○さいたま市総合療育センターひまわり学園条例
平成13年5月1日
条例第159号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 障害児総合療育施設
第1節 相談・検査施設(第5条―第9条)
第2節 児童発達支援センター(第10条―第15条)
第3章 療育センターさくら草
第1節 相談・検査施設(第16条―第18条)
第2節 児童発達支援センター(第19条―第21条)
第4章 療育センターひなぎく(第22条―第24条)
第5章 障害者福祉施設みのり園(第25条―第30条)
第6章 補則(第31条―第33条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 障害児に対する療育及び障害者の日中の活動の支援を行うことにより、障害児及び障害者の福祉の増進を図るため、さいたま市総合療育センターひまわり学園(以下「センター」という。)を設置する。
(一部改正〔平成14年条例67号・18年70号・24年17号〕)
(名称及び位置等)
第2条 センターを構成する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
障害児総合療育施設 | さいたま市西区三橋6丁目1587番地 |
障害者福祉施設みのり園 | |
療育センターさくら草 | さいたま市桜区田島2丁目16番2号 |
療育センターひなぎく | さいたま市岩槻区府内1丁目8番1号 |
2 障害児総合療育施設に次の施設を置く。
(1) 相談・検査施設
(2) 児童発達支援センター
3 療育センターさくら草に次の施設を置く。
(1) 相談・検査施設
(2) 児童発達支援センター
4 療育センターひなぎくに相談・検査施設を置く。
(一部改正〔平成18年条例70号・22年12号・24年17号・令和5年24号・6年10号・7年19号〕)
(職員)
第3条 センターに所長その他必要な職員を置く。
(所長の責務)
第4条 所長は、第2条第1項に掲げる施設相互の連絡調整を密にし、総合施設として有機的に運営するよう努めなければならない。
(一部改正〔平成18年条例70号〕)
第2章 障害児総合療育施設
(改称〔平成24年条例17号〕)
第1節 相談・検査施設
(業務)
第5条 障害児総合療育施設に置く相談・検査施設(以下この節において「施設」という。)は、障害児のために次に掲げる業務を行う。
(1) 各種の相談に関すること。
(2) 医学的、心理学的及び社会学的な診断、検査及び判定に関すること。
(3) 療育に関すること。
(4) 治療及び生活等の指導に関すること。
(5) 療法又は療育の方法の指導に関すること。
(6) 家庭における訓練方法等の指導に関すること。
(7) 地域における療育の支援に関すること。
(8) さいたま市立の特別支援学校との連携に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(一部改正〔平成24年条例17号〕)
(診療科目)
第6条 施設における診療科目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 小児科
(2) 精神科
(3) 整形外科
(4) リハビリテーション科
(5) 眼科
(6) 耳鼻いんこう科
(7) 歯科
(一部改正〔平成18年条例16号〕)
(使用料)
第7条 施設において診療又は検査を受けた者は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定方法により算定した額の使用料を納付しなければならない。
(一部改正〔平成22年条例16号〕)
(手数料)
第8条 施設において診断書、証明書又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく医師意見書(以下「医師意見書」という。)の交付を受けようとする者は、別表に定める手数料を納付しなければならない。
(一部改正〔平成18年条例51号・22年16号・25年9号〕)
(使用料等の減免)
第9条 市長は、必要があると認めたときは、施設の使用料又は診断書、証明書若しくは医師意見書に係る手数料を減額し、又は免除することができる。
(一部改正〔平成18年条例51号・70号・25年9号〕)
第2節 児童発達支援センター
(改称〔平成24年条例17号〕)
(業務)
第10条 障害児総合療育施設に置く児童発達支援センター(以下この節において「児童発達支援センター」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第43条に規定する施設として、法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援に関する業務を行う。
2 児童発達支援センターは、前項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行う。
(1) 法第6条の2の2第4項に規定する居宅訪問型児童発達支援に関すること。
(2) 法第6条の2の2第5項に規定する保育所等訪問支援に関すること。
(3) 法第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援に関すること。
(4) 障害児に係る次に掲げる相談支援(障害者総合支援法第5条第19項に規定する相談支援をいう。)に関すること。
ア 基本相談支援
イ 計画相談支援
(全部改正〔平成24年条例17号〕、一部改正〔平成25年条例9号・26年84号・30年20号・令和6年10号・7年64号〕)
(定員)
第11条 児童発達支援センターの定員は、100人とする。
(一部改正〔平成24年条例17号〕)
(利用者の資格)
第12条 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援又は同条第5項に規定する保育所等訪問支援を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する児童及びその保護者とする。
(1) 法第21条の5の5第1項の規定による通所給付決定に係る児童
(2) 児童の保護者が当該児童について法第21条の5の4第1項第1号に該当することにより同項の規定による特例障害児通所給付費の支給を受けることが見込まれる場合における当該児童
(3) 法第21条の6の規定による措置に係る児童
2 法第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援を利用することができる者は、法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者とする。
3 障害者総合支援法第5条第19項に規定する相談支援を利用することができる者は、障害児の保護者であって、同条第20項に規定する主務省令で定める便宜を受けようとするもの又は障害者総合支援法第51条の17第1項に規定する計画相談支援対象障害者等に該当するものとする。
(全部改正〔平成24年条例17号〕、一部改正〔平成25年条例9号・26年84号・30年20号・令和5年30号・6年10号・7年64号〕)
(1) 前条第1項第1号に該当する児童の保護者 法第21条の5の3第2項第2号に掲げる額
(2) 前条第1項第2号に該当する児童の保護者 法第21条の5の4第3項第1号に掲げる額
2 法第21条の5の29第1項に規定する肢体不自由児通所医療を受けた児童に係る法第6条の2の2第8項に規定する通所給付決定保護者は、当該肢体不自由児通所医療について、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から法第21条の5の29第2項の規定による肢体不自由児通所医療費の額を控除した額を児童発達支援センターの使用料として、市長に納付しなければならない。
(全部改正〔平成24年条例17号〕、一部改正〔平成25年条例9号・26年84号・30年20号・令和7年64号〕)
(退所等)
第14条 市長は、児童発達支援センターに通所する児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童を退所させ、又はその通所を一時停止することができる。
(1) 指導の結果、通所の目的を達成したと認められるとき。
(2) 感染性疾患にかかり、その疾病が感染するおそれがあると認められるとき。
(3) 児童発達支援センターの管理上、特に必要があると認められるとき。
(追加〔平成18年条例51号〕、一部改正〔平成24年条例17号〕)
(使用料の減免)
第15条 市長は、特別の必要があると認めるときは、児童発達支援センターの使用料を減額し、又は免除することができる。
(追加〔平成18年条例51号・70号〕、一部改正〔平成24年条例17号〕)
第3章 療育センターさくら草
(追加〔平成18年条例70号〕、一部改正〔平成24年条例17号〕)
第1節 相談・検査施設
(追加〔平成18年条例70号〕)
(業務)
第16条 療育センターさくら草に置く相談・検査施設(以下この節において「施設」という。)は、障害児のために第5条各号に掲げる業務を行う。
(追加〔平成18年条例70号〕、一部改正〔平成24年条例17号〕)
(診療科目)
第17条 施設における診療科目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 小児科
(2) 精神科
(3) 整形外科
(4) リハビリテーション科
(5) 耳鼻いんこう科
(追加〔平成18年条例70号〕、一部改正〔平成24年条例17号〕)
(追加〔平成18年条例70号〕、一部改正〔平成24年条例17号〕)
第2節 児童発達支援センター
(追加〔平成18年条例70号〕、改称〔平成24年条例17号〕)
(業務)
第19条 療育センターさくら草に置く児童発達支援センター(以下この節において「児童発達支援センター」という。)は、法第43条に規定する施設として、第10条第1項に規定する業務を行う。
(追加〔平成18年条例70号〕、一部改正〔平成24年条例17号・25年9号・令和6年10号〕)
(定員)
第20条 児童発達支援センターの定員は、60人とする。
(追加〔平成18年条例70号〕、一部改正〔平成24年条例17号〕)
(追加〔平成18年条例70号〕、一部改正〔平成24年条例17号〕)
第4章 療育センターひなぎく
(追加〔令和5年条例24号〕)
(業務)
第22条 療育センターひなぎくに置く相談・検査施設(以下この章において「施設」という。)は、障害児のために第5条各号に掲げる業務を行う。
(追加〔令和5年条例24号〕)
(診療科目)
第23条 施設における診療科目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 小児科
(2) 整形外科
(3) リハビリテーション科
(追加〔令和5年条例24号〕)
(追加〔令和5年条例24号〕)
第5章 障害者福祉施設みのり園
(改称〔平成24年条例17号〕、一部改正〔令和5年条例24号〕)
(業務)
第25条 障害者福祉施設みのり園(以下「みのり園」という。)は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第31条の規定による身体障害者福祉センター及び障害者のための福祉施設として、次に掲げる業務を行う。
(1) 生活指導及び相談の実施に関すること。
(2) 身体の機能回復訓練及び作業訓練の実施に関すること。
(3) 教養の向上及び社会適応に必要な講座及び講習会の実施に関すること。
(4) 障害者福祉団体に対する活動の場の提供に関すること。
(一部改正〔平成18年条例51号・24年17号・令和5年24号〕)
(利用者の資格)
第26条 みのり園を利用することができる者は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(一部改正〔平成24年条例17号・令和5年24号〕)
(利用の許可)
第27条 みのり園を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(一部改正〔平成24年条例17号・令和5年24号〕)
(利用の制限)
第28条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、みのり園の利用を許可しない。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、みのり園の設置の目的に反するとき。
(一部改正〔平成24年条例17号・令和5年24号〕)
(1) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(2) 利用の許可の条件又は職員の指示に違反したとき。
(3) 管理上特に必要と認められるとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(一部改正〔平成24年条例17号・令和5年24号〕)
(使用料)
第30条 みのり園の利用は、無料とする。
(一部改正〔平成17年条例162号・24年17号・令和5年24号〕)
第6章 補則
(一部改正〔平成22年条例12号・24年17号・令和5年24号〕)
(損害賠償の義務)
第31条 センターの利用者は、故意又は過失によりセンターの施設若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成22年条例12号・24年17号・令和5年24号〕)
(指定管理者による管理)
第32条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に、みのり園の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
(1) 第25条第4号に規定する業務
(2) みのり園の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める業務
2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(2) 第27条の規定により、みのり園の利用の許可をすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める業務
(全部改正〔平成17年条例162号〕、一部改正〔平成22年条例12号・24年17号・令和5年24号〕)
(委任)
第33条 この条例に定めるもののほか、障害児総合療育施設、療育センターさくら草、療育センターひなぎく及びみのり園の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成18年条例70号・22年12号・24年17号・令和5年24号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大宮市心身障害総合センターひまわり学園条例(昭和57年大宮市条例第41号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成13年9月28日条例第296号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月26日条例第67号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月27日条例第162号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第34号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月22日条例第51号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第70号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第23号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のさいたま市総合療育センターひまわり学園条例第13条(同条例第21条において準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月19日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条中さいたま市大崎むつみの里条例第5条第1項第2号の改正は公布の日から、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 次項から第9項までに定めるものを除くほか、次の表の左欄に掲げる規定は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同表の右欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等について適用し、施行日前の同欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等については、なお従前の例による。
略 | 略 |
第10条の規定による改正後のさいたま市総合療育センターひまわり学園条例別表の規定 | 交付 |
略 | 略 |
附則(平成26年12月22日条例第84号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第20号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(手数料に関する経過措置)
11 この条例(第10条から第12条まで、第15条、第16条及び第17条(同条中第6条の改正に限る。)の規定に限る。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に行われる手数料を徴収する事務について適用し、施行日前に行われた手数料を徴収する事務については、なお従前の例による。
附則(令和5年7月13日条例第24号)
この条例は、令和6年2月1日から施行する。
附則(令和5年10月26日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月21日条例第19号)
この条例は、令和7年3月31日から施行する。
附則(令和7年12月26日条例第64号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
(一部改正〔平成18年条例51号・22年16号・25年9号・46号・31年2号〕)
区分 | 金額 | |
診断書 |
| |
(普通診断書 | 1通につき 520円 | |
特別診断書) | 1通につき 1,570円 | |
証明書 | 1通につき 520円 | |
医師意見書 | 初回 | 1通につき 5,500円 |
2回目以降 | 1通につき 4,400円 | |