○さいたま市空き地の環境保全に関する条例

平成13年5月1日

条例第188号

(目的)

第1条 この条例は、雑草が繁茂し、害虫が発生する等近隣の良好な生活環境に影響を及ぼす空き地の環境保全を図るため、所有者の基本的責務及び市民が健康で快適な生活を営むための良好な生活環境の確保に関し必要な事項を定め、もって市民福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き地 現に人が使用していない土地又はこれに等しい状態にあると認められる土地であって、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項の敷地を除いたものをいう。

(2) 所有者 空き地を所有し、又は管理する者をいう。

(一部改正〔平成24年条例44号・令和6年19号〕)

(所有者の責務)

第3条 空き地の所有者は、空き地に雑草が繁茂し、害虫が発生する等近隣の良好な生活環境を阻害することのないように空き地を常に適正に管理し、良好な生活環境の確保に努めなければならない。

(市長による指導及び勧告)

第4条 市長は、空き地が次に該当するときは、当該空き地の所有者に対し、雑草の除去等良好な生活環境の確保のため必要な措置を講ずるよう指導することができる。

(1) 雑草が繁茂しているとき。

(2) 害虫が発生しているとき。

(3) 良好な生活環境を阻害していると認められるとき。

2 市長は、前項の指導において、所有者をして雑草の除去等良好な生活環境の確保のために必要な措置が講ぜられず、なお当該空き地が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該空き地の所有者に対し、雑草の除去等良好な生活環境の確保のため必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(市長による命令)

第5条 市長は、前条の指導及び勧告において、依然として当該空き地が同条第1項各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該空き地の所有者に対し、雑草の除去等良好な生活環境の確保のために必要な措置を講ずるよう命令することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の浦和市環境保全条例(昭和49年浦和市条例第18号)又は大宮市あき地の環境保全に関する条例(昭和43年大宮市条例第40号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(岩槻市の編入に伴う経過措置)

3 岩槻市の編入の日の前日までに、編入前の休閑地等に繁茂した雑草類の除去に関する条例(昭和46年岩槻市条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成17年条例91号〕)

(平成17年3月25日条例第91号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年7月3日条例第44号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(令和6年3月22日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

さいたま市空き地の環境保全に関する条例

平成13年5月1日 条例第188号

(令和6年3月22日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第1章 環境保全
沿革情報
平成13年5月1日 条例第188号
平成17年3月25日 条例第91号
平成24年7月3日 条例第44号
令和6年3月22日 条例第19号