○さいたま市浄化槽保守点検業者登録条例

平成14年3月27日

条例第40号

(目的)

第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第48条第1項の規定に基づき、浄化槽の保守点検を業とする者について、登録制度を設けることにより、公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(一部改正〔平成17年条例220号〕)

(定義)

第2条 この条例における用語の定義は、法の例による。

(登録)

第3条 本市の区域内において浄化槽の保守点検を行う事業(以下「浄化槽保守点検業」という。)を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、5年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(登録の申請)

第4条 前条第1項又は第3項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 本市の区域を営業区域とする営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地

(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 営業所ごとに置かれる浄化槽管理士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者が第6条第1項第1号から第6号までに該当しないことを誓約する書類

(2) 第10条第5項に規定する器具の明細を記載した書類

(3) 営業所ごとに連絡をとる浄化槽清掃業者の氏名又は名称及び営業所の所在地を記載した書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める書類

(一部改正〔令和2年条例17号〕)

(登録の実施)

第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を浄化槽保守点検業者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。

2 市長は、前項の規定による登録をした場合においては、直ちにその旨を当該申請者に通知しなければならない。

3 市長は、第1項の登録簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。

4 何人も、市長に対し、第1項の規定による登録を受けて浄化槽保守点検業を営む者(以下「浄化槽保守点検業者」という。)に関する登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。

5 前項の登録簿の謄本の交付又は閲覧は、第3項の規定により磁気ディスクをもって登録簿を調製しているときは、当該登録簿に記録されている事項を記載した書類によることができる。

(登録の拒否)

第6条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は申請書若しくは添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(2) 第14条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

(3) 浄化槽保守点検業者で法人であるものが第14条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その取消しの日前30日以内にその浄化槽保守点検業者の役員であった者でその取消しの日から2年を経過しないもの

(4) 第14条第1項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(5) 浄化槽保守点検業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

(7) 第10条第1項から第3項まで及び第5項に規定する要件のいずれかを欠く者

2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、その理由を示して、直ちにその旨を申請者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例177号・24年24号・令和2年17号〕)

(変更の届出)

第7条 浄化槽保守点検業者は、第4条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、変更の日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

2 第5条第1項及び第2項並びに前条の規定は、前項の規定による届出があった場合に準用する。

(廃業等の届出)

第8条 浄化槽保守点検業者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に掲げる者は、30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その役員であった者

(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人

(5) 浄化槽保守点検業を廃止した場合 浄化槽保守点検業者であった個人又は浄化槽保守点検業者であった法人の役員

2 浄化槽保守点検業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その者に係る第3条第1項の登録は、その効力を失う。

(一部改正〔平成17年96号〕)

(登録の抹消)

第9条 市長は、浄化槽保守点検業者の登録がその効力を失った場合は、登録簿につき、当該浄化槽保守点検業者の登録を抹消しなければならない。

(営業所の設置等)

第10条 浄化槽保守点検業者は、埼玉県内に営業所を設置しなければならない。

2 浄化槽保守点検業者は、営業所ごとに浄化槽管理士を置かなければならない。

3 浄化槽保守点検業者は、前項の浄化槽管理士のうちから、浄化槽の清掃を行う者との連絡等の業務を担当させる責任者を選任しなければならない。

4 浄化槽保守点検業者は、第3条第2項に規定する有効期間ごとに1回以上、浄化槽管理士に規則で定める研修を受けさせなければならない。

5 浄化槽保守点検業者は、営業所ごとに規則で定める器具を備えなければならない。

6 浄化槽保守点検業者は、第1項から第3項まで及び前項の規定のいずれかに抵触する場合が生じたときは、2週間以内に当該各項の規定に適合させるために必要な措置をとらなければならない。

(一部改正〔令和2年条例17号〕)

(業務の実施等)

第11条 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行うときは、これを浄化槽管理士に行わせ、若しくは実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽保守点検業者自ら行い、若しくは実地に監督しなければならない。

2 前項の浄化槽の保守点検を行うときは、浄化槽保守点検業者は、規則で定める浄化槽管理士であることを示す証明書を浄化槽管理士に携帯させ、又は自らこれを携帯しなければならない。

3 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検の技術上の基準に従って浄化槽の保守点検を行うこととし、その結果、当該浄化槽について、法第7条第1項及び第11条第1項に規定する水質に関する検査(以下「法定検査」という。)が行われていないことを知ったときは当該検査が行われていない旨を、法第10条第1項に規定する浄化槽の清掃が行われていないことを知ったときその他当該浄化槽の清掃を必要とする理由があると認めるときは当該浄化槽の清掃が必要である旨を、速やかに当該浄化槽管理者(当該浄化槽管理者が当該浄化槽の清掃を委託している場合にあっては、当該浄化槽管理者及び委託を受けている浄化槽清掃業者)に通知しなければならない。

4 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検の委託を受けた場合においては、当該浄化槽管理者に法定検査を受けさせるよう努めるとともに、指定検査機関の行う法定検査が円滑に行われるよう協力するものとする。

(一部改正〔平成17年条例220号〕)

(標識の掲示)

第12条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(帳簿の備付け等)

第13条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(登録の取消し等)

第14条 市長は、浄化槽保守点検業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により第3条第1項又は第3項の登録を受けたとき。

(2) 第6条第1項第1号第3号又は第5号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第7条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく処分に違反したとき。

(5) 法第12条第1項の勧告に従わず、情状特に重いとき。

(6) 法第12条第2項の命令に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により事業の停止を命じようとするときは、さいたま市行政手続条例(平成13年さいたま市条例第22号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3 第1項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

4 市長は、第1項の規定により処分をした場合においては、その理由を示して、直ちにその旨を当該浄化槽保守点検業者に通知しなければならない。

(報告徴収、立入検査等)

第15条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、浄化槽保守点検業者に対し、浄化槽の保守点検業務に関し報告させることができる。

2 市長は、この条例を施行するため特に必要があると認めるときは、その職員に、浄化槽保守点検業者の事務所又は営業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(手数料)

第16条 申請者は、浄化槽保守点検業の登録の申請に対する審査手数料として3万5,000円を納付しなければならない。

2 第5条第4項の謄本の交付を受けようとする者は、交付手数料として300円を納付しなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1項又は第3項の登録を受けないで浄化槽保守点検業を営んだ者

(2) 不正の手段により第3条第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第14条第1項の規定による事業の停止の命令に違反して事業を営んだ者

(一部改正〔令和7年条例27号〕)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第10条第6項の規定に違反して措置をとらなかった者

(2) 第11条第1項の規定に違反して浄化槽の保守点検を行った者

(3) 第13条の規定に違反して帳簿を備えず、これに同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又はこれを保存しなかった者

(4) 第15条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(5) 第15条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(一部改正〔令和2年条例17号〕)

第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに埼玉県浄化槽保守点検業者登録条例(昭和60年埼玉県条例第44号。以下「県条例」という。)の規定により埼玉県知事が行った登録等の処分その他の行為又はこの条例の施行の際現に県条例の規定により埼玉県知事に対してされている登録の申請その他の行為で、本市の区域を営業区域とする浄化槽保守点検業に係るものは、この条例の相当規定により市長の行った登録等の処分その他の行為又は市長に対してされた登録の申請その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日から起算して2年を経過するまでの間は、第6条第1項第1号中「又はこの条例」とあるのは、「、埼玉県浄化槽保守点検業者登録条例(昭和60年埼玉県条例第44号)若しくは同条例に基づく処分又はこの条例」とする。

(さいたま市証紙条例の一部改正)

4 さいたま市証紙条例(平成13年さいたま市条例第75号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(岩槻市の編入に伴う経過措置)

5 岩槻市の編入の日(次項及び附則第7項において「編入日」という。)の前日までに、県条例の規定により埼玉県知事が行った登録等の処分その他の行為又は岩槻市の編入の際現に県条例の規定により埼玉県知事に対してされている登録の申請その他の行為で、編入前の岩槻市の区域を営業区域とする浄化槽保守点検業に係るものは、この条例の相当規定により市長が行った登録等の処分その他の行為又は市長に対してされた登録の申請その他の行為とみなす。

(追加〔平成17年条例96号〕)

6 編入日から起算して2年を経過するまでの間は、第6条第1項第1号中「又はこの条例」とあるのは、「、埼玉県浄化槽保守点検業者登録条例(昭和60年埼玉県条例第44号)若しくは同条例に基づく処分又はこの条例」とする。

(追加〔平成17年条例96号〕)

7 編入日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(追加〔平成17年条例96号〕)

(平成17年3月25日条例第96号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第8条第1項第3号及び第4号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成17年6月27日条例第177号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月21日条例第220号)

この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第24号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にさいたま市浄化槽保守点検業者登録条例第3条第1項の規定による登録(以下「登録」という。)を受けている者で、令和5年3月31日までに登録の有効期間が満了するものについては、当該有効期間が満了する日までの間は、この条例による改正後のさいたま市浄化槽保守点検業者登録条例第10条第4項の規定は、適用しない。

(令和7年3月21日条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

さいたま市浄化槽保守点検業者登録条例

平成14年3月27日 条例第40号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第2章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成14年3月27日 条例第40号
平成17年3月25日 条例第96号
平成17年6月27日 条例第177号
平成17年12月21日 条例第220号
平成24年3月21日 条例第24号
令和2年3月23日 条例第17号
令和7年3月21日 条例第27号