○さいたま市敬老祝金支給条例
平成13年5月1日
条例第158号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者に対し敬老祝金を支給することにより、敬老の意を表するとともに、長寿を祝福することを目的とする。
(受給資格)
第2条 敬老祝金を受けることができる者は、9月15日現在において、市内に引き続き6月以上居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている者で、満75歳、満80歳、満85歳、満90歳、満95歳及び満100歳以上の年齢のもの(以下「受給資格者」という。)とする。
(一部改正〔平成24年条例15号〕)
(敬老祝金の額)
第3条 敬老祝金の額は、満75歳の者は5,000円、満80歳、満85歳、満90歳、満95歳及び満100歳以上の者は1万円とする。
(一部改正〔平成24年条例15号〕)
(敬老祝金の支給)
第4条 敬老祝金の支給日は、規則で定める。
(支給の特例)
第5条 市長は、受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべきであった敬老祝金があるときは、当該世帯の生計中心者又は市長が定める者に支給することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。
(岩槻市の編入に伴う経過措置)
3 岩槻市の編入の日の前日において編入前の岩槻市の区域内に居住する者で、引き続き市内に居住するものの第2条の規定の適用については、編入前の岩槻市の区域内に居住していた期間を市内に引き続き居住していた期間とみなし、その期間は通算する。
(追加〔平成17年条例69号〕)
附則(平成17年3月25日条例第69号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正は、同年7月9日から施行する。
(検討)
2 市長は、この条例の施行後5年以内に、この条例による改正後のさいたま市敬老祝金支給条例の施行の状況等を勘案し、敬老祝金を受けることができる者の年齢及び敬老祝金の額の見直しについて検討し、その結果に基づいて必要な措置を講じるものとする。