○さいたま市大砂土障害者デイサービスセンター条例施行規則
平成15年1月24日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、さいたま市大砂土障害者デイサービスセンター条例(平成14年さいたま市条例第93号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成18年規則140号〕)
(契約)
第2条 次に掲げる支援を利用する者は、当該支援を利用しようとするときは、市長と契約を締結しなければならない。
(1) 条例第2条第1号の生活介護及び同条第2号の自立訓練(これらの支援のうち条例第4条第1項第3号及び第4号に規定する者に係る支援を除く。)
(3) 条例第2条第4号の障害児相談支援
(追加〔平成27年規則32号〕)
(休業日)
第3条 さいたま市大砂土障害者デイサービスセンター(以下「センター」という。)の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に休業日を定め、又は休業日に業務を行うことができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日
(一部改正〔平成15年規則112号・27年32号・令和4年44号〕)
(利用時間)
第4条 センターの利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(一部改正〔平成15年規則112号・27年32号・令和4年44号〕)
(追加〔平成27年規則32号〕、一部改正〔令和4年規則44号〕)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成15年規則112号・27年32号・令和4年44号〕)
附則
この規則は、平成15年2月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第112号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月25日規則第75号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第76号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第77号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第140号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第44号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第32号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第83号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている様式については、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第44号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。