡者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しないときは、当該死亡者の兄弟姉妹(当該死亡者が死亡当時において同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)に対して、災害弔慰金を支給するものとする。

3 第1項後段の場合において、同順位の父母については養父母を先にし実父母を後にし、同順位の祖父母については養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。

4 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、第1項又は前項の規定により難いときは、第1項又は前項の規定にかかわらず、第1項の遺族のうち、市長が適当と認める者に支給することができる。

5 前各項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。

(一部改正〔平成23年条例34号〕)

(災害弔慰金の額)

第5条 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては500万円とし、その他の場合にあっては250万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。

(死亡の推定)

第6条 災害の際、現にその場に居合わせた者についての死亡の推定については、法第4条の規定によるものとする。

(支給の制限)

第7条 災害弔慰金は、次に掲げる場合には、支給しない。

(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合

(2) 令第2条に規定する場合

(支給の手続)

第8条 市長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。

2 市長は、災害弔慰金の支給に関し、遺族に対し必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

(災害障害見舞金の支給)

第9条 市は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治った場合(その症状が固定したときを含む。)において精神又は身体に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該市民(以下「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(災害障害見舞金の額)

第10条 障害者1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、又は疾病にかかった当時において、その属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては250万円とし、その他の場合にあっては125万円とする。

(準用)

第11条 第7条及び第8条の規定は、災害障害見舞金について準用する。

(災害援護資金の貸付け)

第12条 市は、令第3条に掲げる災害により法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の市民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。

2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。

(災害援護資金の限度額等)

第13条 1災害における1世帯当たりの災害援護資金の貸付限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次に掲げるとおりとする。

(1) 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財の損害(家財の価額のおおむね3分の1以上の損害をいう。以下同じ。)及び住居の損害(住居の半壊以上の損害をいう。以下同じ。)がない場合 1,500,000円

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 2,500,000円

 住居が半壊した場合 2,700,000円

 住居が全壊した場合 3,500,000円

(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 1,500,000円

 住居が半壊した場合 1,700,000円

 住居が全壊した場合(の場合を除く。) 2,500,000円

 住居の全体が滅失し、又は流失した場合 3,500,000円

(3) 第1号のウ又は前号のイ若しくはにおいて、被災した住居を建て直すに際しその住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、「2,700,000円」とあるのは「3,500,000円」と、「1,700,000円」とあるのは「2,500,000円」と、「2,500,000円」とあるのは「3,500,000円」と読み替えるものとする。

2 災害援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間はそのうち3年(令第7条第2項括弧書の場合は、5年)とする。

(保証人及び利率)

第14条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。

2 災害援護資金は、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年1パーセントとする。

3 第1項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第9条の違約金を包含するものとする。

(一部改正〔令和元年条例7号〕)

(償還等)

第15条 災害援護資金は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。

2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還をすることができる。

3 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに令第8条、第9条及び第12条の規定によるものとする。

(一部改正〔令和元年条例7号・2年10号〕)

(支給審査委員会の設置)

第16条 市長の諮問に応じ、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するため、さいたま市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員7人以内をもって組織する。

3 委員は、医師、弁護士その他市長が認める者のうちから、市長が委嘱する。

4 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

5 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

7 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(追加〔令和2年条例10号〕)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔令和2年条例10号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の浦和市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年浦和市条例第45号)、大宮市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年大宮市条例第34号)又は与野市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年与野市条例第45号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(岩槻市の編入に伴う経過措置)

3 岩槻市の編入の日(以下この項及び次項において「編入日」という。)の前日までに生じた編入前の岩槻市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年岩槻市条例第26号。以下「編入前の岩槻市条例」という。)の規定による災害(編入日前の災害により編入日以後に障害の状態となり、又は死亡した場合を含む。)に係る災害弔慰金等については、この条例の規定による災害弔慰金等とみなす。

(追加〔平成17年条例61号〕)

4 前項に規定するもののほか、編入日の前日までに編入前の岩槻市条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成17年条例61号〕)

(平成17年3月25日条例第61号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年10月27日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後のさいたま市災害弔慰金の支給等に関する条例第4条の規定は、平成23年3月11日以後に生じた災害に係る災害弔慰金の支給について適用する。

(令和元年7月9日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後のさいたま市災害弔慰金の支給等に関する条例第14条及び第15条の規定は、平成31年4月1日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(令和2年3月23日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

さいたま市災害弔慰金の支給等に関する条例

平成13年5月1日 条例第140号

(令和2年3月23日施行)