○さいたま市大宮ふれあい福祉センター条例

平成13年5月1日

条例第143号

(設置)

第1条 福祉団体及び市民に対し福祉活動の場を提供するとともに、市民相互の交流を促進し、もって障害者、高齢者等をはじめ市民の福祉の増進を図るため、さいたま市大宮ふれあい福祉センター(以下「センター」という。)をさいたま市大宮区土手町1丁目213番地1に設置する。

(一部改正〔平成14年条例67号〕)

(業務)

第2条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 多目的ホール、会議室、和室、調理実習室及びプレイルーム(以下「多目的ホール等」という。)の利用に関すること。

(2) 前号に定めるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の日数及び期間)

第4条 センターの多目的ホール等を引き続いて利用することができる期間は、次に定めるとおりとする。ただし、市長は、事情によりこれを変更することができる。

(1) 多目的ホール 7日

(2) 会議室、和室、調理実習室及びプレイルーム 3日

(休館日)

第5条 センターの休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館日に業務を行うことができる。

(利用の許可)

第6条 センターの多目的ホール等を利用しようとする者(プレイルームについては、専用しようとする者に限る。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、センターの利用を許可しない。

(1) センターの設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 多目的ホール等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、センターの管理上支障があるとき又は市長が適当でないと認めるとき。

(特別の設備等の制限)

第8条 第6条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、センターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用の許可の取消し等)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又はセンターの管理上特に必要があるときは、その利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(2) 利用の許可の条件又は職員の指示に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(利用料金)

第10条 利用者は、指定管理者(第15条第1項に規定する指定管理者をいう。以下この条から第12条までにおいて同じ。)に、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金(多目的ホール等に附属する設備(以下「附属設備」という。)の利用料金を除く。)の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。

3 附属設備の利用料金の額は、規則で定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。

4 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(全部改正〔平成17年条例154号〕)

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(一部改正〔平成17年条例154号〕)

(利用料金の不還付)

第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、利用者の責めに帰することができない理由により、センターの多目的ホール等及び附属設備を利用することができない場合は、当該利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(一部改正〔平成17年条例154号〕)

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、多目的ホール等の利用が終わったときは、速やかに当該多目的ホール等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第14条 入館者は、センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第15条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 第2条に規定する業務

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める業務

2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 第3条本文の規定にかかわらず、センターの管理上特に必要があると認めるときに、市長の承認を得て、開館時間を変更すること。

(2) 第4条本文の規定にかかわらず、必要があると認めるときに、市長の承認を得て、多目的ホール等を引き続いて利用することができる期間を変更すること。

(3) 第5条本文の規定にかかわらず、センターの管理上必要があると認めるときに、市長の承認を得て、臨時に休館し、又は休館日に業務を行うこと。

(4) 第6条の規定により、多目的ホール等の利用の許可をすること。

(5) 第7条の規定により、同条第1号から第3号までのいずれかに該当するとき又はセンターの管理上支障があるとき若しくは許可をすることが適当でないと認めるときに、許可をしないこと。

(6) 第8条の規定により、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合に許可をすること。

(7) 第9条の規定により、同条第1号又は第3号のいずれかに該当するとき、利用の許可の条件若しくは指定管理者の指示に違反したとき又はセンターの管理上特に必要があると認めるときに、利用を停止し、又は許可を取り消すこと。

(全部改正〔平成17年条例154号〕)

(指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴収等)

第16条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さいたま市条例第1号)第6条第1項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、市長がセンターの管理を臨時に行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、多目的ホール等にあっては別表に定める額の範囲内において、附属設備にあっては規則で定める額の範囲内において市長が定める使用料を徴収する。

2 前項の場合にあっては、第10条第1項第11条及び第12条の規定を準用する。この場合において、第10条第1項中「指定管理者(第15条第1項に規定する指定管理者をいう。以下この条から第12条までにおいて同じ。)」とあるのは「市長」と、「利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、第11条及び第12条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(追加〔平成17年条例154号〕)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年条例154号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大宮市ふれあい福祉センター条例(平成7年大宮市条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成13年9月28日条例第296号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月26日条例第67号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年6月27日条例第154号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 次項から第9項までに定めるものを除くほか、次の表の左欄に掲げる規定は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同表の右欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等について適用し、施行日前の同欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等については、なお従前の例による。

第9条の規定による改正後のさいたま市大宮ふれあい福祉センター条例別表の規定

許可の申請

(平成31年3月13日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第1条、第10条から第12条まで、第15条、第16条、第17条(同条中第6条の改正に限る。)、第18条、第30条及び第51条から第53条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料、利用料金等(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

別表(第10条、第16条関係)

(全部改正〔平成31年条例2号〕)

1 基本利用料金

利用区分

室名

午前

午後

夜間

午前~午後

午後~夜間

全日

午前9時~午後零時

午後1時~午後5時

午後6時~午後9時

午前9時~午後5時

午後1時~午後9時

午前9時~午後9時

多目的ホール

1,270円

1,590円

1,810円

2,870円

3,400円

4,680円

和室

520円

630円

740円

1,160円

1,380円

1,900円

調理実習室

950円

1,270円

1,380円

2,230円

2,660円

3,610円

会議室

201会議室

520円

740円

840円

1,260円

1,590円

2,110円

301会議室

740円

950円

1,050円

1,690円

2,010円

2,750円

302会議室

520円

630円

740円

1,160円

1,380円

1,900円

303会議室

740円

950円

1,050円

1,690円

2,010円

2,750円

304会議室

950円

1,270円

1,380円

2,230円

2,660円

3,610円

401会議室

630円

840円

950円

1,480円

1,800円

2,440円

2 増利用料金

市外居住者が利用する場合は、基本利用料金に増利用料金(当該基本利用料金に100分の50を乗じて得た額(10円未満の端数は、切り捨てる。))を加算する。

備考

1 準備及び原状回復のための時間は、利用料金計算の時間に含まれるものとする。

2 利用時間を延長して利用する場合の利用料金は、延長時間1時間につき、規定利用料金の1時間当たりの額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。

さいたま市大宮ふれあい福祉センター条例

平成13年5月1日 条例第143号

(令和元年10月1日施行)