○さいたま市墓地及び納骨堂条例
平成13年5月1日
条例第193号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 墓地(第3条―第16条)
第3章 納骨堂(第17条―第23条)
第4章 補則(第24条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づき、さいたま市墓地(以下「墓地」という。)及びさいたま市納骨堂(以下「納骨堂」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
諏訪入墓地 | さいたま市緑区原山1丁目1037番地 |
善前墓地 | さいたま市南区太田窪5丁目1607番地 |
諏訪入第2墓地 | さいたま市緑区原山1丁目547番地 |
青山苑墓地 | さいたま市緑区大字中野田1030番地 |
思い出の里市営霊園 | さいたま市見沼区大字大谷600番地 |
2 納骨堂の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
青山苑納骨堂 | さいたま市緑区大字中野田1030番地 |
思い出の里納骨堂 | さいたま市見沼区大字大谷600番地 |
ひかり会館納骨堂 | さいたま市中央区本町東5丁目13番地29号 |
(一部改正〔平成14年条例67号・16年53号〕)
第2章 墓地
(利用の目的)
第3条 墓地は、焼骨等を埋蔵するために利用するものとする。
(利用者の資格)
第4条 墓地を利用できる者は、利用申請の日において、本市に1年以上居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による本市の住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成24年条例13号〕)
(利用者の公募)
第5条 市長は、墓地を利用しようとする者を規則の定めるところにより公募するものとする。ただし、都市計画事業その他の公共事業の施行に伴い、墓地の移転を要する者に利用させる必要がある場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成16年条例53号〕)
(利用許可等及び承継)
第6条 墓地を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、墓地の管理上必要な条件を付することができる。
3 第1項の許可を受けた者は、住所又は氏名に変更が生じたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
4 祭祀を主宰して利用する権利を承継しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。
(一部改正〔平成16年条例53号〕)
(利用制限)
第7条 納骨堂を利用している者は、墓地を利用することができない。
(一部改正〔平成16年条例53号〕)
(埋蔵等の届出)
第7条の2 利用者は、焼骨等を埋蔵し、若しくは収蔵し、又は改葬しようとするときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(追加〔平成16年条例53号〕)
(墓地内工事の届出)
第7条の3 利用者は、墓地内の工事を行おうとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
(追加〔平成16年条例53号〕)
(利用墓地の変更)
第8条 市長は、管理上特に必要があると認めるときは、利用墓地を変更することができる。
(利用許可の取消し等)
第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の利用許可を取り消すことができる。
(1) 墓地の利用権を譲渡し、又は転貸したとき。
(2) 管理料を3年間納付しないとき。
(3) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。
(返還)
第10条 利用者は、前条の規定により利用の許可を取り消されたとき又は墓地を利用する必要がなくなったときは、直ちに当該墓地を原状に回復し、市長に返還しなければならない。
2 利用者が前項の措置を行わないときは、市長が当該利用者に代わってこれを行い、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(利用権の消滅)
第11条 墓地(合葬式墓地及び樹林型合葬式墓地を除く。)の利用権は、次の各号のいずれかに該当するときは、消滅する。
(1) 利用者が死亡した日から起算して3年を経過しても祭祀を継承する者がないとき。
(2) 利用者が住所不明となって7年を経過したとき。
(一部改正〔平成14年条例29号・令和元年9号〕)
(改葬)
第12条 市長は、前条の規定により利用権が消滅したときは、当該墓地に埋蔵されている焼骨等を一定の場所に改葬し、かつ、墓石その他の物件を撤去することができる。
(使用料及び管理料)
第13条 墓地を利用しようとする者は、別表第1に定める使用料及び管理料を納付しなければならない。
2 年度の途中における利用者の管理料の納付については、利用許可をした日に属する月から月割りにより算定する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(管理料の減免)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、墓地管理料を減額し、又は免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けているとき。
(2) 前号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
(使用料等の不還付)
第15条 既納の墓地使用料及び墓地管理料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第16条 墓地の利用者は、故意又は過失により施設若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
第3章 納骨堂
(利用の目的)
第17条 納骨堂は、焼骨等を収蔵するために利用するものとする。
(利用許可等及び承継)
第18条 納骨堂を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 納骨堂の利用期間は、当該利用の許可があった日から毎年3月31日までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、これを延長することができる。
3 第1項の許可を受けた者は、住所又は氏名に変更が生じたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
6 祭祀を主宰して利用する権利を承継しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。
(全部改正〔平成16年条例53号〕)
(利用制限)
第19条 墓地を利用している者は、納骨堂を利用することができない。
(一部改正〔平成16年条例53号〕)
(利用許可の取消し等)
第20条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、納骨堂の利用許可を取り消すことができる。
(1) 納骨堂を利用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(2) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。
(改葬)
第20条の2 市長は、利用期間を経過して収蔵されている焼骨等については、一定の場所に改葬することができる。
(追加〔平成16年条例53号〕)
(使用料)
第21条 納骨堂の利用者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
(管理上の指示)
第22条 市長は、納骨堂の利用者の遵守事項を定め、及び納骨堂の管理上必要があるときは、その利用者に対し、その都度必要な指示をすることができる。
(一部改正〔平成16年条例53号〕)
第4章 補則
(委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の浦和市営墓地・納骨堂条例(昭和57年浦和市条例第10号。以下「合併前の浦和市条例」という。)、大宮市営霊園条例(昭和57年大宮市条例第34号。以下「合併前の大宮市条例」という。)又は与野市ひかり会館設置及び管理条例(昭和48年与野市条例第32号。以下「合併前の与野市条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の浦和市条例附則第5項及び第6項の規定は、施行日以後における墓地の返還については、これを適用しない。
4 施行日の前日までに、合併前の大宮市条例又は合併前の与野市条例の規定により納骨堂の利用の許可を受け、引き続き利用している場合の施行日以後最初の利用許可の更新に係る使用料の額については、第21条の規定にかかわらず、当該利用許可の更新をした日の属する月から月割りにより算定する。この場合において、使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(岩槻市の編入に伴う経過措置)
5 岩槻市の編入の日の前日において編入前の岩槻市の区域内に居住する者で、引き続き市内に居住するものの第4条の規定の適用については、編入前の岩槻市の区域内に居住していた期間を市内に引き続き居住していた期間とみなし、その期間は通算する。
(追加〔平成17年条例94号〕)
附則(平成14年3月27日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定及び別表第1の改正規定(思い出の里市営霊園の項及び備考第3項に係る部分に限る。)は、同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に鯛ケ窪墓地(以下「移転前の墓地」という。)の利用の許可を受け使用料を納付している者が、この条例による改正後のさいたま市墓地及び納骨堂条例別表第1に規定する施設(鯛ケ窪墓地を除く。)に移転するときは、当該施設の使用料を納付したものとみなす。ただし、移転前の墓地より面積が増えた場合(0.5平方メートル未満を除く。)は、その差額の使用料を徴収する。
附則(平成14年12月26日条例第67号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月20日条例第53号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第94号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 次項から第9項までに定めるものを除くほか、次の表の左欄に掲げる規定は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同表の右欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等について適用し、施行日前の同欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等については、なお従前の例による。
略 | 略 |
第13条の規定による改正後のさいたま市墓地及び納骨堂条例別表第1及び別表第2の規定 | 利用 |
略 | 略 |
附則(平成31年3月13日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第1条、第10条から第12条まで、第15条、第16条、第17条(同条中第6条の改正に限る。)、第18条、第30条及び第51条から第53条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料、利用料金等(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年7月9日条例第9号)
この条例は、令和元年9月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
(全部改正〔平成14年条例29号〕、一部改正〔平成16年条例53号・25年46号・31年2号・令和元年9号〕)
施設 | 単位 | 使用料 | 管理料 | |||
諏訪入墓地 善前墓地 諏訪入第2墓地 | 1平方メートル | 130,000円 | 年額 540円 | |||
青山苑墓地 | 第1ブロックから第8ブロックまで | 3平方メートル | 910,000円 | 年額 5,500円 | ||
第9ブロック | 960,000円 | |||||
第10ブロックから第14ブロックまで | 1平方メートル | 315,000円 | 年額 1,830円 | |||
思い出の里市営霊園 | 芝墓地 | 1平方メートル | 79,700円 | 年額 1,300円 | ||
普通墓地 | 1平方メートル | 88,600円 | ||||
立体墓地 | 屋内墓地 | 6体用 | 1区画 | 691,000円 | 年額 6,910円 | |
8体用 | 773,000円 | |||||
屋外墓地 | 4体用 | 1区画 | 214,000円 | 年額 2,980円 | ||
8体用 | 317,000円 | |||||
合葬式墓地 | 1区画 | 140,000円 | ― | |||
樹林型合葬式墓地 | 1体 | 100,000円 (墓地の返還と同時に第6条第1項の利用許可を受ける場合にあっては、30,000円) | ― | |||
備考
1 墓地の使用料及び管理料を計算する場合において、使用料及び管理料に10円未満の端数が生じたときは、これらを切り捨てるものとする。
2 都市計画事業その他の公共事業の施行に伴い墓地を移転するときは、市長が指定する墓地とする。
3 屋内墓地管理料には、修繕に係る費用が含まれているものとする。
別表第2(第21条関係)
(一部改正〔平成16年条例53号・25年46号・31年2号〕)
施設 | 単位 | 使用料 | |
青山苑納骨堂 | 1壇型 | 1壇 | 年額 33,000円 |
2壇型(上) | 1壇 | 年額 17,600円 | |
2壇型(下) | 1壇 | 年額 15,400円 | |
5壇型 | 1壇 | 年額 5,500円 | |
和室 | 1室 | 1時間につき 1,100円 | |
祭壇 | 1式 | 2時間につき 1,100円 | |
思い出の里納骨堂 | 1体 | 年額 1,490円 | |
ひかり会館納骨堂 | 1壇 | 年額 7,700円 | |
備考 納骨堂の使用料については、年度の途中であっても1年とみなす。