○さいたま市障害者総合支援センター条例
平成18年12月22日
条例第69号
(設置)
第1条 障害者の福祉の増進を図るため、就労支援、生活支援、授産支援、社会参加支援等を総合的に行う拠点施設として、さいたま市障害者総合支援センター(以下「センター」という。)をさいたま市中央区鈴谷7丁目5番7号に設置する。
(業務)
第2条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 障害者の就労支援に関すること。
(2) 障害者の生活支援に関すること。
(3) 障害者施設の授産支援に関すること。
(4) 障害者の社会参加支援に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日(前条第2号の業務を除く。)
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
2 市長は、前項の規定にかかわらず、センターの管理上必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に業務を行うことができる。
(利用時間)
第4条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、第2条第2号の業務については、午前9時から午後6時までとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の利用時間を変更することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。