○さいたま市杉の子園管理規則
平成13年5月1日
規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は、さいたま市杉の子園条例(平成13年さいたま市条例第166号)第10条の規定に基づき、さいたま市杉の子園(以下「園」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成15年規則111号・18年76号〕)
(契約)
第2条 次に掲げる支援を利用する者は、当該支援を利用しようとするときは、市長と契約を締結しなければならない。
(1) 条例第2条第1号アに掲げる児童発達支援及び同号イに掲げる保育所等訪問支援(これらの支援のうち条例第4条第1項第3号に規定する者に係る支援を除く。)
(2) 条例第2条第2号の障害児相談支援
(3) 条例第2条第3号アに掲げる基本相談支援及び同号イに掲げる計画相談支援
(追加〔平成27年規則31号〕)
(休園日)
第3条 園の休園日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休園することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日
(一部改正〔平成27年規則31号・令和4年43号〕)
(利用時間)
第4条 園の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(一部改正〔平成27年規則31号・令和4年43号〕)
(追加〔平成27年規則31号〕、一部改正〔令和4年規則43号〕)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成27年規則31号・令和4年43号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の与野市杉の子園設置及び管理条例施行規則(昭和56年与野市規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成15年3月31日規則第111号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月25日規則第75号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第74号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第76号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第139号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第44号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第31号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第82号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている様式については、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第43号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。