○さいたま市老人福祉施設グリーンヒルうらわ条例

平成13年5月1日

条例第145号

(設置)

第1条 進行する高齢化社会に対応し、市民の福祉の向上増進を図るため、グリーンヒルうらわをさいたま市緑区馬場1丁目7番地1に設置する。

(一部改正〔平成14年条例67号・令和6年35号〕)

(構成施設)

第2条 グリーンヒルうらわは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホームで厚生労働大臣の定めるケアハウス(以下「ケアハウス」という。)をもって構成する。

(一部改正〔平成18年条例13号・24年12号・29年25号・令和6年35号〕)

(業務)

第3条 ケアハウスは、老人福祉法第20条の6に規定する施設に関する業務を行う。

(全部改正〔平成17年条例155号〕、一部改正〔平成18年条例13号・24年12号・26年56号・29年25号・30年17号・令和6年35号〕)

(名称)

第4条 ケアハウスの名称は、ぎんもくせいとする。

(一部改正〔令和6年条例35号〕)

(入所定員)

第5条 ケアハウスの入所定員は、100人とする。

(一部改正〔令和6年条例35号〕)

(入所対象者)

第6条 ケアハウスの入所対象者は、入所申請の日において市内に1年以上住所を有する者で厚生労働大臣の定める利用者に該当するものその他特にケアハウスへの入所を必要と認める者とする。

(一部改正〔令和6年条例35号〕)

(利用料金)

第7条 ケアハウスの入所者は、指定管理者(第9条第1項に規定する指定管理者をいう。以下この条において同じ。)に利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金の額は、市長の承認を得て、指定管理者が定める。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(全部改正〔平成15年条例13号〕、一部改正〔平成17年条例155号・令和6年35号〕)

(利用料金の減免)

第8条 市長は、特別の必要があると認めるときは、規則の定めるところにより利用料金を減額し、又は免除することができる。

(全部改正〔平成15年条例13号〕、一部改正〔平成17年条例155号・令和6年35号〕)

(指定管理者による管理)

第9条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、グリーンヒルうらわの管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

(1) グリーンヒルうらわの施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める業務

2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 第3条に規定する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める業務

(追加〔平成17年条例155号〕、一部改正〔令和6年条例35号〕)

(指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴収等)

第10条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さいたま市条例第1号)第6条第1項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、市長がグリーンヒルうらわの管理を臨時に行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、市長が定める額を使用料として徴収する。

2 前項の場合にあっては、第7条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「指定管理者(第9条第1項に規定する指定管理者をいう。以下この条において同じ。)に利用料金」とあるのは、「市長に使用料」と読み替えるものとする。

(追加〔平成17年条例155号〕、一部改正〔平成18年条例13号・26年56号・29年25号・30年17号・令和6年35号〕)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成15年条例13号・17年155号・令和6年35号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の浦和市介護老人保健施設・老人福祉施設グリーンヒルうらわ条例(平成4年浦和市条例第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成13年9月28日条例第296号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月26日条例第67号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月14日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(さいたま市介護老人保健施設・ケアハウス事業特別会計条例の廃止)

2 さいたま市介護老人保健施設・ケアハウス事業特別会計条例(平成13年さいたま市条例第50号)は、廃止する。

(平成17年6月27日条例第155号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年7月15日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後のさいたま市介護老人保健施設・老人福祉施設グリーンヒルうらわ条例第16条第4号の規定、第2条の規定による改正後のさいたま市年輪荘条例第3条第2項第4号の規定、第3条の規定による改正後のさいたま市高齢者デイサービスセンター条例第3条第1項第4号の規定及び第4条の規定による改正後のさいたま市与野本町デイサービスセンター条例第2条第1項第4号の規定は、平成20年4月1日以後の施設の利用について適用し、同日前の施設の利用については、なお従前の例による。

(平成24年3月21日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年7月9日条例第56号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。ただし、第16条第4号の改正は、平成26年10月1日から施行する。

(平成29年3月29日条例第25号)

この条例中第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は平成29年4月1日から、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第17号抄)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年7月9日条例第35号)

この条例中、第1条の規定は令和7年4月1日から、第2条の規定は令和12年4月1日から施行する。

さいたま市老人福祉施設グリーンヒルうらわ条例

平成13年5月1日 条例第145号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 高齢者福祉
未施行情報
令和12年4月1日施行(廃止)
沿革情報
平成13年5月1日 条例第145号
平成13年9月28日 条例第296号
平成14年12月26日 条例第67号
平成15年3月14日 条例第13号
平成17年6月27日 条例第155号
平成18年3月23日 条例第13号
平成20年7月15日 条例第30号
平成24年3月21日 条例第12号
平成26年7月9日 条例第56号
平成29年3月29日 条例第25号
平成30年3月26日 条例第17号
令和6年7月9日 条例第35号/条例第35号