○さいたま市障害者の利用に係る公の施設使用料等減免条例
平成13年5月1日
条例第173号
(目的)
第1条 この条例は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第24条の規定に基づき、障害者及びその介護者の公の施設の利用に係る使用料又は料金(以下「使用料等」という。)を減免することにより、障害者及びその介護者の経済的負担の軽減並びに障害者の社会参加の促進を図り、もって障害者の福祉の増進に資することを目的とする。
(一部改正〔平成16年条例52号・18年43号・23年48号〕)
(定義)
第2条 この条例において「障害者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 知的障害者で都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の市長から療育手帳の交付を受けているもの
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項に規定する医療受給者証の交付を受けている者又は同法第28条第2項に規定する指定難病要支援者証明事業における証明を受けている者
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証の交付を受けている者
(6) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証の交付を受けている者
2 この条例において「介護者」とは、障害者に現に付き添って公の施設を利用する者(障害者1人につき、障害者に付き添っている者が2人以上いる場合は、1人に限る。)をいう。
(一部改正〔令和8年条例15号〕)
(使用料等の減免)
第3条 障害者、その介護者その他市長が特に必要と認めた者が市の設置した公の施設を利用する場合は、当該公の施設の使用料等を定めた条例の規定にかかわらず、規則で定める使用料等を減額し、又は免除することができる。
(一部改正〔平成18年条例43号・令和8年15号〕)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の障害者の利用に係る公の施設使用料減免条例(平成9年浦和市条例第10号)、大宮市公の施設使用料減免条例(平成元年大宮市条例第3号)又は与野市障害者の利用に係る公の施設の使用料の減免に関する条例(平成11年与野市条例第16号)の規定によりなされた使用料の減免は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年10月20日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附則(平成18年6月26日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のさいたま市障害者の利用に係る公の施設使用料等減免条例の規定は、平成18年4月1日以後の利用に係る使用料等について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成23年12月27日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月16日条例第15号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。