○さいたま市環境基本条例
平成13年5月1日
条例第187号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 基本的施策等
第1節 施策の策定等に当たっての環境への配慮(第8条)
第2節 環境基本計画(第9条)
第3節 市が講ずる環境の保全及び創造のための施策等(第10条―第25条)
第4節 地球環境保全及び国際協力(第26条)
第3章 環境審議会(第27条)
第4章 補則(第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、環境の保全及び創造について、基本理念を定め、並びに市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で安全かつ快適な生活の確保に寄与することを目的とする。
(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(2) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。)に係る被害が生ずることをいう。
(3) 地球環境保全 人の活動による地球の温暖化、オゾン層の破壊その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で安全かつ快適な生活の確保に寄与するものをいう。
(基本理念)
第3条 環境の保全及び創造は、市民が健康で安全かつ快適な生活を営むために環境と共生し、自然との調和のとれた豊かな環境を確保するとともに、これを将来にわたって継承していくことを目的として行われなければならない。
2 環境の保全及び創造は、環境に関する資源が有限であることを認識し、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な循環型社会を構築することを目的として行われなければならない。
3 環境の保全及び創造は、市、事業者及び市民がそれぞれの責務に応じた公平な役割分担と連携の下に積極的に取り組むことにより行われなければならない。
4 地球環境保全は、地域の環境が地球全体の環境と深くかかわっていることを考慮し、すべての者がこれを自らの問題としてとらえ、それぞれの事業活動及び日常生活において推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市域の自然的社会的条件に応じた環境の保全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施しなければならない。
2 市は、前項の施策のうち、広域的な取組を必要とする施策を策定し、及び実施するに当たっては、国及び他の地方公共団体と協力して推進しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる公害を防止し、及び廃棄物を適正に処理し、並びに自然環境を適正に保全するために必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、基本理念にのっとり、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たっては、その事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するように努めるとともに、その事業活動において、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するように努めなければならない。
3 事業者は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に積極的に参加し、及び協力する責務を有する。
(市民の責務)
第6条 市民は、基本理念にのっとり、その日常生活において、資源及びエネルギーの節約、ごみの減量、環境配慮型製品及び役務の優先的な購入、生活排水による水質汚濁の防止等により、環境への負荷の低減に努めなければならない。
2 市民は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に積極的に参加し、及び協力する責務を有する。
(年次報告書)
第7条 市長は、毎年、環境の現況並びに環境の保全及び創造に関する施策の実施状況に関する報告書を作成し、これを公表するものとする。
第2章 基本的施策等
第1節 施策の策定等に当たっての環境への配慮
(施策の策定等に当たっての環境への配慮)
第8条 市は、基本理念にのっとり、すべての施策の策定及び実施に当たっては、環境への負荷の低減その他の環境の保全及び創造について配慮するものとする。
第2節 環境基本計画
(環境基本計画)
第9条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、さいたま市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を策定するものとする。
2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 環境の保全及び創造に関する目標及び施策の方向
(2) 環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、環境基本計画を策定するに当たっては、市民及び事業者の意見を反映させるための必要な措置を講ずるとともに、さいたま市環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、環境基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
第3節 市が講ずる環境の保全及び創造のための施策等
(環境基本計画との整合)
第10条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境基本計画との整合を図らなければならない。
(事業等に係る環境配慮)
第11条 市は、環境に影響を及ぼすおそれのある土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行おうとする事業者に対し、当該事業の実施に際し、その事業が環境に配慮されたものとなるように必要な措置を講ずるものとする。
(環境影響評価の措置)
第12条 市は、前条の事業のうち、環境への影響に関し特に必要があると認められる事業を行う事業者が、その事業に係る環境への影響を事前に評価し、その結果に基づき、その事業が環境に配慮されたものとなることを推進するため、必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(規制措置)
第13条 市は、公害その他の環境の保全上の支障を防止するために必要な規制措置を講ずるものとする。
(助成措置)
第14条 市は、環境の保全及び創造について必要があると認めるときは、適正な助成その他の措置を講ずるものとする。
(環境の保全及び創造に資する事業等の推進)
第15条 市は、廃棄物処理施設、下水道、環境への負荷の低減に資する交通施設その他の環境の保全上の支障の防止に資する公共的施設の整備を推進するために必要な措置を講ずるものとする。
2 市は、公園、緑地等人と自然のふれあいができる快適な環境の適正な保全に資する公共的施設の整備及び健全な活用を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
3 市は、環境保全型農業の振興を推進するとともに、多様な野生生物の生息空間の確保、適正な水循環の形成その他の環境の保全及び創造に資する事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
(環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進)
第16条 市は、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、製品、役務、エネルギー等の利用が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。
(環境教育及び環境学習の推進)
第17条 市は、市民及び事業者が環境の保全及び創造についての理解と関心を深められるように、環境の保全及び創造に関する教育及び学習の推進その他の必要な措置を講ずるものとする。
(民間団体等の自発的な活動の促進)
第18条 市は、市民、事業者又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)が自発的に行う環境の保全及び創造に関する活動が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。
(情報の収集及び提供)
第19条 市は、環境の状況その他の環境の保全及び創造に関する情報の収集に努めるとともに、その情報を適切に提供するように努めるものとする。
(市民等の意見の反映)
第20条 市は、環境の保全及び創造に関する施策に、市民及び事業者の意見を反映させるための必要な措置を講ずるものとする。
(調査、研究等)
第21条 市は、環境の保全及び創造に関する科学的な調査及び研究並びにそれらの成果の普及に努めなければならない。
(監視等の体制の整備)
第22条 市は、環境の状況を的確に把握し、及び環境の保全及び創造に関する施策を適正に実施するために必要な監視、測定、巡視等の体制を整備するものとする。
(環境監査)
第23条 市は、事業活動が環境に与える影響について事業者が自主的に行う環境監査に関し調査研究を行うとともに、その普及に努めるものとする。
(民間団体等との連携)
第24条 市は、環境の保全及び創造に関する施策が民間団体等の積極的な参加と協働により効果的に推進されるよう、これらのものとの連携に努めなければならない。
(総合調整のための体制の整備)
第25条 市は、環境の保全及び創造に関する施策について総合的に調整し、及び計画的に推進するために必要な体制を整備するものとする。
第4節 地球環境保全及び国際協力
(地球環境保全及び国際協力)
第26条 市は、地球環境保全に資するため、地球の温暖化の防止、オゾン層の保護等に関する施策を推進するものとする。
2 市は、国、他の地方公共団体その他の団体と連携して、地球環境保全に関し、国際協力の推進に努めるものとする。
第3章 環境審議会
(環境審議会)
第27条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、さいたま市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 環境基本計画に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進する上で必要な事項
3 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 市民及び事業者の代表者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
5 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
6 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 補則
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成13年5月1日から施行する。