○さいたま市立病院管理規則
平成13年5月1日
規則第145号
(趣旨)
第1条 この規則は、さいたま市立病院(以下「病院」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 病院の業務を処理するため、次に掲げる部、課、室、係、科及びセンターを置く。
(1) 病院経営部
病院総務課
総務係
職員係
病院施設管理課
管理・防災係
施設係
病院財務課
財務企画係
調達係
医事課
医事企画係
医事管理係
情報管理室
(2) 診療部
内科 消化器内科 呼吸器内科 脳神経内科 循環器内科 膠原病内科 血液内科 小児科 乳腺・血管外科 消化器外科 呼吸器外科 整形外科 脳神経外科 心臓血管外科 小児外科 皮膚科 形成外科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 歯科口腔外科 放射線診断科 放射線治療科 麻酔科 集中治療科 救急科 精神科 緩和ケア科 感染症科 周産期母子医療センター 救命救急センター 腫瘍センター スポーツ医学総合センター 薬剤科 中央放射線科 リハビリテーション科 中央検査科 臨床工学科 栄養科
(3) 看護部
(4) 患者支援センター
(一部改正〔平成14年規則38号・113号・15年48号・16年77号・19年46号・21年104号・22年60号・79号・24年56号・25年46号・82号・27年88号・29年50号・30年46号・31年44号・令和元年46号・89号・2年55号・103号・3年26号・5年1号・7年62号・8年41号〕)
(分掌事務)
第3条 病院の分掌事務は、次のとおりとする。
病院経営部
病院総務課
(1) 病院内の庶務に関すること。
(2) 病院内事務の連絡調整に関すること。
(3) 病院事業の企画及び総合調整に関すること。
(4) 文書の収受、発送、廃棄及び保存に関すること。
(5) 訴訟等に関すること。
(6) 病院職員の人事に関すること。
(7) 病院職員の給与に関すること。
(8) 病院職員の福利厚生に関すること。
(9) 病院職員の安全衛生に関すること。
病院施設管理課
(1) 施設の維持管理に関すること。
(2) 行政財産の使用許可に関すること。
(3) 庁用車等の管理に関すること。
(4) 病院の防災に関すること。
(5) 病院の施設整備に関すること。
病院財務課
(1) 予算及び決算に関すること。
(2) 会計事務(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(3) 病院事業会計に係る一時借入金に関すること。
(4) 病院事業会計に係る企業債に関すること。
(5) 経営計画に関すること。
(6) 病院の経営分析及び経営改善に関すること。
(7) 物品、材料等の購入及び契約に関すること。
(8) 不用物品、材料等の処分に関すること。
(9) 物品、材料(薬剤及び衛生材料を除く。)等の出納保管に関すること。
医事課
(1) 施設基準の管理及び届出に関すること。
(2) 診療報酬及び公衆衛生、治験、労働災害、公務災害、施設入所者の診療等に係る費用(以下「診療報酬等」という。)の計算、請求及び督促に関すること。
(3) 診断群分類別包括評価に係る企画及び調整に関すること。
(4) 診療報酬等に関する情報の抽出及び分析に関すること。
(5) 病床機能報告に関すること。
(6) 診療報酬等の調定に関すること。
(7) 使用料、手数料等の収納に関すること。
(8) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)等法令に基づく関係機関との連絡調整及び医療に関する公費申請手続に関すること。
(9) 患者の診療に係る事務に関すること。
(10) 検診に係る事務に関すること。
情報管理室
(1) 院内情報システムに係る企画及び総合調整に関すること。
(2) 院内情報システム(他の所管に属するものを除く。)の運用管理に関すること。
(3) 診療録等の管理及び保管に関すること。
(4) 診療情報の収集、分析、統計等に関すること。
(5) 診療録等の開示に関すること。
(6) 病院事業に係る広報広聴の企画及び推進に関すること。
診療部
内科 消化器内科 呼吸器内科 脳神経内科 循環器内科 膠原病内科 血液内科 小児科 乳腺・血管外科 消化器外科 呼吸器外科 整形外科 脳神経外科 心臓血管外科 小児外科 皮膚科 形成外科 泌尿器科 産婦人科 眼科 耳鼻咽喉科 歯科口腔外科 放射線診断科 放射線治療科 麻酔科 集中治療科 救急科 精神科 緩和ケア科 感染症科
(1) 患者の診療に関すること。
(2) 患者の診療記録に関すること。
(3) 医学研修に関すること。
(4) 診療用器械器具の整備保管に関すること。
(5) 所管に属する業務の記録統計に関すること。
周産期母子医療センター
(1) 周産期母子医療センターの運営に関すること。
(2) 助産及び新生児集中医療のチーム医療の調整に関すること。
救命救急センター
(1) 救命救急センターの運営に関すること。
(2) 重篤救急患者の診療に関すること。
腫瘍センター
(1) 各科及び各センターを横断するがん診療の調整及び提供に関すること。
スポーツ医学総合センター
(1) スポーツ医学総合センターの運営に関すること。
(2) 各科を横断するスポーツに関する傷病の治療及び運動療法の調整及び提供に関すること。
薬剤科
(1) 調剤投薬及び製剤製薬に関すること。
(2) 薬物及び衛生材料の出納保管に関すること。
(3) 麻薬の出納保管に関すること。
(4) 処方せんの保管に関すること。
(5) 薬品の鑑査及び鑑定に関すること。
(6) 薬物等の科学的試験及び分析に関すること。
(7) 治験の実施に関すること。
中央放射線科
(1) 放射線の照射に関すること。
(2) RI及びMRI検査に関すること。
(3) 照射録の整備に関すること。
(4) 放射線室の管理及び器械器具の整備保管に関すること。
(5) 放射性同位元素及び造影剤の管理に関すること。
(6) CT、RI及びMRIフィルムの保管に関すること。
(7) 所管に属する業務の記録統計に関すること。
リハビリテーション科
(1) リハビリテーション診療の一切に関すること。
(2) 医学研修に関すること。
(3) リハビリテーションに係る診療記録の整備及び諸統計に関すること。
(4) リハビリテーション用器械器具の整備に関すること。
中央検査科
(1) 微生物検査、免疫血清検査、血液検査、病理組織検査、細胞検査、一般検査、生化学検査、生理機能検査、輸血検査及びその他の臨床検査に関すること。
(2) 保存血液の保管管理に関すること。
(3) 病理解剖に関すること。
(4) 解剖室の管理に関すること。
(5) 臓器、標本及び資料の保管に関すること。
(6) 所管に属する業務の記録統計に関すること。
臨床工学科
(1) 医療用器械の操作及び管理に関すること。
(2) 医療用器械の操作の指導及び研修に関すること。
(3) 臨床技術の提供に関すること。
栄養科
(1) 給食計画に関すること。
(2) 給食材料の購入及び契約に関すること。
(3) 献立に関すること。
(4) 特別食等の調理指導に関すること。
(5) 栄養指導及び栄養価の研究に関すること。
看護部
(1) 入院及び外来患者の看護に関すること。
(2) 看護に属する医療用器械器具の整備及び保管に関すること。
(3) 診療看護に関する書類の整備及び保管に関すること。
(4) 病棟及び外来診療棟の管理に関すること。
(5) 手術室及びサプライセンターの管理に関すること。
患者支援センター
(1) 医療社会事業に関すること。
(2) 各種医療制度に係る相談及び支援に関すること。
(3) 入院時における患者支援に関すること。
(4) 患者の在宅退院調整及び在宅療養支援の相談に関すること。
(5) 予約入院、予約以外の緊急入院、退院、病棟間の患者移動等における病床の調整・管理に関すること。
(6) 地域の医療機関との連携に関すること。
(7) 地域の医療機関から紹介された患者の入院及び受診の調整に関すること。
(一部改正〔平成14年規則38号・113号・15年48号・16年77号・19年46号・130号・21年104号・22年60号・79号・24年56号・25年46号・82号・27年88号・29年50号・31年44号・令和元年46号・89号・2年55号・103号・3年26号・4年51号・5年1号・6年68号・100号・7年62号・8年41号〕)
第4条 係の分掌事務は、保健衛生局長が総務局長と協議して定める。
(追加〔平成19年規則46号〕、一部改正〔平成22年規則60号・令和6年68号〕)
(職員)
第5条 病院に常勤の院長を置く。
2 病院に常勤の副院長3人を置くことができる。
3 病院に非常勤の副院長1人を置くことができる。
4 前項の非常勤の副院長は、市内の医療機関のうちから市長が委嘱し、任期は2年を超えないものとする。ただし、再任を妨げない。
5 病院に顧問、名誉院長又は参与を置くことができる。
6 前項の職員は、非常勤の職とし、市長が委嘱する。
7 病院に院長補佐を置くことができる。
8 病院経営部に部長を置く。
9 病院経営部の課に課長、室に室長、係に係長を置く。
10 病院経営部に副理事、次長又は参事、課に副参事、課長補佐、主幹、総合調整幹、調整幹、専門幹、参与(第5項の参与を除く。以下この条において同じ。)又は主査、室に副参事、室長補佐、主幹、総合調整幹、調整幹、専門幹、参与又は主査を置くことができる。
11 診療部に参事、各科に部長、科長、主幹、専門幹、主査又は医長を置くことができる。
12 診療部のセンターに所長を置く。
13 診療部のセンターに科長、主幹、専門幹、主査又は医長を置くことができる。
14 薬剤科及び栄養科に科長、中央放射線科、リハビリテーション科、中央検査科及び臨床工学科に技師長を置く。
15 薬剤科及び栄養科に副科長、中央放射線科、リハビリテーション科、中央検査科及び臨床工学科に副技師長を置くことができる。
16 看護部に部長及び看護師長を置く。
17 看護部に副看護部長、副看護師長、主幹、調整幹、専門幹、参与、臨床指導員又は主査を置くことができる。
18 患者支援センターに所長及び副所長を置く。
19 患者支援センターに副理事、参事、副参事、看護師長、主幹、総合調整幹、調整幹、専門幹、参与、副看護師長、臨床指導員又は主査を置くことができる。
23 病院に、必要に応じて会計年度任用職員又は非常勤職員を置くことができる。
(全部改正〔平成15年規則48号〕、一部改正〔平成16年規則77号・18年89号・19年46号・22年60号・23年40号・25年46号・82号・26年113号・30年46号・31年44号・令和元年89号・2年55号・4年51号・5年1号・32号・7年62号・8年41号〕)
(職務)
第6条 常勤の院長は、上司の命を受けて、病院を統括する。
2 院長に事故があるとき又は欠けたときは、院長の指定する常勤の副院長がその職務を代行する。
3 部長、課長、室長、係長、所長、副所長、科長、技師長、看護部長及び看護師長は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、その事務を処理するため所属職員を指揮監督する。
4 副理事、次長、参事、副参事、副看護部長、総合調整幹及び調整幹は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、その事務を処理するため所属職員を指揮監督する。
5 課長補佐は課長を、室長補佐は室長を、副科長は科長を、副技師長は技師長を、副看護師長及び臨床指導員は看護師長を補佐するとともに、上司の命を受け、担任事務を掌理し、その事務を処理するため所属職員を指揮監督する。
7 常勤の副院長は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、その事務を処理するため所属職員を指揮監督する。
8 非常勤の副院長は、病院及び他の医療関係団体との調整を図る。
9 顧問及び名誉院長は、病院の運営について院長の諮問に応じる。
10 前条第5項の参与は、病院の運営について相談協議に応じる。
11 院長補佐は、上司の命を受け、担任事務を掌理し、その事務を処理するため所属職員を指揮監督する。
(全部改正〔平成15年規則48号〕、一部改正〔平成16年規則77号・18年89号・19年46号・22年60号・25年82号・26年113号・30年46号・令和元年89号・2年55号・5年32号・6年96号・8年41号〕)
(休診日、診療受付時間及び診療時間)
第7条 日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日までの日は、休診日とする。
2 外来診療受付時間は、午前8時30分から午前11時30分までとする。
3 外来診療開始時間は、午前8時40分とする。
4 特殊外来及び緊急に診療を必要とする場合は、休診日又は診療時間外においても診療を行うことができる。
5 院長は、病院の管理上必要がある場合は、臨時に休診日若しくは診療時間を変更し、又は休診日を設けることができる。
(一部改正〔平成15年規則48号・19年46号〕)
(入院)
第8条 病院に入院しようとする者は、外来診療を受け、入院加療が必要と認められたときは、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 入院申込書(様式第1号)
(2) 誓約書(様式第2号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な書類
2 病院に入院しようとする者は、前項の書類の提出に加え、個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書を送信する方法、資格確認書を提出し、又は提示する方法その他院長が認める方法のいずれかの方法により被保険者であることの確認を受けなければならない。
3 院長は、第1項の入院申込書を受理した場合において、入院を承認したときは、当該申込者に対し、その旨及び入院に必要な事項を通知するものとする。
4 分べんのために入院しようとする者で、直接支払制度(医療保険の保険者が当該入院しようとする者に係る出産育児一時金等を病院に対し直接支払う制度をいう。)を利用しないものは、1胎につき20万円の保証金を入院する時までに納付しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、納付を退院する時までに延ばすことができる。
5 前項の保証金は、退院の際これを還付する。ただし、当該入院に要した費用において未払金があるときは、当該保証金を当該未払金に充当し、充当後の残額を還付するものとする。
(一部改正〔平成15年規則48号・19年46号・21年94号・令和6年112号〕)
(診療券)
第9条 外来患者は、診療を受けようとするときは、診療券の交付を受けなければならない。
(一部改正〔平成15年規則48号・19年46号〕)
(療養義務)
第10条 病院に入院している者は、療養の心得及び院長その他の職員の指示に従い、療養に努めなければならない。
2 前項の療養の心得は、院長が定める。
(一部改正〔平成15年規則48号・19年46号〕)
(退院)
第11条 病院に入院している者で、次の各号のいずれかに該当するものは、退院しなければならない。
(1) 入院治療の必要がないと認められた者
(2) 前条第1項の規定に違反した者
(3) 正当な理由がなく長期間にわたり入院に要した費用を滞納した者
(一部改正〔平成15年規則48号・19年46号〕)
(手術等の説明及び承諾)
第12条 病院において院長の指示する手術、検査及び麻酔(以下「手術等」という。)を受けようとする者は、当該手術等の必要理由、内容その他所要の事項について説明を受けた後に、当該手術等を受けることを承諾する場合、別に定める書面を院長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成15年規則48号・19年46号・令和4年51号〕)
(使用料)
第13条 さいたま市病院事業の設置等に関する条例(平成13年さいたま市条例第198号。以下「条例」という。)第5条第1項ただし書に規定する使用料の額は、別表第2に定める額に100分の110を乗じて得た額(次に掲げる使用料については、同表に定める額)とする。
(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による保険の給付の対象となる診療
(2) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償の対象となる診療
(3) 入院時食事療養費
(4) 産婦人科関係使用料のうち次に掲げるもの
ア 初診料
イ 再診料
ウ 分べん料
エ 分べん介助料
オ 産科医療補償制度加算料
カ 胎盤処理料
キ 新生児管理保育料
ク 新生児聴覚スクリーニング検査料
ケ 産じょく検診
コ 産婦健康診査
サ 子宮頸管熟化剤使用料
(5) その他の保険外診療のうち正常分べんに係る診療
(6) 産後ケア事業
(一部改正〔平成15年規則48号・19年46号・20年3号・71号・26年87号・令和元年11号・2年101号・3年102号・4年51号・6年68号〕)
(一部改正〔平成15年規則48号・19年46号・26年87号・令和元年11号〕)
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、病院の管理について必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔平成15年規則48号・19年46号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の浦和市立病院管理規則(昭和44年浦和市規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(新型コロナウイルス感染症の発症抑制目的の中和抗体薬投与の使用料)
3 当分の間、新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の発症抑制を目的とするチキサゲビマブ(遺伝子組換え)製剤及びシルガビマブ(遺伝子組換え)製剤の投与に係る使用料の額は、第13条の規定にかかわらず、2,820円に100分の110を乗じて得た額とする。
(追加〔令和4年規則85号〕)
附則(平成14年3月27日規則第38号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第3条看護部の分掌事務第6号の改正規定、第13条の見出し及び同条第1項の改正規定、第19条の見出し及び同条の改正規定並びに第23条の見出し及び同条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第113号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月27日規則第48号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月28日規則第77号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年9月27日規則第147号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第89号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月6日規則第102号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年11月1日規則第150号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第46号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月31日規則第130号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定、別表第2の改正規定(「(第12条関係)」を「(第13条関係)」に改める部分に限る。)、別表第3の改正規定及び様式第1号から様式第3号までの改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成20年2月28日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第71号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月31日規則第93号)
この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日規則第126号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のさいたま市立病院管理規則別表第2産婦人科関係使用料の項の規定は、この規則の施行の日以後に分べんしたものについて適用し、同日前に分べんしたものについては、なお従前の例による。
附則(平成21年9月24日規則第94号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後のさいたま市立病院管理規則第8条第3項及び第4項の規定は、この規則の施行日以後に分べんした者について適用する。
附則(平成21年10月21日規則第104号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第60号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月28日規則第79号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成22年11月19日規則第97号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第40号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月27日規則第50号)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成23年7月27日規則第63号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第56号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第46号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月26日規則第60号)
この規則は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日規則第82号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第87号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のさいたま市病院管理規則第13条及び第14条の規定は、この規則の施行の日以後の医療に係る使用料及び交付に係る手数料について適用し、同日前の医療に係る使用料及び交付に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成26年5月30日規則第113号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日規則第176号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のさいたま市立病院管理規則別表第2産婦人科関係使用料の部分べん介助料の項、産科医療補償制度加算料の項及び新生児管理保育料の項の規定は、この規則の施行の日以後に分べんしたものについて適用し、同日前に分べんしたものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年5月28日規則第88号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第48号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第50号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月1日規則第106号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年11月27日規則第108号)
この規則は、平成29年12月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第46号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第44号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、別表第2の改正は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のさいたま市立病院管理規則第13条及び第14条の規定は、この規則の施行の日以後の医療等に係る使用料及び交付に係る手数料について適用し、同日前の医療等に係る使用料及び交付に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年10月31日規則第46号)
この規則は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第89号)
この規則は、令和元年12月29日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第55号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月30日規則第101号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和2年11月24日規則第103号)
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている様式については、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年9月6日規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月21日規則第102号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。ただし、第13条の改正は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のさいたま市立病院管理規則別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に分べんしたものについて適用し、同日前に分べんしたものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日規則第51号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月8日規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のさいたま市立病院管理規則別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の受診に係る使用料について適用し、同日前の受診に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年11月1日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月25日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第32号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月8日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第116号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のさいたま市立病院管理規則別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の受診に係る使用料について適用し、同日前の受診に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月28日規則第68号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月24日規則第78号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月3日規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月26日規則第92号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和6年10月3日規則第96号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年10月28日規則第100号)
この規則は、令和6年11月1日から施行する。
附則(令和6年11月27日規則第112号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に有効な被保険者証の交付を受けている者が、この条例の施行の日以後にさいたま市立病院に入院しようとする場合は、この規則による改正後のさいたま市立病院管理規則第8条の規定にかかわらず、当該被保険者証が有効である間、なお従前の例によることができる。
附則(令和7年3月28日規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のさいたま市立病院管理規則別表第3の規定は、この規則の施行の日以後の交付に係る手数料について適用し、同日前の交付に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和8年3月27日規則第41号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(一部改正〔平成15年規則48号・19年130号〕)
職 | 職務 |
業務主査 | 上司の命を受け、病院設備の保守管理、自動車運転、診療放射線技師の補助、臨床検査技師の補助、薬剤師の補助、看護補助等の業務で特に困難なものに従事する。 |
業務主任 | 上司の命を受け、病院設備の保守管理、自動車運転、診療放射線技師の補助、臨床検査技師の補助、薬剤師の補助、看護補助等の業務で相当困難なものに従事する。 |
業務主事 | 上司の命を受け、病院設備の保守管理、自動車運転、診療放射線技師の補助、臨床検査技師の補助、薬剤師の補助、看護補助等の業務に従事する。 |
別表第2(第13条関係)
(一部改正〔平成14年規則113号・15年48号・17年147号・18年89号・150号・19年46号・130号・20年3号・71号・93号・126号・22年60号・97号・23年50号・63号・24年56号・25年60号・26年176号・28年48号・29年106号・108号・令和元年11号・89号・2年101号・3年80号・102号・4年51号・66号・5年70号・116号・6年68号・78号・83号・92号・7年62号・8年41号〕)
労働者災害補償保険法の規定による保険の給付の対象となる診療 | 労働局長の指定した額 | ||||
自動車損害賠償保障法の規定による損害賠償の対象となる診療 | 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)に基づく点数に20円を乗じて得た額 | ||||
入院時食事療養費 | 入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)により算定した額 | ||||
厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成18年厚生労働省告示第495号。以下「厚生労働省告示」という。)第1条第2号から第3号の2までに規定する治験に係る診療のうち、保険外併用療養費の支給対象外となる診療 | 診療報酬の算定方法に準じて治験依頼者との契約により算定した額 | ||||
厚生労働省告示第2条第4号に規定する初診のうち、医師である保険医による初診 | 7,000円 | ||||
厚生労働省告示第2条第4号に規定する初診のうち、歯科医師である保険医による初診 | 5,000円 | ||||
厚生労働省告示第2条第5号に規定する再診のうち、医師である保険医による再診 | 3,000円 | ||||
厚生労働省告示第2条第5号に規定する再診のうち、歯科医師である保険医による再診 | 1,900円 | ||||
厚生労働省告示第2条第6号に規定する別に厚生労働大臣が定めるもの | 診療報酬の算定方法に基づく点数に10円を乗じて得た額 | ||||
厚生労働省告示第2条第15号に規定する別に厚生労働大臣が定めるものの処方等又は調剤に係る療養 | 保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成18年厚生労働省告示第496号)により算定した額 | ||||
産婦人科関係使用料 | 初診料 | 時間内 | 4,500円 | ||
時間外 | 5,400円 | ||||
休診日及び深夜 | 6,750円 | ||||
再診料 | 時間内 | 3,600円 | |||
時間外 | 4,320円 | ||||
休診日及び深夜 | 6,480円 | ||||
分べん料 | 時間内 | 1胎につき 120,000円 | |||
時間外 | 1胎につき 144,000円 | ||||
休診日及び深夜 | 1胎につき 180,000円 | ||||
分べん介助料 | 時間内 | 1胎につき 120,000円 | |||
時間外 | 1胎につき 144,000円 | ||||
休診日及び深夜 | 1胎につき 180,000円 | ||||
無痛分べん料 | 100,000円 | ||||
産科医療補償制度加算料 | 1胎につき 12,000円 | ||||
避妊リング | 挿入 | 30,000円 | |||
抜去 | 15,000円 | ||||
挿入・抜去 | 35,000円 | ||||
胎盤処理料 | 1,000円 | ||||
新生児管理保育料 | 14,000円 | ||||
新生児聴覚スクリーニング検査料 | 診療報酬の算定方法に基づく点数に15円を乗じて得た額 | ||||
超音波検査 | 2,000円 | ||||
人工受精料 | 4,000円 | ||||
産じょく検診 | 5,500円 | ||||
産婦健康診査 | 8,800円 | ||||
乳房マッサージ | 3,000円 | ||||
ノンストレステスト | 2,000円 | ||||
流産組織染色体検査 | 60,000円 | ||||
羊水染色体検査 | 60,000円 | ||||
ヒトパピローマウイルス検査 | 5,000円 | ||||
トキソプラズマIgG抗体アビディティ検査料 | 15,000円 | ||||
人工妊娠中絶料 | 3箇月以内 | 50,000円 | |||
4箇月以内 | 70,000円 | ||||
4箇月を超えるもの | 診療報酬の算定方法に基づく点数に15円を乗じて得た額 | ||||
緊急避妊料 | 10,000円 | ||||
子宮頸管熟化剤使用料 | 24,000円 | ||||
健康診断料 | 4箇月健診 | 3,000円 | |||
1歳6箇月健診 | 3,000円 | ||||
基本健康審査(胃検診を受診する場合に限る。) | 1,000円 | ||||
健康診断 | 小児以外 | 診療報酬の算定方法に基づく点数に15円を乗じて得た額(その額が2,000円に満たない場合は、2,000円) | |||
小児 | 3,000円 | ||||
精密健康診断 | 40,000円 | ||||
乳がん検診(精密健康診断を受診する場合に限る。) | 10,000円 | ||||
子宮がん検診(精密健康診断を受診する場合に限る。) | 10,000円 | ||||
肺がん検診(精密健康診断を受診する場合に限る。) | 8,000円 | ||||
直腸がん検診(精密健康診断を受診する場合に限る。) | 6,000円 | ||||
前立腺がん検査(精密健康診断を受診する場合に限る。) | 5,000円 | ||||
脳の精密健康診断 | 50,000円 | ||||
予防接種料 | 五種混合 | 5,000円 | |||
四種混合 | 5,000円 | ||||
三種混合 | 5,000円 | ||||
二種混合 | 5,000円 | ||||
麻しん・風しん混合 | 5,100円 | ||||
破傷風 | 2,000円 | ||||
日本脳炎 | 2,000円 | ||||
はしか | 5,100円 | ||||
風しん | 5,000円 | ||||
ジフテリア | 2,000円 | ||||
インフルエンザ | 2,500円 | ||||
水痘ワクチン | 7,000円 | ||||
HBワクチン | 5,000円 | ||||
おたふくかぜ | 5,000円 | ||||
BCG | 5,000円 | ||||
ポリオ | 5,000円 | ||||
ヒブワクチン | 3,000円 | ||||
ヒトパピローマウイルスワクチン | 1回目 | 9,000円 | |||
2回目又は3回目 | 5,000円 | ||||
肺炎球菌ワクチン | 3,000円 | ||||
ロタウイルスワクチン | 4,000円 | ||||
髄膜炎菌ワクチン | 5,000円 | ||||
帯状疱疹ワクチン | 5,000円 | ||||
RSウイルスワクチン | 5,000円 | ||||
新型コロナウイルスワクチン | 5,000円 | ||||
検査料 | ワッセルマン反応 | 2,000円 | |||
エイズウイルス | 1,800円 | ||||
血液型 | ABO式 | 2,000円 | |||
RH式 | 3,000円 | ||||
ABO式+RH式 | 5,000円 | ||||
ツベルクリン反応(判定料を含む) | 3,000円 | ||||
先天性代謝異常等検査採血料 | 2,500円 | ||||
HLA―A,B及びHLA―DR(遺伝子型タイピング)検査 | 6,055円 | ||||
HLA―A,B,C及びHLA―DR(遺伝子型タイピング)検査 | 6,055円 | ||||
HLA抗体スクリーニング検査 | 6,055円 | ||||
HLA抗体同定検査 | 6,055円 | ||||
遺伝子検査(採血によるもの) | 5,000円 | ||||
遺伝子検査(鼻腔拭い液採取その他の拭い液採取によるもの) | 5,000円 | ||||
疼痛治療料 | 体外衝撃波疼痛治療料 | 1回につき 10,000円 | |||
再生医療料 | 血小板由来因子濃縮物注入療法 | 150,000円 (ただし、感染症検査及び無菌安全検査の結果、血小板由来因子濃縮物注入療法ができないと判断された場合は、12,000円) | |||
運動機能評価料 | ロコモ検診 | 30,000円 | |||
運動能力評価 | 筋力評価 | 5,000円 | |||
心肺機能評価 | 16,000円 | ||||
動作解析 | 12,000円 | ||||
歯科口腔外科関係使用料 | 歯科インプラント治療料 | ラジオグラフィックガイド | 20,000円 | ||
シミュレーション | 25,000円 | ||||
一次手術 | 手術基本料 | 50,000円 | |||
埋入料 | 1本につき 100,000円 | ||||
サージカルガイド | 1本用 | 37,500円 | |||
2~4本用 | 55,500円 | ||||
5本以上用 | 93,000円 | ||||
骨移植 | サイナスリフト | 片側につき 86,700円 | |||
ソケットリフト | 1本につき 15,000円 | ||||
二次手術 | 1本につき 20,000円 | ||||
補綴 | 仮歯 | 1本につき 50,000円 | |||
仮歯(ダミー部) | 1本につき 25,000円 | ||||
単独歯(インプラント部) | 1本につき 150,000円 | ||||
ブリッジ(ダミー部) | 1本につき 75,000円 | ||||
オールオン4手術 | 即時義歯 | 169,500円 | |||
仮歯 | 236,800円 | ||||
最終補綴物 | 792,000円 | ||||
メンテナンス | 30分につき 9,000円 | ||||
歯科矯正治療料 | アンカースクリュー | 埋入料 | 1本につき 20,000円 | ||
抜去料 | 1本につき 5,000円 | ||||
アンカープレート | 埋入料 | 1枚につき 30,000円 | |||
抜去料 | 1枚につき 10,000円 | ||||
その他の保険外診療 | 診療報酬の算定方法に基づく点数に15円を乗じて得た額 | ||||
産後ケア事業 | 市長が別に定める額 | ||||
セカンドオピニオン外来面談料 | 30分まで | 10,000円 | |||
30分を超え60分まで | 20,000円 | ||||
遺伝学的検査面談料 | 初診 | 30分まで | 10,000円 | ||
以降30分ごと | 5,000円 | ||||
再診 | 30分ごと | 5,000円 | |||
家族面談料 | 5,000円 | ||||
保険会社調査面談料 | 5,000円 | ||||
鑑定料(成年後見制度における鑑定の場合に限る。) | 100,000円 | ||||
死亡時画像検査料 | 診療報酬の算定方法に基づく点数に20円を乗じて得た額 | ||||
エンゼルメイク料(死後処置料) | 5,000円 | ||||
衣類等使用料 | 市長が別に定める額 | ||||
備考
1 「時間内」とは、午前8時30分から午後5時までの時間をいう。
2 「休診日」とは、第7条第1項に規定する休診日をいう。
3 「深夜」とは、午後10時から翌日の午前6時までの時間をいう。
4 「時間外」とは、前3号に掲げる時間以外の時間をいう。
5 「小児」とは、中学生以下をいう。
6 「予防接種料」とは、予防接種に係る診察、診断、手数料等をいい、予防接種に使用するワクチン等の費用は実費を別に徴収する。
7 「検査料」とは、検査に係る採血、判断料等をいい、検査に使用する検査薬等の費用は実費を別に徴収する。
8 「歯科インプラント治療料」とは、歯科インプラント治療に係る手技料等をいい、治療に使用する材料費は実費を別に徴収する。
9 「歯科矯正治療料」とは、歯科矯正治療に係る手技料等をいい、治療に使用する材料費は実費を別に徴収する。
別表第3(第14条関係)
(一部改正〔平成15年規則48号・17年147号・18年102号・19年130号・令和5年116号・7年62号〕)
診断書 | 死亡診断書 | 1通につき 2,000円 | ||
死体検案書(死体検案料を含む。) | 1通につき 5,000円 | |||
健康診断書 | 1通につき 1,500円 | |||
各種年金関係診断書 | 1通につき 3,000円 | |||
身体障害者診断書 | 1通につき 1,000円 | |||
生命保険診断書 | 1通につき 3,000円 | |||
自動車損害賠償責任保険診断書 | 1通につき 5,000円 | |||
特別診断書 | 1通につき 3,000円 | |||
要介護認定及び要支援認定に係る主治医意見書 | 入院していない者に係る意見書 | 初回 | 1通につき 5,000円 | |
2回目以降 | 1通につき 4,000円 | |||
入院している者に係る意見書 | 初回 | 1通につき 4,000円 | ||
2回目以降 | 1通につき 3,000円 | |||
障害支援区分の認定に係る医師意見書 | 入院していない者に係る意見書 | 初回 | 1通につき 5,000円 | |
2回目以降 | 1通につき 4,000円 | |||
入院している者に係る意見書 | 初回 | 1通につき 4,000円 | ||
2回目以降 | 1通につき 3,000円 | |||
その他の診断書 | 1通につき 1,500円 | |||
証明書 | 普通証明書 | 1通につき 1,000円 | ||
自動車損害賠償責任保険診療証明書 | 1通につき 5,000円 | |||
生命保険証明書 | 1通につき 3,000円 | |||
学童登校許可証明書 | 1通につき 500円 | |||
出産証明書 | 1通につき 2,000円 | |||
死産証明書 | 1通につき 2,000円 | |||
里帰り出産紹介状 | 1通につき 2,500円 | |||
その他の証明書 | 1通につき 1,000円 | |||
様式第1号(第8条関係)
(全部改正〔平成20年規則93号〕、一部改正〔平成23年規則50号〕)
略
様式第2号(第8条関係)
(全部改正〔平成23年規則50号〕、一部改正〔令和2年規則55号・3年32号・7年62号〕)
略