○さいたま市同和対策審議会条例

平成13年5月1日

条例第183号

(設置)

第1条 本市の同和対策事業の推進を図るため、さいたま市同和対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、同和対策に関する事項を審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者 6人以内

(2) 関係団体の代表者 6人以内

(全部改正〔平成23年条例16号〕、一部改正〔平成23年条例24号〕)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第7条 審議会に幹事2人以内を置く。

2 幹事は、市の職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、市民局において処理する。

(一部改正〔平成14年条例74号・31年19号〕)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(平成14年12月26日条例第74号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年5月16日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市議会の議員として委員の職にある者の特例)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のさいたま市名誉市民条例、さいたま市総合振興計画審議会条例、さいたま市行政区画審議会条例、さいたま市立小・中学校通学区域審議会条例、さいたま市青少年宇宙科学館条例、さいたま市同和対策審議会条例又はさいたま市景観審議会条例の規定により置かれる附属機関の委員の職に市議会の議員としてある者は、この条例の施行の時において、当該委員の職を辞したものとみなす。

(平成23年7月5日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月13日条例第19号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

さいたま市同和対策審議会条例

平成13年5月1日 条例第183号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第6章 同和対策
沿革情報
平成13年5月1日 条例第183号
平成14年12月26日 条例第74号
平成23年5月16日 条例第16号
平成23年7月5日 条例第24号
平成31年3月13日 条例第19号