○さいたま市児童センター条例

平成13年5月1日

条例第177号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童厚生施設として児童センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

さいたま市立文蔵児童センター

さいたま市南区文蔵4丁目19番3号

さいたま市立浦和別所児童センター

さいたま市南区別所2丁目15番6号

さいたま市立三橋児童センター

さいたま市大宮区三橋2丁目59番地

さいたま市立植竹児童センター

さいたま市北区盆栽町430番地

さいたま市立天沼児童センター

さいたま市大宮区天沼町1丁目194番地

さいたま市立宮原児童センター

さいたま市北区宮原町4丁目66番地13

さいたま市立植水児童センター

さいたま市西区大字中野林174番地1

さいたま市立本郷児童センター

さいたま市北区本郷町1065番地3

さいたま市立片柳児童センター

さいたま市見沼区大字東新井710番地78

さいたま市立春野児童センター

さいたま市見沼区春野1丁目7番1号

さいたま市立与野本町児童センター

さいたま市中央区本町東5丁目17番25号

さいたま市立向原児童センター

さいたま市中央区下落合7丁目11番9号

さいたま市立大戸児童センター

さいたま市中央区大戸6丁目2番19号

さいたま市立馬宮児童センター

さいたま市西区大字西遊馬533番地1

さいたま市立大久保東児童センター

さいたま市桜区大字大久保領家131番地6

さいたま市立岩槻児童センター

さいたま市岩槻区本町1丁目11番11号

さいたま市立仲本児童センター

さいたま市浦和区東仲町28番15号

さいたま市立尾間木児童センター

さいたま市緑区大字大間木472番地

(一部改正〔平成14年条例27号・67号・16年24号・17年83号・22年38号・26年73号〕)

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 児童の集団的又は個別的な遊びの指導に関すること。

(2) 児童の遊びを通じての体力増進の指導に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、児童の健全な育成に関すること。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に休館し、又は休館日に業務を行うことができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(こどもの日、敬老の日及び文化の日を除く。)

(2) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日

(一部改正〔平成17年条例174号〕)

(利用時間)

第5条 センターの利用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、変更することができる。

(一部改正〔平成17年条例174号〕)

(利用者)

第6条 センターを利用することができる者は、児童、児童を健全に育成することを目的とする団体その他市長が適当と認める者とする。

(一部改正〔平成17年条例174号〕)

(利用の許可)

第7条 センターを利用しようとする者(児童を除く。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付することができる。

(一部改正〔平成17年条例174号〕)

(利用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を許可しない。

(1) 児童の健全な育成に支障があるとき。

(2) 児童の集団的又は個別的な指導に支障があるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき又は市長が適当でないと認めるとき。

(一部改正〔平成17年条例174号〕)

(利用許可の取消し等)

第9条 市長は、第7条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(一部改正〔平成17年条例174号〕)

(使用料)

第10条 センターの使用料は、無料とする。

(一部改正〔平成17年条例174号〕)

(損害賠償の義務)

第11条 利用者が故意又は過失によりセンターの施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成17年条例174号〕)

(指定管理者による管理)

第12条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

(1) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める業務

2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 第3条に規定する業務

(2) 第4条本文の規定にかかわらず、センターの管理上必要があると認めるときに、市長の承認を得て、臨時に休館日を定め、又は休館日に業務を行うこと。

(3) 第5条本文の規定にかかわらず、センターの管理上必要があると認めるときに、市長の承認を得て、利用時間を変更すること。

(4) 第7条第1項の規定により、センターの利用の許可をすること又は同条第2項の規定により、許可に条件を付すること。

(5) 第8条の規定により、同条第1号から第3号までのいずれかに該当すると認めるとき又はセンターの管理上支障があるとき若しくは許可をすることが適当でないと認めるときに、許可をしないこと。

(6) 第9条第1項の規定により、同項第1号又は第2号のいずれかに該当するとき、利用の許可の条件又は指定管理者の指示に従わないとき又は特に必要があると認めるときに、利用を停止し、又は許可を取り消すこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める業務

(全部改正〔平成17年条例174号〕)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成17年条例174号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の浦和市児童センター条例(平成11年浦和市条例第16号)、大宮市児童厚生施設条例(平成3年大宮市条例第16号)又は与野市立児童館設置及び管理条例(平成3年与野市条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(岩槻市の編入に伴う経過措置)

3 岩槻市の編入の日の前日までに、編入前の岩槻市立岩槻児童センター条例(昭和57年岩槻市条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(全部改正〔平成17年条例83号〕)

(平成13年9月28日条例第296号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月27日条例第27号)

この条例は、平成14年5月7日から施行する。

(平成14年12月26日条例第67号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第24号)

この条例は、平成16年5月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第83号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月27日条例第174号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年6月28日条例第38号)

この条例は、平成23年5月1日から施行する。

(平成26年10月22日条例第73号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日条例第69号)

この条例は、公布の日から施行する。

さいたま市児童センター条例

平成13年5月1日 条例第177号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第5章 児童・母子福祉
沿革情報
平成13年5月1日 条例第177号
平成13年9月28日 条例第296号
平成14年3月27日 条例第27号
平成14年12月26日 条例第67号
平成16年3月26日 条例第24号
平成17年3月25日 条例第83号
平成17年6月27日 条例第174号
平成22年6月28日 条例第38号
平成26年10月22日 条例第73号
平成27年12月25日 条例第69号