○さいたま市動物の愛護及び管理に関する条例

平成18年6月26日

条例第46号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 動物の適正な取扱い(第7条―第9条の2)

第3章 動物の引取り、収容等(第10条―第15条)

第4章 緊急時の措置等(第16条―第18条)

第5章 勧告、命令等(第19条―第21条)

第6章 補則(第22条―第25条)

第7章 罰則(第26条―第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、動物の愛護及び管理に関し必要な事項を定めることにより、市民の動物愛護の精神の高揚を図るとともに、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もって人と動物との調和の取れた共生社会の実現に資することを目的とする。

(一部改正〔平成26年条例59号〕)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 動物 人が飼養(保管を含む。以下同じ。)する動物で、ほ乳類、鳥類又はは虫類に属するものをいう。

(2) 飼い主 動物の所有者及び所有者以外の者が飼養する場合は、その者をいう。

(3) 施設 動物を飼養するための工作物をいう。

(4) 特定動物 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第25条の2に規定する特定動物をいう。

(一部改正〔令和2年条例16号〕)

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するために必要な施策を策定し、市民と協力して、これを実施するよう努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、人と動物との調和の取れた共生社会の実現に向けて、動物の愛護に努めるとともに、市が行う施策に協力するよう努めなければならない。

(飼い主になろうとする者の責務)

第5条 飼い主になろうとする者は、動物の飼養に先立ち、当該動物の生態、習性及び生理に関する知識の習得に努め、飼養する動物を選ぶ際には、飼養の目的、飼養する生活環境等に適した動物で、終生飼養できるものを選ぶよう努めなければならない。

(飼い主等の責務)

第6条 飼い主は、動物を命あるものと十分認識し、飼い主の責任を自覚するとともに、飼養する動物の生態、習性及び生理を理解し、当該動物が人の生命、身体又は財産に害を加えることのないよう適正に飼養するよう努めなければならない。

2 飼い主は、周辺の環境に配慮し、飼養する動物について近隣住民の理解を得られるよう心がけ、もって人と動物が共生できる環境づくりに努めなければならない。

3 飼い主は、飼養する動物がみだりに繁殖して適正な飼養が困難となるおそれがあると認める場合(法第37条第1項に規定する場合を除く。)は、生殖を不能にする手術その他の繁殖を防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。

4 動物の所有者は、所有する動物の終生飼養に努め、やむを得ず当該動物を飼養することが困難となった場合は、適正に飼養できる新たな所有者を見つけるよう努めなければならない。ただし、畜産業の用に供するために飼養する場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

(一部改正〔令和2年条例16号〕)

第2章 動物の適正な取扱い

(飼い主等の遵守事項)

第7条 飼い主は、その飼養する動物を適正に飼養するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 動物にえさ及び水を適正に与えること。

(2) 動物の種類、発育状況及び習性に応じ、適正に飼養することができる施設を設けること。

(3) 動物の排泄物等を適正に処理し、施設の内外を常に清潔にすること。

(4) 動物が公共の場所若しくは他人の土地、建物等を不潔にし、又は損傷しないようにすること。

(5) 動物の異常な鳴き声、悪臭、体臭、羽毛等により、人に迷惑をかけないよう飼養すること。

(6) 動物が逸走した場合は、自らの責任において捜索し、収容するよう努めること。

(7) 人と動物の共通感染症について、正しい知識を持ち、感染の予防を行うこと。

(8) 疾病の予防等の健康管理を行うこと。

(9) 動物が疾病にかかり、又は負傷した場合は、治療等の必要な措置を講じること。

(10) 地震、火災等の災害が発生したときは、飼養する動物を保護し、動物による事故の防止に努めること。

2 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置を講じるよう努めなければならない。

(犬の飼い主の遵守事項)

第8条 犬の飼い主は、前条第1項各号に掲げる事項のほか、その飼養する犬について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 人の生命、身体又は財産に害を加えることのないよう、犬を係留し、又はさく、おり等の囲いの中で飼養すること。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

 警察犬、身体障害者補助犬等の使役犬をその目的のために使用する場合

 犬を制御できる者が、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのない場所及び方法で訓練する場合

 犬を制御できる者が、犬を綱、鎖等で確実に保持して移動させ、又は運動させる場合

 からまでに掲げるもののほか、規則で定める場合

(2) こう癖のある場合は、必要に応じて口輪をかける方法等により飼養すること。

(3) 犬を屋外に連れ出すときは、犬のふんを処理するための用具を携行し、その用具を使用し、ふんを持ち帰り適切に処理すること。

(4) 犬を飼養していることを明らかにするための標識を、犬を飼養する施設等のある土地又は建物の出入口付近の外部から見やすい箇所に掲示すること。

(5) 種類、健康状態等に応じて、犬を適正に運動させること。

(6) 人に迷惑を及ぼすことのないよう犬に適正なしつけをすること。

(猫の飼い主の遵守事項)

第9条 猫の飼い主は、第7条第1項各号に掲げる事項のほか、その飼養する猫について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 猫の健康と安全保持の観点から、屋内での飼養に努めること。

(2) やむを得ない事情により屋内での飼養ができない場合には、みだりに繁殖しないよう生殖を不能にするための手術等の措置を講じるよう努めること。

(3) 排便のしつけを行う等周辺の環境に配慮した適正な飼養を行うこと。

(4) 所有者を明らかにするため、猫に名札を装着する等の措置を講じるよう努めること。

(一部改正〔平成25年条例46号〕)

(多数の動物の飼養に係る届出)

第9条の2 犬又は猫(生後90日以内のものを除く。)その他の規則で定める動物(以下この項及び第3項において「対象動物」という。)の飼い主は、当該対象動物の数が一の飼養施設等(施設若しくは飼養の用に供する建物(これらの敷地を含む。)又は飼養の用に供する土地(施設又は飼養の用に供する建物の敷地を除く。)をいう。以下この項において同じ。)において規則で定める数以上となったときは、その日から30日以内に、当該飼養施設等ごとに、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。ただし、法第10条第1項の登録を受けた者又は法第24条の2の2の規定による届出をした者その他規則で定める者は、この限りでない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(2) 飼養施設等の所在地

(3) 飼養する対象動物の種類及び数

(4) 飼養施設等の構造及び規模

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の規定による届出をした者は、同項第1号又は第2号に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

3 第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る対象動物の数が同項の規則で定める数未満となったときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(追加〔平成26年条例59号〕、一部改正〔令和2年条例16号〕)

第3章 動物の引取り、収容等

(放し飼い犬等の収容)

第10条 市長は、第8条第1号の規定に違反して係留等されていない犬又は飼い主のいない犬(以下「放し飼い犬等」という。)があると認めたときは、その職員に、これを収容させることができる。

2 前項の職員は、収容しようとする放し飼い犬等がその飼い主又はその他の者の土地、建物等に入った場合において、これを収容するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その土地、建物等(人の住居を除く。)に立ち入ることができる。ただし、その占有者又はこれに代わるべき者が正当な理由により拒んだときは、この限りでない。

3 第1項の規定による収容又は前項の規定による立入りをする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(収容の公示等)

第11条 市長は、前条第1項の規定により収容した放し飼い犬等について、その飼い主が判明しているものにあっては当該飼い主に引き取るべき旨を通知し、飼い主が判明していないものにあってはその種類、収容の日時及び場所その他必要な事項を5日間公示するものとする。

2 飼い主は、前項に規定する通知を受けた場合にあっては当該通知が到達した後1日以内に、同項に規定する公示があった場合にあっては当該公示期間満了後1日以内にその放し飼い犬等を引き取らなければならない。

3 市長は、飼い主が前項の期間内にその放し飼い犬等を引き取らないときは、これを処分することができる。ただし、飼い主からやむを得ない理由により、同項の期間内に引き取ることができない旨及び相当の期間内に引き取るべき旨の申出があったときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない。

4 前3項の規定(飼い主の判明していない放し飼い犬等に係る部分に限る。)は、市長が法第35条第3項において準用する同条第1項の規定により引き取った犬又は猫及び法第36条第2項の規定により収容した犬、猫等の動物(死体を除く。)について準用する。

(一部改正〔平成25年条例46号〕)

(犬、猫等の譲渡)

第12条 市長は、次に掲げる動物について、その飼養を希望する者で、規則で定める条件に適合し適正に飼養できると認めるもの(以下「譲渡希望者」という。)に譲渡することができる。

(1) 法第35条第1項の規定により引き取った犬又は猫

(2) 法第35条第3項において準用する同条第1項の規定により引き取った犬又は猫(飼い主が判明しないものに限る。)

(3) 法第36条第2項の規定により収容した犬、猫等の動物(飼い主が判明しないものに限る。)

(4) 第10条第1項の規定により収容した放し飼い犬等(飼い主が判明しないものに限る。)

2 譲渡希望者は、あらかじめ、その旨を市長に申し出なければならない。

(一部改正〔平成25年条例46号〕)

(返還又は譲渡における措置)

第13条 市長は、第11条第2項の規定により収容した犬を飼い主に引き取らせる際に、当該飼い主から依頼がある場合は、当該犬に狂犬病の予防注射をすることができる。犬の譲渡希望者から狂犬病の予防注射の依頼がある場合も同様とする。

2 市長は、譲渡希望者から当該動物が自己の所有であることを明らかにするための識別器具の装着の依頼がある場合は、当該動物に規則で定めるマイクロチップを装着することができる。

3 市長は、譲渡希望者から当該動物の去勢又は不妊の手術の依頼がある場合は、当該動物に去勢又は不妊の手術を施すことができる。

(放し飼い犬等の掃討)

第14条 市長は、放し飼い犬等がある場合において、その放し飼い犬等が人の生命、身体又は財産に害を加えることを防止するために緊急の必要があり、かつ、第10条第1項の規定による収容が著しく困難であると認めるときは、区域及び期間を定め、薬物を使用し、これを掃討することができる。この場合において、市長は、その区域内及びその付近の住民に対して、放し飼い犬等に薬物を使用して掃討する旨を周知しなければならない。

2 前項の規定による掃討の方法及び住民に対する周知の方法は、規則で定める。

3 市長は、第1項の規定による掃討の実施について必要があるときは、県知事及び隣接市の長に対し協力を求めることができる。

(一部改正〔平成26年条例59号〕)

(人と動物の共通感染症の調査等)

第15条 市長は、人と動物の共通感染症の調査及び研究を行うとともに、その予防対策の普及啓発について必要な措置を講じるよう努めるものとする。

第4章 緊急時の措置等

(犬のこう傷事故発生時の措置)

第16条 犬の飼い主は、その飼養している犬が人をかんだときは、被害者に対する適切な応急処置及び新たな事故の発生を防止する措置をとるとともに、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。この場合において、市長は、必要な指示を与えることができる。

2 前項の場合において、犬の飼い主は、狂犬病の有無を確認するために、直ちに当該犬を獣医師に検診させなければならない。

(特定動物の逸走及び災害時の措置)

第17条 特定動物の飼い主は、その飼養する特定動物が逸走したときは、直ちに市長その他関係機関に通報するとともに、付近の住民に周知し、当該特定動物を捕獲する等により、人の生命、身体又は財産に害を加えることを防止するために必要な措置をとらなければならない。

2 特定動物の飼い主は、捕獲用機材を備え、常に使用できるよう整備しておかなければならない。

3 特定動物の飼い主は、地震、火災等の災害に際してとるべき緊急措置を定め、災害が発生したときは、直ちに当該特定動物の逸走を防止すること等により、人の生命、身体又は財産に害を加えることを防止しなければならない。

(特定動物による事故発生時の措置)

第18条 特定動物の飼い主は、その飼養する特定動物が人の生命又は身体に害を加えたときは、被害者に対する適切な応急処置及び新たな事故の発生を防止するための措置をとるとともに、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。この場合において、市長は、必要な指示を与えることができる。

第5章 勧告、命令等

(立入検査等)

第19条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、飼い主その他の関係人から必要な報告を求め、又はその職員に、施設、施設のある土地若しくは建物その他関係のある場所に立ち入り、動物の飼養に関し、施設その他の物件を検査させ、若しくは飼い主その他の関係人に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(勧告)

第20条 市長は、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加えたとき又は害を加えるおそれがあると認めるときは、当該動物の飼い主に対し、期限を定めて、次に掲げる措置を講じるよう勧告することができる。

(1) 動物を係留し、又は施設内で飼養すること。

(2) 動物に口輪をかける方法等により飼養すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、動物の管理上必要な措置

2 市長は、飼い主が第7条第1号から第6号まで若しくは第9号第8条第1号から第4号まで又は第16条第2項の規定のいずれかに違反していると認めるときは、当該動物の飼い主に対し、期限を定めて、当該違反行為の是正及び必要な措置を講じるよう勧告することができる。

(命令)

第21条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

2 市長は、法第25条の2の規定に違反して飼養されている特定動物があると認めるときは、当該特定動物の飼い主に対し、期限を定めて、次に掲げる措置をとるべきことを命じることができる。

(1) 特定動物を他の施設(法第26条第1項に規定する特定飼養施設に限る。)へ移送すること。

(2) 特定動物を殺処分すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特定動物による人の生命、身体又は財産に害を加えることを防止するために必要な措置

(一部改正〔令和2年条例16号〕)

第6章 補則

(動物愛護指導員)

第22条 市長は、法第37条の3第1項に規定する動物愛護管理担当職員として、動物愛護指導員を置く。

(一部改正〔令和2年条例16号〕)

(動物愛護推進員)

第23条 市長は、法第38条第1項の規定により動物愛護推進員を委嘱することができる。

2 前項の動物愛護推進員は、法第38条第2項に規定する活動のほか、規則で定める活動を行うものとする。

(手数料)

第24条 別表の事務の種類の欄に掲げる事務を受けようとする者は、同表の手数料の額の欄に定める手数料を納付しなければならない。

2 手数料は、前項に規定する事務についての申請があった際に徴収する。

3 手数料は、その納付後において申請事項を変更し、又は取り消しても、還付しない。

4 市長は、必要があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

(罰則)

第26条 第21条第2項の規定による命令に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処する。

(一部改正〔令和7年条例18号〕)

第27条 第21条第1項の規定による命令(第8条第1号若しくは第2号又は第16条第2項に係るものに限る。)に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。

第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

(1) 第16条第1項又は第18条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第17条第1項の規定による通報をしなかった者

(3) 第19条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

(両罰規定)

第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

(過料)

第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の過料に処する。

(1) 第9条の2第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第9条の2第3項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をした者

(追加〔平成26年条例59号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例(平成10年埼玉県条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成25年12月26日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第15条中第9条、第11条第4項及び第12条第1項の改正並びに別表の改正(同表6の項中「ねこ」を「猫」に改める部分及び同表7の項中「第35条第2項」を「第35条第3項」に、「ねこ」を「猫」に、「ねこ等」を「猫等」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置の原則)

2 次項から第9項までに定めるものを除くほか、次の表の左欄に掲げる規定は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同表の右欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等について適用し、施行日前の同欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等については、なお従前の例による。

第15条の規定による改正後のさいたま市動物の愛護及び管理に関する条例別表(7の項第1号を除く。)の規定

申請

第15条の規定による改正後のさいたま市動物の愛護及び管理に関する条例別表(7の項第1号に限る。)の規定

保管

(平成26年7月9日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第14条並びに別表1の項及び2の項の改正は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のさいたま市動物の愛護及び管理に関する条例第9条の2第1項の規定は、この条例の施行の際現に同項に規定する対象動物を一の同項に規定する飼養施設等において同項の規則で定める数以上飼養している飼い主についても適用する。この場合において、同項中「となったときは、その日から30日以内」とあるのは、「であるときは、平成26年10月31日まで」とする。

(平成31年3月13日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(手数料に関する経過措置)

11 この条例(第10条から第12条まで、第15条、第16条及び第17条(同条中第6条の改正に限る。)の規定に限る。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に行われる手数料を徴収する事務について適用し、施行日前に行われた手数料を徴収する事務については、なお従前の例による。

(動物の保管に要した費用に関する経過措置)

12 前項の規定にかかわらず、第15条の規定による改正後のさいたま市動物の愛護及び管理に関する条例別表第7項第1号の規定は、施行日以後の保管に要した手数料について適用し、施行日前の保管に要した手数料については、なお従前の例による。

(令和2年3月23日条例第16号)

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

(令和7年3月21日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

別表(第24条関係)

(一部改正〔平成25年条例46号・26年59号・31年2号〕)

事務の種類

手数料の額

1 法第10条第1項の規定による第一種動物取扱業の登録の申請に対する審査

1件につき 16,000円

(2以上の業種の登録を同時に申請する場合にあっては、16,000円に1を超える業種の数に8,000円を乗じて得た額を加算した額)

2 法第13条第1項の規定による第一種動物取扱業の登録の更新の申請に対する審査

1件につき 10,000円

(2以上の業種の更新を同時に申請する場合にあっては、10,000円に1を超える業種の数に5,000円を乗じて得た額を加算した額)

3 法第22条第3項の規定による動物取扱責任者研修の受講

1回につき 3,000円

4 法第26条第1項の規定による特定動物の飼養又は保管の許可の申請に対する審査

 

(1) 新規のもの

1件につき 16,000円

(2以上の種類の許可を同時に申請する場合にあっては、16,000円に1を超える種類の数に8,000円を乗じて得た額を加算した額。ただし、その額が48,000円を超えるときは、48,000円とする。)

(2) 継続のもの

1件につき 10,000円

(2以上の種類の許可を同時に申請する場合にあっては、10,000円に1を超える種類の数に5,000円を乗じて得た額を加算した額。ただし、その額が30,000円を超えるときは、30,000円とする。)

5 法第28条第1項の規定による特定動物の飼養又は保管の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査

1件につき 10,000円

6 法第35条第1項の規定による犬又は猫の引取り

 

(1) 生後91日以上の犬又は猫

1頭又は1匹につき 2,090円

(2) 生後90日以内の犬又は猫

10頭又は10匹につき 2,090円

(10頭又は10匹を超える場合にあっては、2,090円に10頭又は10匹を超えるごとに2,090円を加算した額)

7 法第35条第3項において準用する同条第1項の規定により引き取られた犬若しくは猫、法第36条第2項の規定により収容された犬、猫等又は第10条第1項の規定により収容された放し飼い犬等の返還

 

(1) 保管に要した費用

1頭、1匹又は1羽につき 1日 520円

(2) 返還に要する費用

1頭、1匹又は1羽につき 3,660円

8 第13条第1項の規定による狂犬病の予防注射

1頭につき

4,190円の範囲内で規則で定める額

9 第13条第2項の規定によるマイクロチップの装着

1頭、1匹又は1羽につき

5,230円の範囲内で規則で定める額

10 第13条第3項の規定による去勢又は不妊の手術

1頭、1匹又は1羽につき

31,420円の範囲内で規則で定める額

さいたま市動物の愛護及び管理に関する条例

平成18年6月26日 条例第46号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第2章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年6月26日 条例第46号
平成25年12月26日 条例第46号
平成26年7月9日 条例第59号
平成31年3月13日 条例第2号
令和2年3月23日 条例第16号
令和7年3月21日 条例第18号