○さいたま市障害者福祉施設春光園条例施行規則
平成13年5月1日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は、さいたま市障害者福祉施設春光園条例(平成13年さいたま市条例第161号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成15年規則108号〕)
(契約)
第2条 次に掲げる支援を利用する者は、当該支援を利用しようとするときは、市長と契約を締結しなければならない。
(3) 条例第3条第4号の障害児相談支援
(追加〔平成27年規則25号〕)
(休業日)
第3条 けやき及びうえみず(以下「けやき等」という。)の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に休業日を定め、又は休業日に業務を行うことができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日
(一部改正〔平成27年規則25号・令和4年39号〕)
(利用時間)
第4条 けやき等の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(一部改正〔平成27年規則25号・令和4年39号〕)
(工賃)
第5条 市長は、作業の実施に伴う収入を得た場合は、利用者に対し、作業時間及び作業内容に応じ工賃を支払うものとする。
(一部改正〔平成18年規則133号・27年25号・令和4年39号〕)
(追加〔平成18年規則70号〕、一部改正〔平成18年規則133号・24年44号・27年25号・令和4年39号〕)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成15年規則108号・18年70号・133号・27年25号・令和4年39号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大宮市障害者福祉施設春光園条例施行規則(平成8年大宮市規則第53号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成15年3月31日規則第108号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月14日規則第180号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月25日規則第75号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第71号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第70号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第133号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第44号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第25号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第78号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている様式については、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第39号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。