○さいたま市隣保館条例

平成13年5月1日

条例第184号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条の規定に基づく隣保館として、さいたま市立三つ和会館(以下「会館」という。)をさいたま市大宮区三橋3丁目52番地に設置する。

(一部改正〔平成14年条例67号〕)

(事業)

第2条 会館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域福祉に関する事業

(2) 啓発、広報及び相談に関する事業

(3) 青少年の指導育成に関する事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、会館の設置の目的を達成するために必要な事業

(職員)

第3条 会館に館長その他必要な職員を置く。

(休館日)

第4条 会館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 毎月の第2日曜日及び第4日曜日

(2) 毎月の第1月曜日、第3月曜日及び第5月曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4) 1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日までの日

2 市長は、前項に規定する休館日のほか、会館の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(協議会)

第5条 会館を円滑かつ適切に運営するため、さいたま市隣保館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員の構成その他必要な事項は、市長が別に定める。

(利用の許可)

第6条 会館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、会館の利用を許可しない。

(1) 会館の設置目的に反するとき。

(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、会館の管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 第6条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備等の制限)

第9条 利用者は、会館を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上特に必要と認められるとき。

(入館の禁止等)

第11条 市長は、会館の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、若しくはこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(使用料)

第12条 会館の利用は、無料とする。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により利用の停止又は許可の取消し等の処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第14条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大宮市隣保館設置条例(昭和45年大宮市条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成14年12月26日条例第67号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

さいたま市隣保館条例

平成13年5月1日 条例第184号

(平成14年12月26日施行)