○さいたま市衛生センター条例

平成13年5月1日

条例第197号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第1条に定める目的を達成するため、し尿等を衛生的に処理する施設として、さいたま市衛生センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

さいたま市クリーンセンター西堀

さいたま市桜区新開4丁目1番1号

さいたま市大宮南部浄化センター

さいたま市見沼区大字上山口新田508番地1

(一部改正〔平成14年条例67号〕)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(平成14年12月26日条例第67号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

さいたま市衛生センター条例

平成13年5月1日 条例第197号

(平成14年12月26日施行)