○さいたま市老人福祉センター条例

平成13年5月1日

条例第146号

(設置)

第1条 高齢者に対して各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与するため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第1項の規定に基づき、さいたま市老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(一部改正〔平成15年条例14号〕)

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和楽荘

さいたま市緑区大字三室2458番地

寿楽荘

さいたま市桜区大字下大久保727番地1

あずま荘

さいたま市大宮区東町2丁目105番地

しもか荘

さいたま市北区日進町1丁目800番地105

いこい荘

さいたま市中央区下落合5丁目11番12号

馬宮荘

さいたま市西区大字西遊馬533番地1

槻寿苑

さいたま市岩槻区大字笹久保1393番地

仲本荘

さいたま市浦和区東仲町28番15号

武蔵浦和荘

さいたま市南区別所7丁目20番1号

(一部改正〔平成14年条例24号・67号・17年63号・22年36号・23年22号・令和5年23号〕)

(附属施設)

第3条 センター共通の附属施設として次の施設を設置する。

名称

位置

画像引ゲートボール場

さいたま市北区画像引町2丁目537番地

(一部改正〔平成14年条例67号〕)

(事業)

第4条 センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 高齢者のレクリエーション又は集会のための施設の提供に関すること。

(2) 高齢者の生活相談、健康相談その他各種の相談に関すること。

(3) 高齢者の教養の向上及び健康の保持増進についての指導に関すること。

(4) 老人クラブ活動の指導に関すること。

(5) 講演会、講習会その他教養講座の開催に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、高齢者の福祉に関する事業に関すること。

(休館日)

第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(敬老の日を除く。)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。次号において「祝日法」という。)に規定する休日(月曜日に当たるときを除く。)

(3) 祝日法に規定する国民の祝日が月曜日に当たるときは、その翌日

(4) 1月2日及び同月3日まで並びに12月29日から同月31日まで

2 市長は、前項の規定にかかわらず、センターの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に業務を行うことができる。

(一部改正〔平成15年条例14号・17年156号〕)

(利用時間)

第6条 センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(一部改正〔平成17年条例156号〕)

(利用者の資格)

第7条 センターを利用することができる者は、市内に居住する満60歳以上の者とする。ただし、市長が特別の理由があると認める者については、この限りでない。

(一部改正〔平成17年条例156号〕)

(利用者の許可)

第8条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更し、又は許可の取消しをしようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付することができる。

(一部改正〔平成17年条例156号〕)

(利用の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を許可しない。

(1) センターの設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) センターの施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 感染性の疾患があると認められるとき。

(5) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼすおそれのある者又はそれらの物品を携行しているとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、センターの管理上支障があるとき又は市長が適当でないと認めるとき。

(一部改正〔平成17年条例156号〕)

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 第8条に規定する利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(一部改正〔平成17年条例156号〕)

(遵守事項及び指示)

第11条 市長は、利用者の遵守事項を定め、かつ、センターの管理上必要があるときは、その利用者に対し、その都度必要な指示をすることができる。

(一部改正〔平成17年条例156号〕)

(特別の設備等の制限)

第12条 利用者は、センターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成17年条例156号〕)

(利用許可の取消し等)

第13条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又はセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(一部改正〔平成17年条例156号〕)

(利用料金)

第14条 センターの利用料金は、1人1日につき100円とする。ただし、指定管理者(第19条第1項に規定する指定管理者をいう。以下この条から第16条までにおいて同じ。)が特に利用を認めた者で市外に居住するものが利用する場合の利用料金は、1人1日につき200円とする。

2 利用料金は、前納しなければならない。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(一部改正〔平成17年条例156号〕)

(利用料金の減免)

第15条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(一部改正〔平成17年条例156号〕)

(利用料金の不還付)

第16条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(1) センターの管理上特に必要があるため、その利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由によりセンターの施設等を利用することができないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の理由があると認めるとき。

(一部改正〔平成17年条例156号〕)

(原状回復)

第17条 利用者は、その利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。第13条の規定により許可の取消し処分を受けたときも、同様とする。

(一部改正〔平成17年条例156号〕)

(損害賠償の義務)

第18条 利用者が故意又は過失によりセンターの施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(一部改正〔平成17年条例156号〕)

(指定管理者による管理)

第19条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 第4条第1号に規定する業務

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める業務

2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 第4条第2号から第6号までに規定する業務

(2) 第5条第1項の規定にかかわらず、センターの管理上必要があるときに、市長の承認を得て、臨時に休館日を定め、又は休館日に業務を行うこと。

(3) 第6条本文の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときに、市長の承認を得て、利用時間を変更すること。

(4) 第7条本文の規定にかかわらず、特別の理由があると認める者に、センターを利用させること。

(5) 第8条第1項の規定により、センターの利用の許可若しくは許可に係る事項の変更の許可をすること若しくは許可の取消しをすること又は同条第2項の規定により、許可に条件を付すること。

(6) 第9条の規定により、同条第1号から第5号までのいずれかに該当するとき又はセンターの管理上支障があると認めるとき若しくは許可をすることが適当でないと認めるときに、許可をしないこと。

(7) 第11条の規定により、遵守事項を定め、必要な指示をすること。

(8) 第12条の規定により、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合に許可をすること。

(9) 第13条第1項の規定により、同項第1号から第3号までのいずれかに該当するとき、利用の許可の条件若しくは指定管理者の指示に従わないとき又はセンターの管理上特に必要があるときに、許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は許可を取り消すこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める業務

(追加〔平成17年条例156号〕)

(指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴収等)

第20条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さいたま市条例第1号)第6条第1項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、市長がセンターの管理を臨時に行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、第14条に規定する利用料金を使用料として徴収する。

2 前項の場合にあっては、第14条第1項及び第2項第15条並びに第16条の規定を準用する。この場合において、第14条第1項本文中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同項ただし書中「指定管理者(第19条第1項に規定する指定管理者をいう。以下この条から第16条までにおいて同じ。)」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第15条及び第16条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(全部改正〔平成17年条例156号〕)

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の浦和市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和45年浦和市条例第39号)、大宮市老人福祉センター設置及び管理条例(昭和46年大宮市条例第3号)又は与野市老人福祉センター設置及び管理条例(昭和47年与野市条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(岩槻市の編入に伴う経過措置)

3 岩槻市の編入の日の前日までに、編入前の岩槻市老人福祉センター条例(昭和62年岩槻市条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(全部改正〔平成17年条例63号〕)

(平成13年9月28日条例第296号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月27日条例第24号)

この条例は、平成14年5月7日から施行する。

(平成14年12月26日条例第67号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月14日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のさいたま市老人福祉センター条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年6月27日条例第156号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年6月28日条例第36号)

この条例は、平成23年5月1日から施行する。

(平成23年7月5日条例第22号)

この条例は、平成25年1月4日から施行する。

(一部改正〔平成24年条例35号〕)

(平成24年5月2日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年7月13日条例第23号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

さいたま市老人福祉センター条例

平成13年5月1日 条例第146号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 高齢者福祉
沿革情報
平成13年5月1日 条例第146号
平成13年9月28日 条例第296号
平成14年3月27日 条例第24号
平成14年12月26日 条例第67号
平成15年3月14日 条例第14号
平成17年3月25日 条例第63号
平成17年6月27日 条例第156号
平成22年6月28日 条例第36号
平成23年7月5日 条例第22号
平成24年5月2日 条例第35号
令和5年7月13日 条例第23号