○さいたま市病院事業の設置等に関する条例

平成13年5月1日

条例第198号

(病院事業の設置、名称及び位置)

第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。

2 病院事業の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 さいたま市立病院

位置 さいたま市緑区大字三室2460番地

(一部改正〔平成14年条例67号〕)

(経営の基本)

第2条 病院事業は、常に公共の福祉を増進するとともに、企業の経済性を考慮して運営されなければならない。

(職員)

第3条 病院事業に院長その他必要な職員を置く。

(診療科目及び病床数)

第4条 診療科目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 内科

(2) 消化器内科

(3) 呼吸器内科

(4) 精神科

(5) 脳神経内科

(6) 循環器内科

(7) 小児科

(8) 新生児内科

(9) 外科

(10) 消化器外科

(11) 血管外科

(12) 呼吸器外科

(13) 整形外科

(14) リハビリテーション科

(15) 脳神経外科

(16) 心臓血管外科

(17) 小児外科

(18) 皮膚科

(19) 形成外科

(20) 泌尿器科

(21) 産婦人科

(22) 眼科

(23) 耳鼻咽喉科

(24) 歯科口腔外科

(25) 放射線診断科

(26) 放射線治療科

(27) 麻酔科

(28) 救急科

(29) 病理診断科

(30) 緩和ケア内科

2 病床数は、次のとおりとする。

(1) 一般病床 577床

(2) 結核病床 20床

(3) 感染症病床 10床

(4) 精神病床 30床

(一部改正〔平成13年条例293号・14年31号・59号・18年72号・21年40号・24年25号・28年53号・31年14号・令和元年24号・2年18号〕)

(使用料)

第5条 前条に規定する診療を受ける者は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める療養の給付に要する費用の額の算定方法により算定した額の使用料を納付しなければならない。ただし、当該算定方法により難いものの使用料は、次項に定めるものを除き、市長が定める額とする。

2 特別病室を使用する者は、室料差額として次の表に定める基準額に100分の110を乗じて得た額(助産に係る使用の場合は、同表に定める額)の使用料を納付しなければならない。

種別

基準額

摘要

特別室

1日につき 30,000円

市外居住者である場合の基準額は、左欄の額に、100分の50に相当する額を加算した額とする。

個室A

1日につき 15,000円

個室B

1日につき 10,000円

(一部改正〔平成18年条例37号・20年23号・22年16号・25年46号・31年2号・14号〕)

(手数料)

第6条 診断書、検案書、証明書等の交付を受けようとする者は、1通につき5,000円に100分の110を乗じて得た額以内において市長が定める手数料を納付しなければならない。

(一部改正〔平成25年条例46号・31年2号〕)

(使用料等の端数処理)

第7条 前2条の規定により使用料及び手数料を計算する場合において、それらの総額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料等の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、第5条又は第6条に規定する使用料又は手数料を減額し、又は免除することができる。

(重要な資産の取得及び処分)

第9条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が8,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件1万平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第10条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(一部改正〔平成14年条例59号・24年25号・26年27号・令和2年18号・6年42号〕)

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第11条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が2,000万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が200万円以上のものとする。

(一部改正〔平成24年条例25号・26年27号〕)

(業務状況説明書類の作成)

第12条 市長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長はできるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(一部改正〔平成24年条例25号・26年27号〕)

(会計事務の処理)

第13条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、病院事業の出納その他の会計事務のうち、地方自治法第170条第2項第1号、第2号、第5号(財産の記録管理を除く。)及び第6号に規定する事務は、会計管理者に行わせるものとする。

(一部改正〔平成18年条例第72号・24年25号・26年27号〕)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、病院事業の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成24年条例25号・26年27号〕)

この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(平成13年7月19日条例第293号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第31号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日条例第59号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成14年12月26日条例第67号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第37号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のさいたま市病院事業の設置等に関する条例第13条の規定の適用については、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者は、同条例第13条に規定する会計管理者とみなす。

(平成20年3月31日条例第23号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年10月21日条例第40号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日条例第25号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置の原則)

2 次項から第9項までに定めるものを除くほか、次の表の左欄に掲げる規定は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同表の右欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等について適用し、施行日前の同欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等については、なお従前の例による。

第17条の規定による改正後のさいたま市病院事業の設置等に関する条例第5条第2項の規定

使用

第17条の規定による改正後のさいたま市病院事業の設置等に関する条例第6条の規定

交付

(平成26年3月25日条例第27号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日条例第53号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正(「耳鼻いんこう科」を「耳鼻咽喉科」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成31年3月13日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第1条、第10条から第12条まで、第15条、第16条、第17条(同条中第6条の改正に限る。)、第18条、第30条及び第51条から第53条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料、利用料金等(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(手数料に関する経過措置)

11 この条例(第10条から第12条まで、第15条、第16条及び第17条(同条中第6条の改正に限る。)の規定に限る。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に行われる手数料を徴収する事務について適用し、施行日前に行われた手数料を徴収する事務については、なお従前の例による。

(平成31年3月13日条例第14号)

この条例は、平成31年12月29日から施行する。

(令和元年10月23日条例第24号)

この条例は、令和元年12月29日から施行する。

(令和2年3月23日条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年7月9日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

さいたま市病院事業の設置等に関する条例

平成13年5月1日 条例第198号

(令和6年7月9日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第3章
沿革情報
平成13年5月1日 条例第198号
平成13年7月19日 条例第293号
平成14年3月27日 条例第31号
平成14年9月30日 条例第59号
平成14年12月26日 条例第67号
平成18年3月31日 条例第37号
平成18年12月22日 条例第72号
平成20年3月31日 条例第23号
平成21年10月21日 条例第40号
平成22年3月25日 条例第16号
平成24年3月21日 条例第25号
平成25年12月26日 条例第46号
平成26年3月25日 条例第27号
平成28年12月28日 条例第53号
平成31年3月13日 条例第2号
平成31年3月13日 条例第14号
令和元年10月23日 条例第24号
令和2年3月23日 条例第18号
令和6年7月9日 条例第42号