○さいたま市槻の木条例施行規則
平成17年3月30日
規則第62号
(趣旨)
第1条 この規則は、さいたま市槻の木条例(平成17年さいたま市条例第74号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約)
第2条 次に掲げる支援を利用する者は、当該支援を利用しようとするときは、市長と契約を締結しなければならない。
(1) 条例第3条第1号及び第2号の生活介護及び就労継続支援(これらの支援のうち条例第5条第1項第3号及び第4号に規定する者に係る支援を除く。)
(3) 条例第3条第4号の障害児相談支援
(追加〔平成27年規則26号〕、一部改正〔令和7年規則34号〕)
(休業日)
第3条 さいたま市槻の木の休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に休業日を定め、又は休業日に業務を行うことができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日
(一部改正〔平成19年規則66号・27年26号・令和4年40号〕)
(利用時間)
第4条 さいたま市槻の木の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(一部改正〔平成19年規則66号・27年26号・令和4年40号〕)
(工賃)
第5条 市長は、毎月生活介護又は就労継続支援において行われる生産活動に従事している者に対して、その者の当該生産活動に係る従事時間、内容等に応じて、工賃を支払うものとする。
2 工賃の額の基準は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成19年規則66号・27年26号・令和4年40号・7年34号〕)
(追加〔平成18年規則71号〕、一部改正〔平成19年規則66号・27年26号・令和4年40号〕)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成18年規則71号・27年26号・令和4年40号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、編入前の岩槻市知的障害者更生施設槻の木管理規則(平成15年岩槻市規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日規則第71号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第134号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(さいたま市心身障害者地域デイケア施設条例施行規則の廃止)
2 さいたま市心身障害者地域デイケア施設条例施行規則(平成17年さいたま市規則第61号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前のさいたま市心身障害者地域デイケア施設条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後のさいたま市槻の木条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月30日規則第44号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第26号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第79号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている様式については、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第40号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月21日規則第34号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。