○さいたま市衛生センター条例
平成13年5月1日
条例第197号
(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第1条に定める目的を達成するため、し尿等を衛生的に処理する施設として、さいたま市衛生センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
さいたま市クリーンセンター西堀 | さいたま市桜区新開4丁目1番1号 |
さいたま市大宮南部浄化センター | さいたま市見沼区大字上山口新田508番地1 |
(一部改正〔平成14年条例67号〕)
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成14年12月26日条例第67号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。