○さいたま市営北与野駅北口地下駐車場条例
平成13年5月1日
条例第210号
(設置)
第1条 自動車を利用する市民の利便に資するため、さいたま市営北与野駅北口地下駐車場(以下「駐車場」という。)をさいたま市中央区上落合2丁目3番10号に設置する。
(一部改正〔平成14年条例67号〕)
(休業日)
第2条 駐車場の休業日は、1月1日とする。ただし、市長は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、臨時に休業日を定め、又は休業日に業務を行うことができる。
(供用時間等)
第3条 駐車場の供用時間は午前零時から午後12時までとし、自動車を入場又は出場させることができる時間は午前7時から午後11時までとする。ただし、市長は、事情によりこれを変更することができる。
(一部改正〔平成22年条例18号〕)
(利用できる自動車)
第4条 駐車場を利用できる自動車は、次に掲げる自動車とする。
(1) 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「省令」という。)別表第1に掲げる普通自動車のうち長さ6.00メートル、幅2.00メートル、高さ2.00メートル及び重さ3.0トンをそれぞれ超えないもの
(2) 省令別表第1に掲げる小型自動車及び軽自動車のうち2輪自動車以外のもの(高さ2.00メートルを超えないものに限る。)
(一部改正〔令和5年条例53号〕)
(駐車場の使用料等)
第5条 駐車場の使用料(以下「使用料」という。)は、別表第1のとおりとする。
2 市長は、必要があると認めたときは、基本使用料の額から20パーセント以内の割引をした額の駐車回数券を発行することができる。
(一部改正〔平成17年条例180号・22年18号・令和5年53号〕)
(利用できる自動車及び使用料の特例)
第6条 特別の理由により、第4条に規定する自動車以外の自動車を駐車させようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(一部改正〔平成17年条例180号〕)
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)の責めに帰することができない理由により駐車場を利用することができない場合は、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。
(一部改正〔平成17年条例180号〕)
(割増金)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により第5条の規定による使用料の徴収を免れた者があるときは、その者から徴収を免れた使用料のほか、その額の2倍に相当する額を割増金として徴収する。
(一部改正〔平成17年条例180号・22年18号〕)
(使用料の不徴収)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させるときは、使用料を徴収しない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車
(2) 国又は地方公共団体の職員が、防疫活動その他緊急を要する公務を行うために使用する自動車
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が使用料を徴収することを不適当と認める自動車
(一部改正〔平成17年条例180号〕)
(使用料の減免)
第10条 市長は、必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(一部改正〔平成17年条例180号〕)
(駐車の拒否)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車を拒否することができる。
(1) 発火性、引火性又は爆発性の物品を積載しているとき。
(2) 駐車場の構造又は管理上駐車を不適当と認めたとき。
(3) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は駐車場の係員の指示に従わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(禁止行為)
第12条 利用者は、駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をすること。
(3) 火気を使用すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、故意又は過失により駐車場の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用の休止)
第14条 市長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。
(指定管理者による管理)
第15条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、駐車場の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
(1) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める業務
2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 第2条本文の規定にかかわらず、駐車場の管理上必要があると認めるときに、市長の承認を得て、臨時に休業日を定め、又は休業日に業務を行うこと。
(2) 第3条本文の規定にかかわらず、駐車場の管理上必要があると認めるときに、市長の承認を得て、供用時間を変更すること。
(3) 第6条第1項の規定により、駐車の許可をすること。
(5) 第14条の規定により、駐車場の全部又は一部の利用を休止すること。
(全部改正〔平成17年条例180号〕)
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北与野駅北口地下駐車場条例(平成4年与野市条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成14年12月26日条例第67号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月27日条例第180号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前のさいたま市営北与野駅北口地下駐車場条例第5条第2項の規定により発行された回数券は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後においても、なお従前の例により使用することができる。
3 この条例による改正後のさいたま市営北与野駅北口地下駐車場条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は、施行日以後の自動車の駐車について適用し、施行日前の自動車の駐車については、なお従前の例による。
4 前項の規定にかかわらず、施行日の午前零時から午前7時30分までの間における自動車の駐車(施行日の午前7時以後に入場したものの駐車を除く。)に係る改正後の条例別表第2夜間使用料の項の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月26日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(さいたま市営北与野駅北口地下駐車場条例等の一部改正に伴う経過措置)
5 次に掲げる規定により発行された駐車定期券は、施行日以後においても、なお従前の例により使用することができる。
(1) 第19条の規定による改正前のさいたま市営北与野駅北口地下駐車場条例第5条第3項の規定
附則(平成31年3月13日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第1条、第10条から第12条まで、第15条、第16条、第17条(同条中第6条の改正に限る。)、第18条、第30条及び第51条から第53条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料、利用料金等(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年12月28日条例第53号)
この条例は、令和6年1月4日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(一部改正〔平成17年条例180号・22年18号・令和5年53号〕)
区分 | 単位 | 金額 |
基本使用料 | 30分までにつき1台 | 150円 |
超過使用料 | 超過時間30分までごとにつき1台 | 150円 |
夜間使用料 | 午後10時から翌日午前8時までにつき1台 | 1,500円 |
備考
1 午後10時以前に出場する場合の使用料は、基本使用料とする。
2 夜間使用料の適用になる利用で午前7時30分を過ぎて出場する場合の使用料は、夜間使用料に午前7時30分からの利用時間に係る基本使用料を加算する。
別表第2(第5条関係)
(一部改正〔平成17年条例180号・22年18号・25年46号・31年2号・令和5年53号〕)
種類 | 金額(1台につき1月) |
全日定期駐車券 | 15,710円 |
平日定期駐車券 | 9,420円 |
備考 平日定期駐車券により利用することができる日は、次に掲げる日以外の日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日