○さいたま市介護保険条例

平成13年5月1日

条例第186号

(趣旨)

第1条 市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(介護認定審査会の委員の定数)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第15条第1項に規定するさいたま市介護認定審査会の委員の定数は、340人以内とする。

(一部改正〔平成15年条例31号・17年90号・令和6年18号〕)

(保険料率等)

第3条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる法第9条第1号に規定する第1号被保険者(以下「第1号被保険者」という。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 34,977円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 46,124円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 53,042円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 69,185円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 76,872円

(6) 次のいずれかに該当する者 84,560円

 合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)が120万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ若しくは第14号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 99,934円

 合計所得金額が120万円以上210万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ若しくは第14号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 115,308円

 合計所得金額が210万円以上320万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ若しくは第14号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 130,683円

 合計所得金額が320万円以上420万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イ第11号イ第12号イ第13号イ若しくは第14号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 146,057円

 合計所得金額が420万円以上520万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イ第12号イ第13号イ若しくは第14号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 161,432円

 合計所得金額が520万円以上620万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イ第13号イ若しくは第14号イに該当する者を除く。)

(12) 次のいずれかに該当する者 176,806円

 合計所得金額が620万円以上720万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イ若しくは第14号イに該当する者を除く。)

(13) 次のいずれかに該当する者 184,493円

 合計所得金額が720万円以上1,000万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(14) 次のいずれかに該当する者 215,242円

 合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(15) 前各号のいずれにも該当しない者 230,616円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者について、令第39条第5項の規定による保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、2万1,909円とする。

3 第1項第2号に掲げる第1号被保険者について、令第39条第6項の規定による保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、3万749円とする。

4 第1項第3号に掲げる第1号被保険者について、令第39条第7項の規定による保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、5万2,658円とする。

5 保険料の額は、前各項に規定する保険料率の100円未満を切り捨てた額とする。第5条の規定により算定された保険料の額に100円未満の端数があるときも、同様とする。

(一部改正〔平成15年条例31号・18年32号・21年18号・24年21号・27年34号・39号・30年28号・50号・令和元年2号・2年32号・3年15号・6年18号〕)

(普通徴収に係る納期等)

第4条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月10日から同月31日まで

第3期 9月10日から同月30日まで

第4期 10月10日から同月31日まで

第5期 11月10日から同月30日まで

第6期 12月10日から同月31日まで

第7期 1月10日から同月31日まで

第8期 2月10日から同月末日まで

2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。次条の規定により算定された納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき又はその分割金額が100円未満であるときも、同様とする。

(一部改正〔平成15年条例31号・20年12号〕)

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ、第12号ロ又は第13号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額及び当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第13号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

(一部改正〔平成18年条例32号・27年34号・令和6年18号〕)

(保険料の額の通知)

第6条 保険料の額が決定したときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(納期前の納付)

第6条の2 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「納付義務者」という。)は、納入通知書に記載された納付金額のうち到来した納期に係る納付金額を納付した後、その後の納期に係る納付金額を前納することができる。

(追加〔平成15年条例31号〕)

(延滞金)

第7条 納付義務者は、納期限(第8条の規定による保険料の徴収猶予をした場合は、当該徴収猶予をした期間の満了日。以下この項において同じ。)後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(その納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 第1項の延滞金額を計算する場合において、その計算の基礎となる保険料の額に1,000円未満の端数があるとき又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

4 第1項の延滞金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

5 市長は、特別の事由があると認めたときは、第1項の延滞金額を減額し、又は免除することができる。

(一部改正〔平成15年条例31号・18年32号〕)

(保険料の徴収猶予)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する事由により著しく減少したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特別の事由があると認めたとき。

2 前項の規定による保険料の徴収猶予を受けようとする者は、規則に定める事項を記載した申請書等を、市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成18年条例32号〕)

(督促状の発行)

第8条の2 市長は、納付義務者が納期限までに保険料を納付しないときは、納期限後30日以内に期限を指定して督促状を発行しなければならない。ただし、前条の規定により保険料の徴収を猶予する場合は、この限りでない。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、督促状を発行する日から起算して10日を経過した日とする。

(追加〔平成15年条例31号〕)

(保険料の減免)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する事由により著しく減少したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特別の事由があると認めたとき。

2 前項の規定による保険料の減免を受けようとする者は、規則に定める申請書等を、市長に提出しなければならない。

3 第1項の規定による保険料の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちに、その旨を市長に申告しなければならない。

(一部改正〔平成18年条例32号〕)

(保険料に関する申告)

第10条 第1号被保険者は、毎年度6月5日まで(5月20日以後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況、当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税等の課税の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第12条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料に処する。

(一部改正〔平成20年条例12号〕)

第13条 法第30条第1項後段、第31条第1項後段、第33条の3第1項後段、第34条第1項後段、第35条第6項後段、第66条第1項若しくは第2項又は第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、10万円以下の過料に処する。

(一部改正〔平成18年条例32号・20年12号〕)

第14条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

(一部改正〔平成20年条例12号・30年28号〕)

第15条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(一部改正〔平成20年条例12号〕)

第16条 第12条から前条までの過料の額は、情状により、市長が定める。

2 第12条から前条までの過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日の前日までに、合併前の浦和市介護保険条例(平成12年浦和市条例第15号)、大宮市介護保険条例(平成12年大宮市条例第33号)又は与野市介護保険条例(平成12年与野市条例第22号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(保険料率の特例)

第3条 平成13年度における保険料率は、第3条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 11,655円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 17,482円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 23,310円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 29,137円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 34,964円

(普通徴収に係る納期等の特例)

第4条 平成13年度においては、第5期から第8期までの納期に納付すべき保険料の額は、第1期から第4期までの納期に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合の特例)

第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得し、又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第5条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成13年度においては、次に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料の額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第6条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。以下この条において同じ。)、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、第5条第3項の規定にかかわらず、平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(2) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額及び該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(延滞金の特例)

第7条 当分の間、第7条第1項に規定する納期限の翌日から1月を経過する日までの期間は、同項の規定にかかわらず、納期限の翌日から3月を経過する日までの期間とする。

2 当分の間、第7条第1項に規定する延滞金額の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

3 前2項の規定の適用がある場合における延滞金額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(一部改正〔平成21年条例50号・25年43号・令和2年48号〕)

(罰則に関する経過措置)

第8条 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の条例の例による。

(岩槻市の編入に伴う経過措置)

第9条 岩槻市の編入の日の前日までに、編入前の岩槻市介護保険条例(平成12年岩槻市条例第14号。以下「編入前の岩槻市条例」という。)の規定により課した保険料又は課すべき保険料については、なお編入前の岩槻市条例の例による。

2 前項に規定するもののほか、岩槻市の編入の日の前日までに、編入前の岩槻市条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 岩槻市の編入の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(追加〔平成17年条例90号〕)

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

第10条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に給与所得(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得をいう。以下同じ。)又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第3条第1項(第6号ア第7号ア第8号ア第9号ア第10号ア及び第11号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

2 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。

(追加〔令和3年条例15号〕、一部改正〔令和8年条例22号〕)

(令和8年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例)

第11条 第1号被保険者(令和8年度分の保険料の賦課期日において市内に住所を有しない者を除き、令和8年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において市内に住所を有する者(同法第294条第3項の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。)に限る。以下この条及び次条第1項において同じ。)のうち、令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいう。以下同じ。)の収入金額が55万1,000円以上65万1,000円未満である者に限る。)の令和8年度における保険料率の算定についての第3条第1項(第6号ア第7号ア第8号ア第9号ア第10号ア第11号ア第12号ア第13号ア及び第14号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」とあるのは、「合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第2項の規定によって計算した金額に令和7年中の同条第1項に規定する給与等の収入金額から55万円を控除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」とする。

2 第1号被保険者のうち、令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等の収入金額が65万1,000円以上161万9,000円未満である者に限る。)の令和8年度における保険料率の算定についての第3条第1項(第6号ア第7号ア第8号ア第9号ア第10号ア第11号ア第12号ア第13号ア及び第14号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」とあるのは、「合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第2項の規定によって計算した金額に10万円を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」とする。

3 第1号被保険者のうち、令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等の収入金額が161万9,000円以上190万円未満である者に限る。)の令和8年度における保険料率の算定についての第3条第1項(第6号ア第7号ア第8号ア第9号ア第10号ア第11号ア第12号ア第13号ア及び第14号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」とあるのは、「合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第2項の規定によって計算した金額に65万円から令和7年給与所得控除額(令和7年中の所得税法第28条第1項に規定する給与等の収入金額から、当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)第1条の規定による改正前の所得税法別表第5(以下「別表第5」という。)の給与等の金額として、別表第5により当該金額に応じて求めた別表第5の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額をいう。)を控除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」とする。

(追加〔令和8年条例22号〕)

(令和8年度の保険料率の算定に関する基準の特例)

第12条 第1号被保険者の令和8年度における保険料率の算定についての第3条第1項の規定の適用については、当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員のうちに、第1号に掲げる者に該当し、かつ、第2号又は第3号に掲げる者のいずれかに該当する者があるときは、当該該当する者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。

(1) 令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(令和8年度分の保険料の賦課期日において市内に住所を有しない者を除く。)であって、令和8年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において市内に住所を有するもの(同法第294条第3項の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。)

(2) 地方税法第295条第1項第2号に掲げる者に該当し、かつ、令和8年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のからまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの

 令和7年中の給与等の収入金額が55万1,000円以上65万1,000円未満であり、かつ、135万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額から55万円を控除して得た額以下である場合

 令和7年中の給与等の収入金額が65万1,000円以上161万9,000円未満であり、かつ、135万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が10万円以下である場合

 令和7年中の給与等の収入金額が161万9,000円以上190万円未満であり、かつ、135万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、65万円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を別表第5の給与等の金額として、別表第5により当該金額に応じて求めた別表第5の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下である場合

(3) 地方税法第295条第1項各号に掲げる者に該当せず、かつ、令和8年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のからまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの

 令和7年中の給与等の収入金額が55万1,000円以上65万1,000円未満であり、かつ、さいたま市市税条例(平成13年さいたま市条例第67号。以下「市税条例」という。)第15第2項で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額から55万円を控除して得た額以下である場合

 令和7年中の給与等の収入金額が65万1,000円以上161万9,000円未満であり、かつ、市税条例第15第2項で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が10万円以下である場合

 令和7年中の給与等の収入金額が161万9,000円以上190万円未満であり、かつ、市税条例第15第2項で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、65万円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を別表第5の給与等の金額として、別表第5により当該金額に応じて求めた別表第5の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下である場合

2 第1号被保険者の令和8年度における保険料率の算定についての第3条第1項の規定の適用については、当該第1号被保険者が前項第1号に掲げる者に該当し、かつ、同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれかに該当するときは、当該第1号被保険者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。

(追加〔令和8年条例22号〕)

(平成15年3月14日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後のさいたま市介護保険条例の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料について適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成17年3月25日条例第90号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後のさいたま市介護保険条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までにおける保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、改正後の条例第3条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 改正後の条例第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、改正後の条例第3条第1項第1号に該当するもの 28,895円

(2) 改正後の条例第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第3条第1項第2号に該当するもの 32,564円

(3) 改正後の条例第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第3条第1項第3号に該当するもの 34,857円

(4) 改正後の条例第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受ける者(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第3条第1項第1号に該当するもの 33,481円

(5) 改正後の条例第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第3条第1項第2号に該当するもの 37,150円

(6) 改正後の条例第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第3条第1項第3号に該当するもの 39,444円

(7) 改正後の条例第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第3条第1項第4号に該当するもの 50,451円

2 改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、改正後の条例第3条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 改正後の条例第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第3条第1項第1号に該当するもの 37,150円

(2) 改正後の条例第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第3条第1項第2号に該当するもの 38,985円

(3) 改正後の条例第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第3条第1項第3号に該当するもの 40,361円

(4) 改正後の条例第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受ける者(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第3条第1項第1号に該当するもの 46,323円

(5) 改正後の条例第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第3条第1項第2号に該当するもの 48,158円

(6) 改正後の条例第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第3条第1項第3号に該当するもの 49,534円

(7) 改正後の条例第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第3条第1項第4号に該当するもの 55,037円

3 改正令附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、改正後の条例第3条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 改正後の条例第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第3条第1項第1号に該当するもの 37,150円

(2) 改正後の条例第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第3条第1項第2号に該当するもの 38,985円

(3) 改正後の条例第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第3条第1項第3号に該当するもの 40,361円

(4) 改正後の条例第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第3条第1項第1号に該当するもの 46,323円

(5) 改正後の条例第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第3条第1項第2号に該当するもの 48,158円

(6) 改正後の条例第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第3条第1項第3号に該当するもの 49,534円

(7) 改正後の条例第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、改正後の条例第3条第1項第4号に該当するもの 55,037円

(一部改正〔平成20年条例12号〕)

(平成20年3月18日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月17日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

第2条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までにおける保険料率は、この条例による改正後のさいたま市介護保険条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項の規定にかかわらず、4万504円とする。

第3条 平成21年度から平成23年度までにおける保険料率は、改正後の条例第3条第1項及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる改正後の条例第3条第1項に規定する第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 改正後の条例第3条第1項第1号に掲げる者 21,146円

(2) 改正後の条例第3条第1項第2号に掲げる者 26,316円

(3) 改正後の条例第3条第1項第3号に掲げる者 30,545円

(4) 改正後の条例第3条第1項第4号に掲げる者 46,992円

(5) 改正後の条例第3条第1項第5号に掲げる者 51,691円

(6) 改正後の条例第3条第1項第6号に掲げる者 61,090円

(7) 改正後の条例第3条第1項第7号に掲げる者 72,838円

(8) 改正後の条例第3条第1項第8号に掲げる者 75,187円

(9) 改正後の条例第3条第1項第9号に掲げる者 84,586円

(10) 前条に規定する者 39,943円

(経過措置)

第4条 改正後の条例第3条第1項及び前2条の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成21年12月24日条例第50号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(介護保険の保険料に係る延滞金に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後のさいたま市介護保険条例附則第7条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納期限(同条例第8条の規定による保険料の徴収猶予をした場合は、当該徴収猶予をした期間の満了日。以下この項において同じ。)の到来する保険料に係る延滞金について適用し、施行日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成24年3月21日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

2 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までにおける保険料率は、この条例による改正後のさいたま市介護保険条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項の規定にかかわらず、3万5,136円とする。

3 前項の場合における改正後の条例第3条第2項及び第5条第3項の規定の適用については、改正後の条例第3条第2項中「前項」とあるのは「さいたま市介護保険条例の一部を改正する条例(平成24年さいたま市条例第21号)附則第2項」と、「第5条」とあるのは「第5条(同条例附則第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、改正後の条例第5条第3項中「又は第6号ロ」とあるのは「若しくは第6号ロ又は附則第16条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「第6号まで」とあるのは「第6号まで又は附則第16条第2項」とする。

4 介護保険法施行令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までにおける保険料率は、改正後の条例第3条第1項の規定にかかわらず、4万9,776円とする。

5 前項の場合における改正後の条例第3条第2項及び第5条第3項の規定の適用については、改正後の条例第3条第2項中「前項」とあるのは「さいたま市介護保険条例の一部を改正する条例(平成24年さいたま市条例第21号)附則第4項」と、「第5条」とあるのは「第5条(同条例附則第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、改正後の条例第5条第3項中「又は第6号ロ」とあるのは「若しくは第6号ロ又は附則第17条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」と、「第6号まで」とあるのは「第6号まで又は附則第17条第2項」とする。

(経過措置)

6 改正後の条例第3条第1項及び附則第2項から前項までの規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年10月29日条例第43号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(介護保険の保険料に係る延滞金に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後のさいたま市介護保険条例附則第7条第2項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月12日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のさいたま市介護保険条例第3条第1項の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(さいたま市重度要介護高齢者手当支給条例の一部改正)

3 さいたま市重度要介護高齢者手当支給条例(平成13年さいたま市条例第157号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成27年6月30日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のさいたま市介護保険条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のさいたま市介護保険条例第3条第2項の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については適用しない。

(平成30年3月26日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第14条の改正は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のさいたま市介護保険条例第3条第1項及び第2項の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成30年7月5日条例第50号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(令和元年6月27日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のさいたま市介護保険条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のさいたま市介護保険条例第3条第2項から第4項までの規定は、令和元年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年6月11日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のさいたま市介護保険条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のさいたま市介護保険条例第3条第2項から第4項までの規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年12月23日条例第48号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(介護保険の保険料に係る延滞金に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後のさいたま市介護保険条例附則第7条第2項の規定は、延滞金のうちこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月11日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のさいたま市介護保険条例第3条第1項から第4項までの規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和6年3月22日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のさいたま市介護保険条例第3条第1項から第4項までの規定は、令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和8年3月16日条例第22号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

さいたま市介護保険条例

平成13年5月1日 条例第186号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第8章 介護保険
沿革情報
平成13年5月1日 条例第186号
平成15年3月14日 条例第31号
平成17年3月25日 条例第90号
平成18年3月23日 条例第32号
平成20年3月18日 条例第12号
平成21年3月17日 条例第18号
平成21年12月24日 条例第50号
平成24年3月21日 条例第21号
平成25年10月29日 条例第43号
平成27年3月12日 条例第34号
平成27年6月30日 条例第39号
平成30年3月26日 条例第28号
平成30年7月5日 条例第50号
令和元年6月27日 条例第2号
令和2年6月11日 条例第32号
令和2年12月23日 条例第48号
令和3年3月11日 条例第15号
令和6年3月22日 条例第18号
令和8年3月16日 条例第22号