○さいたま市見沼ヘルシーランド条例
平成13年5月1日
条例第217号
(設置)
第1条 市民の健康の維持及び増進を図るため、さいたま市見沼ヘルシーランド(以下「ヘルシーランド」という。)をさいたま市緑区大字大崎322番地1に設置する。
(一部改正〔平成14年条例67号〕)
(業務)
第2条 ヘルシーランドは、次に掲げる業務を行う。
(1) 入浴室、休憩室、アスレチック室及びプール並びに附属施設の利用に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、ヘルシーランドの設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(休業日)
第3条 ヘルシーランドの休業日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日)
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日
2 市長は、前項の規定にかかわらず、ヘルシーランドの管理上必要があるときは、臨時に休業日を定め、又は休業日に業務を行うことができる。
(一部改正〔平成19年条例34号〕)
(利用時間)
第4条 ヘルシーランドの利用時間は、午前10時から午後8時30分までとする。ただし、市長は、事情によりこれを変更することができる。
(利用の申込み)
第5条 ヘルシーランドを利用しようとする者は、あらかじめ市長に申し込まなければならない。申込みに係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の申込みをする場合において、ヘルシーランドの管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 市長は、ヘルシーランドの利用について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用に条件を付し、又はその利用を拒むことができる。
(1) ヘルシーランドの設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、ヘルシーランドの管理上支障があるとき又は市長が適当でないと認めるとき。
(特別の設備等の制限)
第7条 利用者は、ヘルシーランドを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金の額から割引をした額の回数券を発行することができる。
4 前項の回数券による利用料金については、これを発行するときに徴収することができる。
5 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(全部改正〔平成19年条例34号〕)
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(一部改正〔平成19年条例34号〕)
(利用料金の不還付)
第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(1) ヘルシーランドの管理上特に必要があるため、利用者の利用に供しないこととしたとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、ヘルシーランドを利用することができないとき。
(一部改正〔平成19年条例34号〕)
(損害賠償の義務)
第11条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第12条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、ヘルシーランドの管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
(1) 第2条に規定する業務
(2) ヘルシーランドの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める業務
2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。
(1) 第3条第1項の規定にかかわらず、ヘルシーランドの管理上必要があると認めるときに、市長の承認を得て、臨時に休業日を定め、又は休業日に業務を行うこと。
(2) 第4条本文の規定にかかわらず、ヘルシーランドの管理上必要があると認めるときに、市長の承認を得て、利用時間を変更すること。
(5) 第7条の規定により、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合に許可をすること。
(追加〔平成19年条例34号〕)
(指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴収等)
第13条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さいたま市条例第1号)第6条第1項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、市長がヘルシーランドの管理を臨時に行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、ヘルシーランドの使用料については別表に定める額の範囲内において市長が定める額を、回数券の使用料についてはヘルシーランドの使用料から割引をした額を徴収する。
2 前項の場合にあっては、第8条第1項及び第3項、第9条並びに第10条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中「指定管理者(第12条第1項に規定する指定管理者をいう。以下この条から第10条までにおいて同じ。)」とあるのは「市長」と、「利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「あらかじめ市長の承認を得て、利用料金」とあるのは「使用料」と、第9条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「市長の承認を得て、利用料金」とあるのは「使用料」と、第10条本文中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条ただし書中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。
(追加〔平成19年条例34号〕)
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成19年条例34号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の浦和市立見沼ヘルシーランド条例(昭和62年浦和市条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成14年12月26日条例第67号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第107号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月22日条例第34号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第1条、第10条から第12条まで、第15条、第16条、第17条(同条中第6条の改正に限る。)、第18条、第30条及び第51条から第53条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料、利用料金等(以下「使用料等」という。)で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表(第8条、第13条関係)
(全部改正〔平成19年条例34号〕、一部改正〔平成25年条例46号・31年2号〕)
区分 | 利用料金 (1回の利用につき) | |
1 市内に住所を有する者 | 一般 | 1,100円 |
児童・生徒及び60歳以上の者 | 540円 | |
2 1以外の者 | 一般 | 1,540円 |
児童・生徒及び60歳以上の者 | 760円 | |
備考 「児童・生徒」とは、義務教育諸学校の児童及び生徒並びに高等学校の生徒をいい、「一般」とは、児童・生徒、義務教育諸学校就学前の者及び60歳以上の者以外の者をいう。