○さいたま市槻の木条例
平成17年3月25日
条例第74号
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス及び相談支援(法第5条第19項に規定する相談支援をいう。以下同じ。)並びに障害児相談支援(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援をいう。以下同じ。)を行う施設として、さいたま市槻の木を設置する。
(全部改正〔平成19年条例12号〕、一部改正〔平成25年条例8号・26年57号・84号・30年21号・令和6年37号・7年66号〕)
(名称及び位置)
第2条 さいたま市槻の木の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
槻の木 | さいたま市岩槻区大字黒谷1135番地2 |
第1やまぶき | さいたま市岩槻区古ヶ場2丁目1番地11 |
第2やまぶき | さいたま市岩槻区大字黒谷1282番地1 |
(追加〔平成19年条例12号〕)
(業務)
第3条 さいたま市槻の木は、次に掲げる業務を行う。
(1) 生活介護に関すること。
(2) 就労継続支援に関すること。
(3) 次に掲げる相談支援に関すること。
ア 基本相談支援
イ 計画相談支援
(4) 障害児相談支援に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、さいたま市槻の木の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。
2 さいたま市槻の木は、次に掲げる業務を行うことができる。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項に規定する通所介護(以下「通所介護」という。)
(2) 介護保険法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(以下「第1号通所事業」という。)
(一部改正〔平成19年条例12号・26年57号・30年21号・令和6年37号〕)
(利用定員)
第4条 さいたま市槻の木の定員は、76人とする。
(一部改正〔平成19年条例12号・令和6年37号〕)
(利用者の資格)
第5条 生活介護及び就労継続支援を利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 法第19条第1項の規定による介護給付費等の支給決定を受けた者
(2) 法第30条第1項第1号に掲げる場合に該当することにより同項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を受けることが見込まれる者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項の規定による措置に係る者
(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定による措置に係る者
2 相談支援を利用できる者は、法第5条第20項に規定する主務省令で定める便宜を受けようとする者、法第51条の5第1項の規定による地域相談支援給付決定を受けた者及び法第51条の17第1項に規定する計画相談支援対象障害者等とする。
3 障害児相談支援を利用できる者は、児童福祉法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者とする。
4 通所介護及び第1号通所事業を利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 通所介護に係る居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給に係る者
(2) 第1号通所事業に係る第1号事業支給費の支給に係る者
(一部改正〔平成18年条例51号・19年12号・24年18号・26年57号・30年21号・令和5年30号・6年37号・7年66号〕)
(1) 前条第1項第1号に該当する者 法第29条第3項第2号に掲げる額
(2) 前条第1項第2号に該当する者 法第30条第3項第1号に掲げる額
(1) 通所介護 厚生労働大臣が定める基準により算定した額及び厚生労働省令に規定する費用で指定管理者が定める額
(2) 第1号通所事業 市長が定めるところにより算定した額及び市長が定める費用で指定管理者が定める額
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(一部改正〔平成17年条例165号・18年12号・51号・19年12号・24年18号・25年8号・26年57号・30年21号〕)
(利用の制限)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の制限をすることができる。
(1) 指導の結果、利用の目的を達成したと認められるとき。
(2) 感染性疾患にかかり、その疾病が感染するおそれがあると認められるとき。
(3) 長期にわたる療養のため、医療機関に入院し、又は通院し、利用を続けることが不可能となったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、さいたま市槻の木の管理上、特に必要があると認められるとき。
(一部改正〔平成18年条例51号・19年12号・24年18号〕)
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、特別の必要があると認めるときは、市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(全部改正〔平成17年条例165号〕、一部改正〔平成19年条例12号〕)
(指定管理者による管理)
第9条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に、さいたま市槻の木の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
(1) さいたま市槻の木の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める業務
2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 第3条に規定する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める業務
(全部改正〔平成17年条例165号〕、一部改正〔平成19年条例12号〕)
(指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴収等)
第10条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さいたま市条例第1号)第6条第1項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、市長がさいたま市槻の木の管理等を臨時に行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、利用料金を使用料として徴収する。
(全部改正〔平成17年条例165号〕、一部改正〔平成19年条例12号・24年18号・30年21号〕)
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成17年条例165号・19年12号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、編入前の岩槻市知的障害者更生施設槻の木条例(平成9年岩槻市条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年6月27日条例第165号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月22日条例第51号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(さいたま市心身障害者地域デイケア施設条例の廃止)
2 さいたま市心身障害者地域デイケア施設条例(平成17年さいたま市条例第73号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前のさいたま市心身障害者地域デイケア施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第1条の規定による改正後のさいたま市槻の木条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月21日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(さいたま市槻の木条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正後のさいたま市槻の木条例第6条第1項(同条例第10条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月19日条例第8号抄)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第4条中さいたま市障害者福祉施設春光園条例第6条第1項第2号の改正、第5条中さいたま市槻の木条例第6条第1項第2号の改正、第6条中さいたま市日進職業センター条例第5条第1項第2号の改正、第7条中さいたま市かやの木条例第5条第1項第2号の改正、第8条中さいたま市みずき園条例第5条第1項第2号の改正及び第10条中さいたま市大砂土障害者デイサービスセンター条例第6条第1項第2号の改正 公布の日
(2) 第1条の規定、第2条中さいたま市障害程度区分認定審査会条例第1条の改正(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。)、第3条の規定、第4条中さいたま市障害者福祉施設春光園条例第1条の改正、第5条中さいたま市槻の木条例第1条の改正、第6条中さいたま市日進職業センター条例第1条の改正、第7条中さいたま市かやの木条例第1条の改正、第8条中さいたま市みずき園条例第1条の改正、第9条の規定、第10条中さいたま市大砂土障害者デイサービスセンター条例第1条の改正及び第11条の規定 平成25年4月1日
附則(平成26年7月9日条例第57号抄)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第84号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第21号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月26日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月9日条例第37号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第1条中第2条第1項第4号及び第2条中第1条の改正は、公布の日から施行する。
附則(令和7年12月26日条例第66号)
この条例は、公布の日から施行する。