○さいたま市立漫画会館条例

平成13年5月1日

条例第223号

(設置)

第1条 日本近代漫画の先駆者である北沢楽天の偉業を顕彰し、市民文化の向上発展に寄与するため、さいたま市立漫画会館(以下「漫画会館」という。)をさいたま市北区盆栽町150番地に設置する。

(一部改正〔平成14年条例67号〕)

(業務)

第2条 漫画会館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 北沢楽天に関する資料の収集、整理、保存、展示及び利用に関すること。

(2) 漫画資料の収集、整理、保存、展示及び利用に関すること。

(3) 講演会、講習会、研究会等の開催に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、漫画会館の設置の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(休館日)

第3条 漫画会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日に業務を行うことができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)

(2) 休日の翌日(その日が日曜日、土曜日又は休日である場合を除く。)

(3) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

(開館時間)

第4条 漫画会館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(入館の禁止等)

第5条 市長は、漫画会館内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の入館を禁止し、又はその者に対し退館を命ずることができる。

(損害賠償の義務)

第6条 入館者は、故意又は過失により漫画会館の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大宮市立漫画会館条例(昭和41年大宮市条例第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成14年12月26日条例第67号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

さいたま市立漫画会館条例

平成13年5月1日 条例第223号

(平成14年12月26日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第7章 市民施設
沿革情報
平成13年5月1日 条例第223号
平成14年12月26日 条例第67号