○さいたま市老人憩いの家条例

平成13年5月1日

条例第151号

(設置)

第1条 老人に対し、憩いの場を供与し、老人の福祉の増進を図るため、さいたま市老人憩いの家(以下「憩いの家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 憩いの家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三橋老人憩いの家

さいたま市大宮区三橋2丁目59番地

三橋老人憩いの家分館

さいたま市大宮区三橋2丁目259番地1

天沼老人憩いの家

さいたま市大宮区天沼町1丁目194番地

宮原老人憩いの家

さいたま市北区宮原町4丁目66番地13

植水老人憩いの家

さいたま市西区大字中野林174番地1

本郷老人憩いの家

さいたま市北区本郷町1065番地3

片柳老人憩いの家

さいたま市見沼区大字東新井710番地78

春野老人憩いの家

さいたま市見沼区春野1丁目7番1号

与野本町老人憩いの家

さいたま市中央区本町東5丁目17番25号

老人憩いの家ふれあいプラザ

さいたま市岩槻区東岩槻6丁目6番地

(一部改正〔平成14年条例67号・17年64号・18年50号・26年83号〕)

(業務)

第3条 憩いの家は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 老人の憩い又はだんらんのための施設の提供に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、老人の福祉に関すること。

(休館日)

第4条 憩いの家の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日(こどもの日及び敬老の日を除く。)

(2) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

2 市長は、前項の規定にかかわらず、憩いの家の管理上必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(一部改正〔平成17年条例158号〕)

(利用時間)

第5条 憩いの家の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用者の資格)

第6条 憩いの家を利用できる者は、次に掲げるものとする。

(1) 市内に住所を有する60歳以上の者

(2) 前号に掲げる者により構成される団体

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認めたもの

(利用の許可)

第7条 前条第2号及び第3号に規定する団体等が憩いの家を利用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、憩いの家の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、憩いの家の利用を許可しない。

(1) 憩いの家の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 憩いの家の施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、憩いの家の管理上支障があるとき又は市長が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 第7条の利用の許可を受けた団体等(以下「利用団体等」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 市長は、利用団体等が次の各号のいずれかに該当するとき又は憩いの家の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 管理上特に必要と認めるとき。

2 前項の措置によって利用団体等に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(特別の設備等の制限)

第11条 利用者は、憩いの家を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第12条 憩いの家の使用料は、無料とする。

(入館の禁止等)

第13条 市長は、憩いの家内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により利用の停止若しくは許可の取消しの処分を受けたとき又は前条の規定により入館の禁止若しくは退館の処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第15条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第16条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、憩いの家の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 第3条に規定する業務

(2) 憩いの家の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める業務

2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 第4条第1項の規定にかかわらず、憩いの家の管理上必要があると認めるときに、市長の承認を得て、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館すること。

(2) 第5条本文の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときに、市長の承認を得て、利用時間を変更すること。

(3) 第6条第1号及び第2号に掲げるもののほか、憩いの家を利用できる者として適当であると認めること。

(4) 第7条第1項の規定により、憩いの家の利用の許可若しくは許可に係る事項の変更の許可をすること又は同条第2項の規定により、許可に条件を付すること。

(5) 第8条の規定により、同条第1号から第3号までのいずれかに該当すると認めるとき又は憩いの家の管理上支障があるとき若しくは許可をすることが適当でないと認めるときに、許可をしないこと。

(6) 第10条第1項の規定により、同項第1号第2号若しくは第4号のいずれかに該当するとき、利用の許可の条件若しくは指定管理者の指示に従わないとき又は憩いの家の管理上特に必要があるときに、許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は許可を取り消すこと。

(7) 第11条の規定により、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合に許可をすること。

(8) 第13条の規定により、入館を禁止し、又は退館を命ずること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める業務

(全部改正〔平成17年条例158号〕)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の浦和市老人憩いの家高戸荘条例(平成13年浦和市条例第8号)、大宮市立老人憩いの家条例(昭和56年大宮市条例第3号)又は与野市老人福祉センター設置及び管理条例(昭和47年与野市条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(岩槻市の編入に伴う経過措置)

3 岩槻市の編入の日の前日までに、編入前の岩槻市複合施設ふれあいプラザ条例(平成9年岩槻市条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(高齢者施設に係るものに限る。)は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成17年条例64号〕)

(平成13年9月28日条例第296号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月26日条例第67号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第64号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月27日条例第158号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月22日条例第50号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第42号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第83号)

この条例は、公布の日から施行する。

さいたま市老人憩いの家条例

平成13年5月1日 条例第151号

(平成26年12月22日施行)