○さいたま市感染症診査協議会条例
平成13年12月28日
条例第311号
(趣旨)
第1条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第24条第6項の規定に基づき、さいたま市感染症診査協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成19年条例第15号〕)
(組織)
第2条 協議会は、委員5人以内をもって組織する。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事項を調査審議するため必要があると認めるときは、協議会に臨時委員を置くことができる。
(一部改正〔平成19年条例第15号〕)
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 第1項の規定にかかわらず、臨時委員の任期は、特別の事項に関する調査審議が終了するまでとする。
(一部改正〔平成19年条例第15号〕)
(委員長)
第4条 協議会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数及び臨時委員がある場合においては、議事に関係のある臨時委員のうち少なくとも1人が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、緊急の議事があるときは、この限りでない。
3 協議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(一部改正〔平成19年条例第15号〕)
(関係者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、保健衛生局において処理する。
(一部改正〔平成14年条例74号・令和5年1号〕)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月26日条例第74号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(さいたま市結核診査協議会条例の廃止)
2 さいたま市結核診査協議会条例(平成13年さいたま市条例第310号)は、廃止する。
附則(令和5年3月13日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。