○さいたま市心身障害者福祉手当支給条例

平成13年5月1日

条例第167号

(目的)

第1条 この条例は、在宅の心身障害者に心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める級別の1級、2級又は3級に該当するもの

(2) 市の療育手帳制度に基づく療育手帳の交付を受けている者で、同制度に定めるA、B又はCの障害を有するもの

(3) 児童相談所の長又は知的障害者更生相談所の長が障害の程度について、最重度、重度、中度又は軽度と判定した者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級の1級又は2級に該当するもの

(5) 前各号に掲げるものに相当すると市長が認めた者

(6) 前各号に掲げるもののほか、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第1に定める程度の障害の状態にある者

2 この条例において「保護者」とは、親権者、後見人その他これに準ずる者をいう。

(一部改正〔平成14年条例94号・21年38号〕)

(受給資格等)

第3条 手当を受給できる者は、次の各号のいずれにも該当する心身障害者とする。

(1) 市内に住所を有すること。

(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。次号において「法」という。)第17条第2号並びに第26条の2第1号及び第2号に規定する施設に入所していないこと。

(3) 法第17条の規定による障害児福祉手当、法第26条の2の規定による特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条の規定による福祉手当のいずれの支給も受けていないこと又はこれらの手当のいずれかの支給を受け、かつ、前条第1項第1号に規定する身体障害者手帳(1級又は2級に係るものに限る。)及び同項第2号に規定する療育手帳(Aの障害に係るものに限る。)の交付を受けていること。

(4) 心身障害者になった年齢が65歳未満の者

2 手当を受けようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出し、受給資格の認定を受けなければならない。

(一部改正〔平成18年条例51号・21年38号・28年15号〕)

(受給資格の喪失等)

第4条 前条第2項の認定を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、手当の受給資格を失う。

(1) 前条第1項の規定に該当しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

2 受給者又は保護者は、前項各号のいずれかに該当することになったときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成21年条例38号〕)

(手当の額)

第5条 手当の額は、別表に定めるところによる。

(支給期間)

第6条 手当の支給は、申請日の属する月の翌月(申請日が月の初日であるときは、その日の属する月)から受給資格を喪失した日の属する月までとする。

(一部改正〔平成17年条例217号〕)

(支給制限等)

第7条 手当は、受給者が前年の所得(新たに受給者となった者であって、1月分から7月分までの手当のいずれかを受給することができるものにあっては、前々年の所得)に係る地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課されたときは、当該市町村民税が課された年度の初日が属する年の8月分から翌年7月分までの期間について支給しない。

2 市長は、受給者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したと認めるときは、手当の全部又は一部を支給せず、又は一時差し止めることができる。

3 受給者又は保護者は、所得に関する事項その他必要と認める事項を市長に届け出なければならない。

(全部改正〔平成17年条例217号〕、一部改正〔平成21年条例38号・28年15号〕)

(手当の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、当該手当の全部又は一部を返還させることができる。

(一部改正〔平成21年条例38号〕)

(受診命令)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、受給者又は保護者に対して、障害の程度について判定を受けるよう命じることができる。

(一部改正〔平成21年条例38号〕)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の浦和市心身障害者福祉年金条例(昭和41年浦和市条例第30号)、大宮市心身障害者手当支給条例(昭和54年大宮市条例第37号)又は与野市重度心身障害者福祉手当支給条例(昭和50年与野市条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(岩槻市の編入に伴う経過措置)

3 岩槻市の編入の日の前日において編入前の岩槻市の区域内に住所を有する者で引き続き市内に住所を有するもののうち、岩槻市の編入の際現に県の療育手帳制度に基づく療育手帳の交付を受けている者のこの条例の規定の適用については、市の療育手帳制度に基づく療育手帳の交付を受けている者とみなす。

(追加〔平成17年条例76号〕)

4 前項に規定するもののほか、岩槻市の編入の日の前日までに、編入前の岩槻市重度心身障害者手当支給条例(昭和54年岩槻市条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成17年条例76号〕)

(手当の特例)

5 さいたま市重度要介護高齢者手当支給条例を廃止する条例(平成28年さいたま市条例第14号)附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前のさいたま市重度要介護高齢者手当支給条例の規定による手当を受給している者(平成28年3月31日において現に重度要介護高齢者手当及び手当を受給している者を除く。)については、第6条の規定により当該認定に係る支給を開始する月から重度要介護高齢者手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月までの期間は、手当を支給しない。

(追加〔平成28年条例15号〕)

(平成14年12月26日条例第94号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に市内に住所を有する者であって、県の療育手帳制度に基づく療育手帳の交付を受けているもののこの条例による改正後のさいたま市心身障害者福祉手当支給条例の規定の適用については、市の療育手帳制度に基づく療育手帳の交付を受けている者とみなす。

(平成17年3月25日条例第76号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第217号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(手当の特例)

2 この条例の施行の日の前日から引き続き受給者である者の平成18年4月分から同年7月分までの手当については、この条例による改正後のさいたま市心身障害者福祉手当支給条例第7条の規定にかかわらず、その者の前々年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課されているときは、支給しない。

(平成18年9月22日条例第51号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年10月21日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のさいたま市心身障害者福祉手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第1項第2号及び第3号の規定は、この条例の施行の日以後に受給資格の認定(当該認定により引き続き手当の支給を受けることとなる場合を除く。この項において同じ。)を受けた者について適用し、同日前に受給資格の認定を受けた者については、なお従前の例による。

(支給期間の特例)

3 この条例の施行の日前に改正後の条例第2条第1項第4号に規定する要件に該当していた者であって、同日から平成22年2月28日までの間に受給資格の認定の申請を行ったものの手当については、改正後の条例第6条の規定にかかわらず、同年1月分から支給する。

(平成28年3月16日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のさいたま市心身障害者福祉手当支給条例第4条第1項に規定する受給者であって、この条例による改正後のさいたま市心身障害者福祉手当支給条例第3条第1項第4号の規定により受給資格を失うこととなるものについては、同号の規定は適用しない。

別表(第5条関係)

(一部改正〔平成17年条例217号・21年38号〕)

障害の程度

手当の額

1 第2条第1項第1号に規定する障害の程度が1級又は2級の者

月額 5,000円

2 第2条第1項第2号に規定する障害の程度が、A又はBの者

3 第2条第1項第3号に規定する障害の程度が最重度、重度又は中度と判定された者

4 第2条第1項第4号に規定する障害の程度が障害等級1級に該当する者

5 前各項に掲げるものに相当すると市長が認めた者

6 第2条第1項第6号に規定する者

1 第2条第1項第1号に規定する障害の程度が3級の者

月額 2,500円

2 第2条第1項第2号に規定する障害の程度がCの者

3 第2条第1項第3号に規定する障害の程度が軽度と判定された者

4 第2条第1項第4号に規定する障害の程度が障害等級2級に該当する者

5 前各項に掲げるものに相当すると市長が認めた者

さいたま市心身障害者福祉手当支給条例

平成13年5月1日 条例第167号

(平成28年4月1日施行)