○さいたま市みずき園条例施行規則
平成13年5月1日
規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は、さいたま市みずき園条例(平成13年さいたま市条例第164号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約)
第2条 次に掲げる支援を利用する者は、当該支援を利用しようとするときは、市長と契約を締結しなければならない。
(1) 条例第2条第1号の生活介護(これらの支援のうち条例第4条第1項第3号及び第4号に規定する者に係る支援を除く。)
(3) 条例第2条第3号の障害児相談支援
(追加〔平成27年規則29号〕)
(休園日)
第3条 さいたま市みずき園(以下「園」という。)の休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時に休園日を定め、又は休園日に業務を行うことができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日
(一部改正〔平成22年規則7号・27年29号・令和4年41号〕)
(利用時間)
第4条 園の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(追加〔平成22年規則7号〕、一部改正〔平成27年規則29号・令和4年41号〕)
(工賃)
第5条 市長は、利用者に対して、その者の就労時間、作業内容等に応じて毎月工賃(園における活動に係る事業の収入から園における活動に係る事業に必要な経費を控除したものをいう。)を支払うものとする。
2 前項の工賃の額の基準は、市長が別に定める。
(追加〔平成22年規則7号〕、一部改正〔平成27年規則29号・令和4年41号〕)
(追加〔平成22年規則7号〕、一部改正〔平成27年規則29号・令和4年41号〕)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成22年規則7号・27年29号・令和4年41号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の与野市みずき園設置及び管理条例施行規則(平成2年与野市規則第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月30日規則第72号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月2日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第44号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第29号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第80号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている様式については、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第41号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。