○さいたま市大宮ソニック市民ホール条例
平成13年5月1日
条例第219号
(設置)
第1条 市民文化の向上及び市民相互の交流を促進するため、さいたま市大宮ソニック市民ホール(以下「市民ホール」という。)をさいたま市大宮区桜木町1丁目7番地5に設置する。
(一部改正〔平成14年条例67号〕)
(業務)
第2条 市民ホールは、次に掲げる業務を行う。
(1) 市民ホール及び附属設備の利用に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市民ホールの設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(休館日)
第3条 市民ホールの休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、市民ホールの管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に業務を行うことができる。
(一部改正〔平成17年条例185号〕)
(開館時間)
第4条 市民ホールの開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、市長は、事情によりこれを変更することができる。
(利用の日数及び時間)
第5条 市民ホールの利用日数は、同一の利用者につき、引き続き5日を超え、又は定期的に曜日又は日時を指定した独占的な利用をすることはできない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(利用の許可)
第6条 市民ホールを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、市民ホールの管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市民ホールの利用を許可しない。
(1) 市民ホールの設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市民ホールの管理上支障があるとき又は市長が適当でないと認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 第6条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備等の制限)
第9条 利用者は、市民ホールを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は市民ホールの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 市民ホール又は附属設備の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(一部改正〔平成17年条例185号〕)
2 利用料金(附属設備の利用料金を除く。)の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。
3 附属設備の利用料金の額は、規則で定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(全部改正〔平成17年条例185号〕)
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(一部改正〔平成17年条例185号〕)
(利用料金の不還付)
第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(1) 市民ホールの管理上特に必要があるため、利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、市民ホールを利用することができないとき。
(3) 利用者が利用料金の全額を納付した後、規則で定める日までに利用の許可の取消しの申出を行い、当該利用の許可の取消しを受けたとき。
(一部改正〔平成17年条例185号〕)
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第15条 利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第16条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、市民ホールの管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
(1) 第2条に規定する業務
(2) 市民ホールの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める業務
2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることが出来る。
(1) 第3条第1項の規定にかかわらず、市民ホールの管理上必要があると認めるときに、市長の承認を得て、臨時に休館日を定め、又は休館日に業務を行うこと。
(2) 第4条本文の規定にかかわらず、市民ホールの管理上必要があると認めるときに、市長の承認を得て、開館時間を変更すること。
(3) 第5条本文の規定にかかわらず、市長の承認を得て、利用日数及び時間を変更すること。
(6) 第9条の規定により、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合に許可をすること。
(全部改正〔平成17年条例185号〕)
(指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴収等)
第17条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年さいたま市条例第1号)第6条第1項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、市長が市民ホールの管理を臨時に行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長は、市民ホールの使用料については別表に定める額の範囲内において市長が定める額を、附属設備の使用料については規則で定める額の範囲内において市長が定める額を徴収する。
(追加〔平成17年条例185号〕)
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成17年条例185号〕)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大宮ソニック市民ホール条例(昭和63年大宮市条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成14年12月26日条例第67号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月27日条例第185号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月26日条例第46号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置の原則)
2 次項から第9項までに定めるものを除くほか、次の表の左欄に掲げる規定は、それぞれ、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の同表の右欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等について適用し、施行日前の同欄に掲げる行為に係る使用料、利用料金、手数料等については、なお従前の例による。
略 | 略 |
第30条の規定による改正後のさいたま市大宮ソニック市民ホール条例別表の規定 | 許可の申請 |
略 | 略 |
附 則(平成31年3月13日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(大宮ソニック市民ホールの利用料金に関する経過措置)
5 第30条の規定による改正後のさいたま市大宮ソニック市民ホール条例別表の規定は、施行日以後の申請に係る利用料金について適用し、施行日前の申請に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第11条、第17条関係)
(全部改正〔平成31年条例2号〕)
1 基本利用料金
時間 区分 施設 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前~午後 | 午後~夜間 | 全日 | 超過1時間 |
午前9時~午後零時 | 午後1時~午後5時 | 午後5時30分~午後9時30分 | 午前9時~午後5時 | 午後1時~午後9時30分 | 午前9時~午後9時30分 | ||
第1集会室 | 5,830円 | 11,620円 | 13,300円 | 17,390円 | 24,930円 | 30,690円 | 3,250円 |
第2集会室 | 5,830円 | 11,620円 | 13,300円 | 17,390円 | 24,930円 | 30,690円 | 3,250円 |
第3集会室 | 5,830円 | 11,620円 | 13,300円 | 17,390円 | 24,930円 | 30,690円 | 3,250円 |
第4集会室 | 5,830円 | 11,620円 | 13,300円 | 17,390円 | 24,930円 | 30,690円 | 3,250円 |
附属設備 | 規則で定める額 |
2 増利用料金
市外利用の場合の増利用料金 | 市外利用者が利用する場合の増利用料金は、当該基本利用料金に100分の50を乗じて得た額(10円未満の端数は、切り捨てる。) |
入場料金を徴収する場合の増利用料金 | 利用者が入場料その他これに類する料金(以下「入場料」という。)を徴収する場合の増利用料金は、次に掲げる額とする。 (1) 1人1回について徴収する最高の入場料が2,000円未満のとき 当該基本利用料金に100分の50を乗じて得た額(10円未満の端数は、切り捨てる。) (2) 1人1回について徴収する最高の入場料が2,000円以上のとき 当該基本利用料金に100分の100を乗じて得た額 |
備考 準備及び原状回復のための時間は、利用料金計算の時間に含まれるものとする。